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家庭用脱毛器が怪しく感じる理由はアフィリエイト記事の薬機法違反?

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家庭用脱毛器怪しい

医療脱毛やサロンは高いから家庭用脱毛器にしようかなと思い、いざ調べてみると怪しく感じる、、、

家庭用脱毛器って実際どうなんだろう?

そんな疑問を抱えていませんか?

私自身も家庭用脱毛器を購入しましたが、実際購入するときはかな~り検討したことを覚えています。

などを解説していきます。

家庭用脱毛器の購入を検討している方はこの記事をご覧いただいたあと、適切に参考にする記事や購入する商品を選択いただけたらと思います。

プロフ写真
ほむら行政書士事務所
石川翔梧

【この記事の執筆者】

化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。

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目次

家庭用脱毛器が怪しく感じる理由

家庭用脱毛器についてネットで調べると、「なんだか怪しいな…」と感じたことはありませんか?

実はその違和感、間違っていません。


ここでは、皆さんが家庭用脱毛器に対して不信感を抱いていると想定される主な理由を、大きく3つに分けて解説しますね。

ネットやアフィリエイトにあふれる誇大広告

ネットやSNSで家庭用脱毛器を検索すると、「これ一つで永久脱毛!」「たった数日で全身ツルツル!」といった、すごく魅力的なキャッチコピーが飛び込んできますよね。

でも、これらは商品を買ってもらって報酬を得る目的(アフィリエイト)で作られた、「誇大広告」であるケースがとても多いです。

前提として、家庭用脱毛器で「永久脱毛」をうたうことなどは、薬機法などの法律に抵触するおそれがあります。

あまりにも非現実的な効果をアピールする広告がネット上にあふれているせいで、「そんなに上手い話があるの?」「詐欺じゃないの?」と、かえって怪しく見えてしまう最大の原因になっています。

絶賛ばかりでデメリットを書かないレビュー記事

実際に買う前に評判を知りたくてレビュー記事やランキングサイトを見ても、「痛みが全然ない!」「絶対に買うべき!」といった大絶賛の声ばかり並んでいることがよくあります。

しかし、どんな製品にも「照射面積が狭くて全身やると疲れる」「輪ゴムで弾かれたような痛みはある」といったデメリットが必ず存在しますよね。

それなのに、良い面ばかりが過剰に強調されて、購入者が本当に知りたいリアルなマイナス面がすっぽり抜け落ちている不自然な記事が多いんです。

これでは、「無理やり買わせようとしているのでは?」と疑ってしまっても無理はありません。

「数十万円の医療脱毛 vs 数万円の家庭用」のギャップ

クリニックの医療脱毛は完了までに数十万円かかるのが一般的ですが、家庭用脱毛器なら数万円〜10万円弱で買えてしまいます。

そもそも医療脱毛が高額なのには、医師の管理下でしか使えない高出力の「医療機器」を使っているという明確な理由があります。

それにもかかわらず、一部のアフィリエイト記事では「数十万の医療脱毛と同じ効果が、たった数万円の家庭用で手に入る!」と錯覚させるような比較を平気で行っていたりします。

消費者の皆さんの「そんなに安く同じ効果が出るはずがない」「うますぎる話には裏がある」という真っ当な警戒心が、家庭用脱毛器全体の怪しさへと繋がっていると言えますね。

家庭用脱毛器の位置づけとそれぞれの定義

まず家庭用脱毛器ですが医療機器として販売されている物は無いと思います。

それでは、どのような物として販売されているかというと、家庭用脱毛器の多くは美容機器もしくは雑貨として販売されていると想定されます。

個別具体的なカテゴリーは、その製品の製造メーカーに聞かなければ分かりませんので気になる方は各自確認してみてください。

また、美容機器もしくは雑貨と言いましたがそのほとんどは雑貨に該当する物と想定されます。

そして、この「美容機器」と「雑貨」ですが、それぞれ法律上の定義は存在しません。

美容機器に関しては業界の自主基準にて、美容機器の定義が示されています。

これらの定義があとあと効果効能に関する広告表現について重要になってきます。

ここでは、医療機器含めてそれぞれの定義を紹介しますね。

医療機器

根拠法令:薬機法第2条 第4項

対象人・動物
目的疾病の診断、治療又は予防に使用されること
身体の構造又は機能に影響を及ぼすこと
形態機械器具
歯科材料
医療用品
衛生用品
プログラム
プログラムを記録した記録媒体
政令政令で定めるものであること
除外再生医療等製品

