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化粧品

化粧品の定義

化粧品とは、薬機法第2条第3項に定められており、簡潔にまとめると以下の観点から定義されます。

対象動物
目的身体を清潔、美化、魅力を増し、容貌を変える。
皮膚・毛髪をすこやかに保つ。
治療や予防
使用方法身体に塗布、散布する
上記に類似する方法
経口摂取、体内注入
効果人体に対する作用が緩和なもの治療や予防
除外医薬品
医薬部外品

化粧品ビジネスを行うために必要な許可等

大項目細項目許可等
製造販売業許可
製造業化粧品の製造工程許可
包装、表示、保管許可/登録
品目承認承認/届出

どんなときに必要なの?

製造販売業

メーカー(元売り)として販売したいとき

製造業

メーカー(元売り)として製造したいとき

品目承認

製造販売業者が製造したあとに市場に流通したいとき

料金

大項目細項目許可等料金(税抜き)
製造販売業許可200,000
GQP・GVP手順書
作成サポート
100,000
製造業化粧品の製造工程許可200,000
包装、表示、保管許可/登録150,000
GMP手順書
作成サポート※
750,000
品目承認承認/届出30,000/品目

別途申請手数料がかかります。

※化粧品はQMS省令の規制対象ではありませんが、自主基準:ISO 22716(通称化粧品GMP)があります。
法令上義務ではありませんが、作成することが推奨されます。

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