こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。
- 化粧品を個人輸入したいけどなにか手続きはいるの?
- 数量制限や販売制限はある?
などといった疑問をお持ちの方への回答となります。
化粧品を個人輸入に関する規定は、薬機法、薬機法施行規則や行政文書(Q&A集)に記載されていますが、条文は読みにくいし、Q&A集もどこが化粧品に関する内容なのか確認することは大変かと思います。
この記事では、それらの内容をまとめて「化粧品を個人輸入」したい場合にフォーマットして解説していきます。

【この記事の執筆者】
- 事務所名:ほむら行政書士事務所
- 代表者:石川翔梧(イシカワショウゴ)
- 愛知県行政書士会所属
- 登録番号:第26192102号
化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。
難解な法律や複雑な行政手続きを分かりやすく噛み砕き、事業者様のリスク回避とスムーズな事業展開をサポートします。
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化粧品の輸入の全体像
まず、個人輸入の話しの前に化粧品輸入に関する全体像を解説します。
化粧品の輸入について大きく分けると以下の目的に分けることができ、その目的に応じて必要な書類などが変わります。
- 業(販売目的)として輸入する場合
-
- 製造販売業許可証
- 製造業許可証
- etc…
- 個人輸入(販売を目的としない輸入)の場合
-
- 輸入確認証
この記事ではその「個人輸入(販売を目的としない輸入)」にフォーカスをし解説を行っていきます。
輸入確認証はかつての”薬監証明”になります。法改正により名称や運用が変わりました。
化粧品を個人輸入する数量制限は?
化粧品を個人輸入を行おうとした場合、先ほど触れました「輸入確認証」を管轄の厚生局から交付を受ける必要があります。
ですが、所定の数量以下の場合はその輸入確認証が必要なくなります。
その数量は薬機法施行規則や行政文書のQ&A、厚生労働省サイト(医薬品等の個人輸入について)に掲載されているためそれらをまとめます。
- 輸入目的
-
自ら使用する目的で輸入する場合
- 数量制限
-
- 標準サイズの場合
- 1品目につき24個以内。
- 少量(内容量が60g又は60ml以下の製品)の場合
- 1品目につき120個以内。
※1回分を個包装してあるものは1回分を1個とする。
※ファンデーション類、白粉打粉類、口紅類、眉目頬化粧品類、爪化粧品類、香水類の品目は除く
- 1品目につき120個以内。
- 標準サイズの場合
つまり、これらの数量や目的外の場合は輸入確認証が必要となります。
次の項でQ&Aを抜粋しもう少し詳しく解説していきます。
化粧品個人輸入に関するQ&A集
それでは、化粧品個人輸入に関するQ&A集についてまとめていきます。
Q&A集などをそのまま抜粋するのではなく、分かりやすくかみ砕いて紹介します
そのため詳細につきましてはそれぞれ根拠となる資料やサイトを参照していただけますと幸いです。
1品目とはどのようなものをいいますか?
例えば、シャンプーやリンスといった具合になります。
類別(例:洗髪用化粧品類)ではなく、品目(シャンプー、リンス)となっています。
ブランドや色が違えば別の品目扱いになりますか?
なりません。ブランドや色が違っても同じ品目とされます。
標準サイズと少量サイズが混入されていた場合はどの程度可能か?
輸入可能である 24 個(標準サイズの製品)から輸入しようとする標準サイズの製品の個数を差し引き、5をかけた個数以内の少量の製品(内容量が 60g又は60ml 以下の製品)は輸入可能です。
例えば、標準サイズの一般化粧水 10 個を輸入する場合、少量の一般化粧水は70 個((24 個- 10 個)×5 )まで輸入可能です。
自宅以外(例えば会社)宛ての発送はどのような手続きが必要になるか?
自己使用の目的であっても、荷物の宛先が会社などの自宅以外になっているものなどは、数量に係わらず輸入確認証が必要になります。
個人輸入した化粧品を販売した場合どうなりますか?
無許可で化粧品を販売したとして刑事罰などの対象になります。
化粧品を国内で販売するためには「製造販売業」「製造業」許可の取得が必要になります。
必ず自己の使用にとどめ、販売や授与などは行わないようにしてください。

化粧品を個人輸入で数量・販売制限はある?税関への手続きなどを解説のまとめ
- 化粧品の個人輸入は「輸入確認証」が必要になる
- 個人での使用目的で所定の数量以下の場合は「輸入確認証」は不要
- 個人輸入したものを販売することはNG
海外の気になった化粧品があるけど、どうも国内で販売している企業がない場合は個人輸入を行いたくなりますよね。
しかし、数量によっては輸入確認証が必要になってくるなど難しい手続きが必要になります。
化粧品の個人輸入に関する手続きでお悩みならお気軽に当事務所へご相談ください。

