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体外診断用医薬品

体外診断用医薬品の定義

体外診断用医薬品とは、薬機法第2条第14項に定められており、簡潔にまとめると以下の観点から定義されます。

対象・動物
目的疾病の診断に使用する
使用方法身体に直接使用しない

体外診断用医薬品ビジネスを行うために必要な許可等

大項目許可等
製造販売業許可
大項目製造工程設計反応系に関与する成分の最終製品への充填工程左記の充填工程以降の全て(右記を除く)の製造工程国内における
最終製品の
保管
許可等
製造業放射性医薬品である対外診断用医薬品登録
承認・認証が必要な体外診断用医薬品登録
上記以外の体外診断用医薬品登録
大項目クラス分類許可等
品目承認クラスⅢ承認
クラスⅡ認証
クラスⅠ届出
大項目細項目許可等
販売業店舗販売業許可
配置販売業許可
卸売業許可

販売業は「体外診断用医薬品」として独立しておらず、「医薬品」の販売業に含まれる位置づけとなっています。

どんなときに必要なの?

製造販売業

メーカー(元売り)として販売したいとき

製造業

メーカー(元売り)として製造したいとき

品目承認

製造販売業者が製造したあとに市場に流通したいとき

販売業

卸売、小売をしたいとき

料金

大項目許可等料金(税抜き)
製造販売業許可200,000
QMS・GVP手順書
作成サポート
150,000
大項目製造工程許可等料金(税抜き)
製造業放射性医薬品である対外診断用医薬品登録150,000
承認・認証が必要な体外診断用医薬品登録
上記以外の体外診断用医薬品登録
QMS手順書
作成サポート
100,000
大項目クラス分類許可等料金(税抜き)
品目承認クラスⅢ承認要見積り
クラスⅡ認証
クラスⅠ届出
大項目細項目許可等料金(税抜き)
販売業 ※店舗販売業許可200,000
配置販売業許可150,000
卸売業許可200,000

別途申請手数料がかかります。

※ 体外診断用医薬品販売業という独立した許可はなく、医薬品販売業許可にて体外診断用医薬品も販売可能となります。

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