薬局の定義
薬局とは、薬機法第2条第12項に定められており、簡潔にまとめると以下の観点から定義されます。
| 誰が | 薬剤師 |
|---|---|
| 目的等 | 販売又は授与の目的で調剤の業務を行う 薬剤や医薬品の適正な使用に必要な情報の提供をする 学的知見に基づく指導の業務を行う場所 |
| 除外 | 以下の中にある調剤所 病院 診療所 飼育動物診療施設 |
| 補足 | 薬局の開設者が医薬品の販売業を併せて行う場合は、場所も「薬局」に含まれる |
薬局ビジネスを行うために必要な許可等
| 項目 | 許可等 |
|---|---|
| 薬局開設 | 許可 |
| 特定販売届出(通信販売等) | 開設許可と同時に/届出 |
| 製造販売業 | 許可 |
| 製造業 | 許可 |
| 品目承認 | 承認/届出 |
どんなときに必要なの?
- 薬局開設
-
薬局を開設したいとき
- 特定販売届出(通信販売等)
-
通信販売等をしたいとき
- 製造販売業
-
薬局製造販売医薬品を販売したいとき
- 製造業
-
薬局製造販売医薬品を製造したいとき
- 品目承認
-
製造販売業者が製造したあとに市場に流通したいとき
料金
| 項目 | 許可等 | 料金(税抜き) |
|---|---|---|
| 薬局開設 | 許可 | 200,000 |
| 特定販売届出(通信販売等) | 開設許可と同時に/届出 | 50,000 |
| 製造販売業 | 許可 | 両項目にて100,000 |
| 製造業 | 許可 | |
| 品目承認 | 承認/届出 | 要見積り |
\24時間受付中!/
/お気軽にお問い合わせください!\