こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。
個人輸入した化粧品を販売したいけど問題ないの?
という疑問の方向けの記事になります。
先の結論を言うと、化粧品を個人輸入して販売するのはNGです。
この記事ではなぜNGなのか?また、違法にならないためにはどうしたらよいのかを解説していきます。

【この記事の執筆者】
- 事務所名:ほむら行政書士事務所
- 代表者:石川翔梧(イシカワショウゴ)
- 愛知県行政書士会所属
- 登録番号:第26192102号
化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。
難解な法律や複雑な行政手続きを分かりやすく噛み砕き、事業者様のリスク回避とスムーズな事業展開をサポートします。
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化粧品を個人輸入して販売することはNG
冒頭でお話ししましたがあらためて回答します。
化粧品を個人輸入して販売することはNG(違法)です。
個人輸入した化粧品をフリマサイトなどで販売することは絶対にやめましょう。
なぜNG(違法)となるのかをこれから解説します。
化粧品を個人輸入して販売することがNGな理由
化粧品を海外から輸入して一般販売するためには許可を取得しなければなりません。
つまり、「無許可で海外から輸入した化粧品を販売した」となり違法になります。
具体的には以下の2つの許可が必要になります。
- 化粧品製造販売業許可
- 化粧品製造業許可
簡単にこれらの許可の役割について解説しますと、
- 化粧品製造販売業許可
-
市場に流通させるための最終責任を負うための許可。
この許可がなければ、海外から輸入した化粧品を販売することはできない。
- 化粧品製造業許可
-
「ラベルの貼り換え」だけでも、法律上”製造”行為になります。
海外から輸入した化粧品を国内で販売する場合、国内基準をクリアするラベルの貼り換えや、輸入して保管する場所に製造業許可が必要になります。
個人輸入を行い、自身が使う分にはなんら問題はありませんが、それを販売するとなると以上の許可が必要になります。
さらに、化粧品製造販売届出という、製品毎に必要な手続きであったり、税関に対しての手続きが発生するなど様々な行政手続きが必要になります。
化粧品を個人輸入して販売した場合の罰則は?
もし、化粧品を個人輸入して販売した場合の罰則も解説します。
具体的には先ほど解説した「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業」を無許可で行ったことに対する罰則の可能性があります。
それぞれどのような罰則になっているかというと、
- 化粧品製造販売業
- 3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金(又は併科)
- 化粧品製造業
- 1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(又は併科)
拘禁刑もある非常に重たい罰となっています。
また、化粧品製造販売届出を怠った場合は50万円の罰金になっています。
個人輸入した化粧品を販売することは絶対に行わないでください。
化粧品を個人輸入して販売はNG!ダメな理由と販売するための手続きは?のまとめ
- 化粧品を個人輸入して販売することはNG
- 輸入して販売するには化粧品製造販売業や製造業が必要
- 無許可営業として拘禁刑などの罰則の可能性がある
化粧品を個人輸入すること自体は問題ないですが、それを販売するとなると違法になります。

自己の使用にとどめるか、先ほど解説した許可を取得する必要があります。
しかし、一個人で取得できるかというとかなり難しい許可であるため、個人輸入した化粧品は自分でしか使用しない!ということを必ず覚えてください。
もし化粧品を個人輸入に関して、お悩みがありましたらお気軽に当事務所へご相談ください。

