こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。
- 化粧品広告で使用体験談ってどんな感じなら載せてOKなの?
- アフィリエイトで、レビュー記事を書くなら書いても問題のない範囲は?
のような疑問に回答するため、実際に私が使用している化粧品・医薬部外品をレビューする形で解説していけたらと思います。
この記事は
- ガイドラインからピックアップした使用体験談に関係しやすいもの
- そのガイドラインを踏まえて、私が実際に使っている製品をレビュー
という構成にしています。ぜひ参考にしてください。
最近士業交流会などに参加して、肌が綺麗と褒められるから調子にのって使ってる化粧品を紹介する28歳アラサー男子ムーブをかましているわけでは決してありません(笑)
根拠とその具体例を示すことで分かりやすい解説記事にできたらと思います。

【この記事の執筆者】
- 事務所名:ほむら行政書士事務所
- 代表者:石川翔梧(イシカワショウゴ)
- 愛知県行政書士会所属
- 登録番号:第26192102号
化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。
難解な法律や複雑な行政手続きを分かりやすく噛み砕き、事業者様のリスク回避とスムーズな事業展開をサポートします。
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化粧品広告の使用体験談で注意すべきこと
まずはじめに、化粧品広告において使用体験談を使用するときに特に注意すべきことをガイドラインよりピックアップして解説します。
これらの内容についてそれぞれ解説します。
図面・写真の使用
図面・写真を利用することによって、効果の保証や安全性の保証表現となるようなことは認められません。
- 化粧品の効能の範囲外の効能効果等を連想させる
- 効果発現までの時間や持続時間の保証となるもの
などは、図面を写真を使用してはいけません。
ガイドラインによれば、
- 汚れた肌や洗浄後の肌の状態及びこれらの比較など
- 乾燥した肌や保湿された肌の状態及びこれらの比較など
- フケがある頭皮やシャンプー使用後の清浄な頭皮の状態及びこれらの比較など。
- 「乾燥による小ジワを目立たなくする」効能を表現する場合。
- 「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」や「ひび・あかぎれを防ぐ」等の予防的効能を表現する場合
とされています。
使用体験談として記載しても問題のない内容
使用体験談としては、使用者の感謝状、感謝の言葉の例示等、使用経験又は体験談は効能効果、安全性に誤解を与えるおそれがあるため使用できません。
どのような内容なら問題ないかと言うと、使用方法・使用感・香り等のイメージに関するものです。
ただし、その場合でも過度な表現や保証表現とならないように注意する必要があります。
また、仮に効果効能に関する体験談を使用し、「※これは個人の感想によるもので効果を保証するものではありません」という打消し表現をしても、その打消し表現は無いものとされます。
さらに、ガイドラインによれば、「タレントが単に製品の説明や呈示を行うこと」は問題ないとされています。
例えば、
- この製品は、肌の汚れを綺麗にしてくれるそうです。
- この製品を使ったら、肌の汚れが綺麗になりました。
といった具合です。
単なる商品説明でであれば問題とはなっていますが、保証表現とならないように注意する必要があります。
医師関係者等の推薦
医師関係者、理容師、美容師、薬局等において、公認・推薦などを行う広告は禁止されています。
権威のある人物などがそのような行為を行うことによって、効果や安全性を保証しているとみなされるからです。
また、美容インフルエンサー当が推薦する場合でも、直ちに違反とはならないがその者の影響度を考慮して、違反となるかどうか判断されます。
ガイドラインには挙げられてはいませんが、この目的からすると行政書士(士業)である私が推薦・公認などを行うことも避ける方が無難であると考えられます。
最大級安全保証をしない
最大級・安全の保証に繋がる表現はしてはいけません。例えば、
- 最高の
- 無類の
- 日本一
- 天然成分を使用しているので安全
- 使用法を問わず安全
といった具合です。
比較・誹謗広告をしない
他社製品との比較広告は行ってはいけません。
商品名を出さなくとも、「一般的な類似商品はこうで・・・」という暗示的なものもNGとされています。
使用体験談において、「前まで他社製品Aを使っていたけど、製品Bに変えたらよくなった!」という表現は避けましょう。
化粧品広告の定義
ここまで、化粧品広告の使用体験談に関する内容について特に注意すべき点をガイドラインよりピックアップして解説しました。
次にそもそも広告の定義とはなにかを簡単に解説します。
- 誘引性
-
顧客を誘引する (顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。
「この商品を販売しよう」という意図があることを言います。
該当しない例としては、学術の論文などが挙げられます。
- 特定性
-
特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
例えば、「化粧品の一般的な、、、」の説明だと商品を特定できませんが、「商品名Aの化粧品は、、、」となると商品を特定できることになります。
ただし、商品を特定できるかどうかは総合的に判断されるため、遠回しに商品を特定できる場合は”特定性”を持つことになります。
- 認知性
-
一般人が認知できる状態であること。
この要件は広く解釈・運用されており、非該当になる例はありません。
例えば、インターネット上で、IDとパスワードが無いと閲覧できないサイトでも、”認知性”があるとされています。
以上の、「誘引性」「特定性」「認知性」の3つを満たすことで広告とみなされます。
例えば、今からこの記事でも問題のない使用体験談の例を挙げますが、以下の要素から広告には該当しないと判断されると考えます。
- 誘引性
-
使用体験談の書き方の例の記事であること、アフィリエイトリンクを使用していないことなどから、購入を促進(”誘引”)していると判断されないと考えられます。
- 特定性
-
実際の商品を例に出すため、商品は”特定”できる。
- 認知性
-
ホームページ記事で誰でも見れる状態にあるため”認知性”はあると判断されると考えられる。
化粧品広告で問題のない使用体験談の例
それでは、実際に私が使用している化粧品からいくつかピックアップして、使用体験談・レビューの例をしてみたいと思います。
厳密に言うと医薬部外品も使用してはいるのですが、広告ガイドラインにおいて、医薬部外品と化粧品を同一紙面・画面等で併せて広告する場合は
- 単一の広告文における効能効果の表現を共通する効能効果にするか、又はそれぞれの個別の効能効果が明確に区分され、誤認を招くおそれがないようにすること。
- 相互に相乗効果が得られるような誤解を招く広告は行わないこと。
- 医薬部外品については「医薬部外品」であることを明記することとし、化粧品について医薬部外品と誤認する広告或いは医薬部外品を化粧品と誤認させる広告を行わないこと。
と、されています。
上記のルールを守れば、全部まとめて解説することも可能ですが、今回は使用している”化粧品”に絞って、簡単に使用体験談・レビューを書いてみようと思います。
それで私が使用している化粧品、この記事で使用体験談・レビューを書くものはこちらです。
カインズホーム:メンズオールインワンジェル