特に脱毛に関する点で言うと、太文字にした箇所です。

医療脱毛では”レーザーで毛根を破壊する”と広告で見たことがあると思いますが、医療機器である場合定義からもそのような表現が可能となっています。

少し話はそれますが医療機器は、販売するためには承認や認証と言った手続きが必要となり、その内容のひとつに効果に関する事項があります。

医療機器はその承認や認証を受けた範囲内でのみ効果効能に関する広告表現が可能です。

美容機器

美容機器は法令上の定義がなく、「一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会」が作成する業界自主基準内に定義が書かれています。

その内容を引用しますと、

美容・健康関連機器とは、主に光線、電位、電流、音波、振動、吸引、蒸気等を利用し、人の肌や筋肉等に物理的な作用を与え、肌を健やかに保つ、筋肉をトレーニングする等の美容的・健康的効果を期待する機械器具等をいう。

特に脱毛に関係する個所を太字にしてみました。

医療機器と比較すると、当然人体に関する効果効能が何段階か下がっているように感じるかと思います。

そうです。そのとおりです。

医療機器では、「身体の構造又は機能に影響を及ぼすこと」と定義にありましたが美容機器の定義にはありません。

つまり医療機器のような効果効能の表現(広告)はできないということです。

細かい広告の例の解説はこの記事では行いませんが、気になる方は「一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会」が作成する「家庭向け美容・健康関連機器適正広告表示ガイド」という資料をご確認ください。

雑貨

雑貨に関しては法令においても、自主基準についても定義はありません。

脱毛関係においては、医療機器でも美容機器にも該当しないものが雑貨という扱いになります。

当然、美容機器の時点で「身体の構造又は機能に影響を及ぼすこと」を広告表現できない以上、雑貨でもそのような表現はNGです。

小まとめ

それぞれの分類について簡単に解説しました。

ここでひとつ補足しておくと、薬機法で直接規制されるものは「医療機器」のみです。

美容機器や雑貨は薬機法の規制対象ではないため、好きなように広告できるのでは?と思うかもしれません。

しかし、そういったわけではなく、間接的にですが規制の対象となる場合があります。

その理由や内容については、本記事の“家庭用脱毛器の広告で薬機法違反した場合の罰則は”にて解説しています。

家庭用脱毛器の広告でありがちな薬機法広告違反例

それでは、ひとつ前の項で美容機器や雑貨について解説したところで、家庭用脱毛器の広告にありがちな薬機法広告違反事例を解説したいと思います。

なぜこの例の前に定義などを解説したかというと、その定義が広告を確認するうえで重要になるからです。

ここでは家庭用脱毛器が美容機器もしくは雑貨に該当するとし、美容機器に関するガイドラインを基によくある違反事例を解説したいと思います。

なぜこのような表現が違反になるのかは、“家庭用脱毛器の広告で薬機法違反した場合の罰則は”にて解説しています。

「一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会」が作成する「家庭向け美容・健康関連機器適正広告表示ガイド」をここでは「ガイドライン」と呼ぶことにします。

光脱毛器という表現

ガイドラインにおいて、「光脱毛器」という表現は不適切とされています。

理由としまして、「美容機器は、生えている「毛」を物理的に切断するものであるため、医療機器にあたる表現は避ける」とされています。

言い換え表現の例としては、「光美容器」が適切となっています。

つまり、家庭用光脱毛器という表現は避けた方がよい表現ということです。

使用するのであれば、家庭用光美容器といった表現にしておくとよいでしょう。

なお、この記事では皆さんに分かりやすくするためにあえて「家庭用脱毛器」という言葉を使用していますが、実を言うと家庭用脱毛器もグレーな表現ではあります。

この記事は、家庭用脱毛器の広告記事ではないため、広告規制に抵触する可能性は低いと考えますが、家庭用脱毛器を探す時や実際に家庭用脱毛器をレビューする際は、「家庭用光美容器」という言葉を使用するようにしましょう。

