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薬局

薬局の定義

薬局とは、薬機法第2条第12項に定められており、簡潔にまとめると以下の観点から定義されます。

誰が薬剤師
目的等販売又は授与の目的で調剤の業務を行
薬剤や医薬品の適正な使用に必要な情報の提供をする
学的知見に基づく指導の業務を行う場所
除外以下の中にある調剤所
病院
診療所
飼育動物診療施設
補足薬局の開設者が医薬品の販売業を併せて行う場合は、場所も「薬局」に含まれる

薬局ビジネスを行うために必要な許可等

項目許可等
薬局開設許可
特定販売届出(通信販売等)開設許可と同時に/届出
製造販売業許可
製造業許可
品目承認承認/届出

どんなときに必要なの?

薬局開設

薬局を開設したいとき

特定販売届出(通信販売等)

通信販売等をしたいとき

製造販売業

薬局製造販売医薬品を販売したいとき

製造業

薬局製造販売医薬品を製造したいとき

品目承認

製造販売業者が製造したあとに市場に流通したいとき

料金

項目許可等料金(税抜き)
薬局開設許可200,000
特定販売届出(通信販売等)開設許可と同時に/届出50,000
製造販売業許可両項目にて100,000
製造業許可
品目承認承認/届出要見積り

別途申請手数料がかかります。

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