ホームセンター:カインズホームでおなじみの(株)カインズのメンズオールインワンジェルです。
見た目の印象としては粘度が高い感じがありますが、実際に塗ってみると思ったよりもべたつく感じはありません。
私はこれを毎日のお風呂上りに全身に使っています。
やはり全身に使うとなるとそれなりの量を使うことにはなるのですが、この商品は500mlも入っていて概ね800円~900円という超コスパ!
毎日使っていますがだいたい1か月弱~1か月程度で使い切るといった感じですかね。
ハーバー研究所:ナイトリカバリージェル

ハーバー研究所のナイトリカバリージェリーという商品です。
ハーバー研究所の株主優待を使ってなにを買おうかな~と悩んでいたところこの商品が気になったので買ってみました。
商品名のとおり「夜の就寝時間」に着目して作られた商品みたいです。
蓋を開け、ワンプッシュすると1回分が出てきます。
結構粘度が高く、塗った感じとしても”ねちゃ”ッと感じます。
もしかすると粘度が高いテクスチャーが苦手な方は、あまり好きじゃないかもしれません。
個人的には容器のデザインもおしゃれな感じがあり気に入って使用しています。
DHC:メンズオールインワンジェル

DHCのメンズオールインワンジェルです。
以前別のオールインワンジェルを使用していましたが、近くの店舗での取り扱いあなくなってしまい、なにを買おうか悩んでいたところ、ふるさと納税で「メンズオールインワンジェル」と検索したらこの商品があったので買いました。
手にとってみると、ジェル状のテクスチャではありますが、塗ってみるとさらっとした感じになり、質感的には私の好みです。
使用タイミングとしては、毎朝とお風呂上りの顔や首周りに使用しています。
先ほど紹介したカインズのメンズオールインワンジェルは顔以外、この商品は顔や首周りとしった感じで使い分けています。
理由としては、コスパの観点と、顔周りに塗った感じの質感がこちらの商品の方が好みだからです。
化粧品広告の使用体験談まとめ
実際に使用している化粧品をレビューする形で、使用体験談を書いてみました。
どれも、使用方法・使用感などに留め、効果効能については言及していません。
例えばですが以下のようなレビューをするとダメってことになりますね。
- お風呂上りにこの商品を塗ったことで、肌のかさつきがなくなりました!
- 寝る前にこの商品を塗ったことで、次の日の朝の肌の調子が良くなりました!
- テクスチャーが肌に浸透して、保湿されていると感じます!
また、今回は商品写真しか載せていませんでしたが、例えば、塗った前後の写真を掲載し、「肌が保湿されています!」「次の日の朝でもこんなに肌がプルプルです!」といった表現はNGとなります。
使用タイミング(お風呂上り・朝)などについてはガイドライン上直接的な言及はありませんが、例えば「お風呂上りに使うことでより効果を実感できます」といった書き方をした場合は、ガイドライン違反になる可能性があると考えます。
化粧品広告の使用体験談・商品説明について!実際にレビューしながら解説のまとめ
- 使用体験談・口コミも広告規制に関係する
- 使用体験談は使用方法・使用感・香りなどに留め、効果効能については行わない
使用体験談に関係する広告規制に関して、ガイドラインからピックアップして紹介し、実際にレビューをしながら例を書きました。
なかなか難しいですよね。
この規制について知らないと、保湿されました~とか絶対書いてしまいます。
でもそれはNGな表現なんです。
化粧品購入サイトの口コミ欄などもそうですが、個人のアフィリエイターなどが化粧品広告するときにもこの規制は適用されます。
表現に悩んだらお気軽に当事務所へご相談ください。