毛が生えてこなくなるといった標ぼう

「毛根を破壊するから毛が生えてこなくなる!」といった広告表現は、美容機器や雑貨で広告できる表現を逸脱しています。

医療機器の定義や、先ほどの光脱毛器がNGな理由などからも分かるとおり、美容機器や雑貨では身体の組織へ影響するような広告表現はできません。

よくサロン脱毛は光脱毛で、毛根を破壊ではなく毛根にダメージを与えるといったものを見かけると思いますが実際のところあれはグレーな表現です。

コンプライアンスがしっかりしているサロンの広告をよく見ると、「光脱毛」といった言葉や「毛根へダメージを与える」といった言葉を使用することなく、うまい表現で毛のケアを表現していると思います。

一度この観点から広告を見てみてください。

効果に関する口コミの引用

口コミの引用自体がNGというわけではなく、その内容によりNGかOKかの判断が分かれます。

ガイドラインにおいて、薬機法の範疇を超えた体験談の使用は避ける、効果の保証であるような表現はしないとされています。

「使用していたら毛が生えてこなくなりました!」のような口コミが引用されているのを見たことがあるのではないでしょうか。

ガイドラインにおいて、このような引用は避けるようにとされています。

それではどのような表現であればよいのでしょうか。

美容機器や雑貨は薬機法の直接的な規制とはなっていませんが、薬機法広告ガイドラインを参考に「使用感や使用方法」の口コミに留めておくことがよいでしょう。

効果の口コミを引用する=毛が生えてこなくなる表現の場合が多い→医療機器的表現と、捉えられる可能性が高いからです。

写真を用いたビフォーアフター

写真を使用すること自体は、ガイドラインにおいて禁止はされていません。

しかし、口コミ同様その内容が医療機器的表現とならないように注意する必要があります。

例えば、使用前と数か月後の写真を並べ、「これだけ毛が生えてこなくなりました!」といった表現をすると、効果効能の範囲を逸脱していると判断できます。

使用方法を解説する写真や、美容機器や雑貨の範囲で可能な効果にとどまる解説の写真であれば問題ないです。

なぜ家庭用脱毛器のアフィリエイト記事は薬機法違反が多いのか?

ここまでで、医療機器の定義などから家庭用脱毛器の広告(アフィリエイト記事)の広告違反例について解説してきました。

しかしなぜここまで広告違反しているものが多いのでしょうか。

これはあくまでも想定される理由になりますが、その理由を解説していきます。

個人が多いためそもそも薬機法規制を知らない

そもそも家庭用脱毛器の広告(アフィリエイト)をしている人の多くが個人である場合が多いです。

そのため、そもそも薬機法というものを知らない、知っているがコンプライアンス意識が低いといった理由が考えられます。

多くの方は法令の規制を勉強するというよりは、他の方の真似をして広告する場合が多いでしょう。

違反している人のものを真似て作成する、つまり違反が違反を呼ぶ構造になっていますね。

アフィリエイト単価が高い

脱毛に限らず、美容系のジャンルはアフィリエイト単価が高い傾向にあります。

そのため、少しくらい違反しても商品が売れればOKという考えを持つ方も少なくありません。

量が多くて規制が追い付かない

こちらは行政側の理由と想定されますが、単純に量が多くて規制が間に合わないことも理由のひとつと考えられます。

ブログの場合はSNSと比較し少し敷居は高いですが、それでも昨今は簡単にSNSやブログでアフィリエイトを始められます。

違反していることは行政側も把握しているものの対応しきれないということが現状でしょう。

家庭用脱毛器の広告で薬機法違反した場合の罰則は

家庭用脱毛器の広告に関して、薬機法のどの規制の対象になる可能性があるかと、それに違反した場合どのような罰則があるのかの2段階に分けて解説します。

まずは薬機法のどの内容に違反する可能性があるかの解説です。

誇大広告

薬機法第66条第1項では、誇大広告の禁止をしています。

誇大広告と聞くとイメージが沸きにくいかもしれませんが、簡単に言うと「性能を事実より高い表現」をするといった内容です。

次で解説する内容と合わせて注意する必要があります。

未承認医療機器の広告

薬機法第68条では、未承認の医療機器の広告を禁止しています。

え?美容機器や雑貨なら医療機器じゃないから該当しないのでは?と思うかもしれません。

しかしそういうわけではありません。

例えば、「毛根を破壊することで毛が生えてこなくなります」といった、身体に影響を及ぼすような表現は医療機器でしかできません。

薬機法では機械の性能面からも規制がされていますが、使用目的などからも規制がされています。

美容機器や雑貨でも医療機器のような表現を行うと、承認等を受けていない医療機器の広告をしていると捉えられる可能性があります。

美容機器や雑貨で医療機器のような表現を行うと、効果についても誇大表現をしている場合がほとんどで合わせて前述の誇大広告に該当する可能性もあります。


次に先ほど解説した、薬機法の広告規制に違反するとどのような罰則があるのかを解説します。

措置命令

薬機法72条の5では、薬機法の広告違反を行った者に対し、措置命令ができることを定めています。

措置命令の内容としては、広告の中止や、再発防止等が挙げられます。

万が一措置命令が行われた場合は直ちに対応を行う必要があります。

拘禁刑もしくは罰金

薬機法第85条では、2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金の対象になる違反行為を定めています。

