こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。
薬局の開設は薬剤師でもできるの?
といった疑問に回答する記事となります。
それでは本編へどうぞ。
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【この記事の執筆者】
- 事務所名:ほむら行政書士事務所
- 代表者:石川翔梧(イシカワショウゴ)
- 愛知県行政書士会所属
- 登録番号:第26192102号
化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。
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目次
薬局の開設許可の”申請”は薬剤師以外でも可能

結論から言うと、薬局の開設の”申請”は薬剤師でなくても可能です。
しかし、「申請」に限られます。
これから実際に開設したい薬局の管理者になれるかどうかは別の話しです。
それを次の項で解説します。
薬局の開設には薬剤師が必須
薬局の管理者として、薬剤師が必須になります。
つまり、申請者が薬剤師ではない場合、実際に薬局を管理するために薬剤師が別途必要になります。
また、申請者が薬剤師だとしても、ほかの薬剤師に管理を任せることもできます。
画像にしてまとめると、

例えば、最近は全国展開しているような法人が薬局を解説しているパターンが良くありますよね。
その申請者が薬剤師をもっていなくても従業員の薬剤師に薬局を管理させるといったことが多いということです。
薬局の開設申請は薬剤師以外でもできる?管理者の要件などを解説のまとめ
- 薬局の開設申請自体は薬剤師以外でもできる
- ただし、薬局の管理者として薬剤師は必須
法人がひとつの事業所のような形で薬局を開設することもあれば、個人の方が薬局を開設することもあると思います。
そのどちらでも対応できるようにはなっていますが、実際に薬局を管理する人材として薬剤師が必要となります。
また薬局を開設するにあたっては体制要件(手順書の作成)も必要になるなどの課題もあります。
薬局の開設にお困りであればお気軽に当事務所へご相談ください。