そのなかの項目に、薬機法広告違反も含まれています。

最悪の場合は逮捕されるという認識を持ちましょう。

課徴金

課徴金(かちょうきん)は、また罰金とは異なる制度であり、併科されることもありえます。

前述の、「拘禁刑もしくは罰金」は、”罰”の側面が強いといった特徴がありますが、課徴金は”経済的制裁”といった側面があります。

額で言うと、広告違反を行っていた期間の売上の4.5%が課徴金の対象となります。

しかし、課徴金の対象額が225万円未満のときは対象にならないといった特徴もあります。

家庭用脱毛器に関するよくある質問

家庭用脱毛器で「永久脱毛」は本当にできますか?

できません。

永久脱毛(レーザー等で毛根を破壊する行為)が可能なのは、医師の管理下で扱う「医療機器」のみです。

家庭用脱毛器(美容機器や雑貨)で永久脱毛ができるとうたうのは薬機法などの法律に抵触するおそれがあります。

記事内で「光脱毛器」ではなく「光美容器」という言葉を推奨しているのはなぜですか?

家庭向け美容機器の業界ガイドラインでは、誤解を招かない適切な表現として「光美容器」の呼称が推奨されています。

「家庭用脱毛器」が明確に禁止されているガイドライン等はありませんが、誤解を招いたり、指摘対象にならないために「家庭用光美容器」と記載することをおすすめします。

アフィリエイト記事で家庭用脱毛器のビフォーアフター写真を掲載するのは禁止されていますか?

写真の掲載自体が一律で禁止されているわけではありません。

しかし、ビフォーアフター写真を用いて「完全に毛がなくなった」など、美容機器等の効果の範囲を逸脱するような見せ方をすると、誇大広告とみなされる恐れがあります。

個人がブログやSNSでおすすめとして紹介するだけでも、薬機法違反になりますか?

はい、なります。

薬機法の広告規制(誇大広告の禁止など)は「何人も(すべての人)」が対象です。

メーカーや販売業者だけでなく、個人のブロガーやインフルエンサーであっても規制の対象となります。

アフィリエイト記事で薬機法違反をした場合、どのような罰則がありますか?

行政から広告の中止などを求められる「措置命令」が出されることがあります。

悪質な場合は「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金(最悪の場合は逮捕)」、または広告違反期間の売上に応じた「課徴金(経済的制裁)」が科される可能性があります。

家庭用脱毛器が怪しく感じる理由はアフィリエイト記事の薬機法違反のまとめ

  • 家庭用脱毛器が怪しく見える最大の理由は、ネット上に蔓延する誇大広告や偏ったレビュー記事
  • 家庭用脱毛器の多くは「美容機器」や「雑貨」であり、「医療機器」のような効果の標榜は不可
  • 「毛が生えなくなる」といった表現や極端なビフォーアフター写真の使用は薬機法違反の恐れ
  • 違反記事が後を絶たない背景にあるのは、個人の知識不足や高単価なアフィリエイト報酬
  • 薬機法違反に対して科される、措置命令や課徴金、最悪の場合は逮捕といった厳しい罰則

薬機法などの広告規制は非常に複雑で、「知らず知らずのうちに違反していた…」というケースも決して珍しくありません。

しかし、違反を放置してしまうと、行政からの厳しい罰則や社会的信用の失墜といった大きなリスクを背負うことになります。

「自社商品のLPや広告表現は適正だろうか?」「アフィリエイト記事を外注しているが法的に問題ないか確認したい」といったご不安はありませんか?

ほむら行政書士事務所では、薬機法関連業務に特化した専門家として、広告表現のチェックからリスク回避のアドバイスまで、皆様の安全な事業展開をサポートいたします。

少しでも不安や疑問がある方は、手遅れになる前にぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。

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