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フリマで手作り化粧品販売はNG!理由を薬機法専門の行政書士が解説!

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フリマ化粧品NG

こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。

本記事では、「フリマサイトで手作り化粧品を販売しても問題ないの?」という疑問に回答する内容を書きたいと思います。

また、合わせて類似する疑問の解説も行いますのでぜひ参考にしてください。

プロフ写真
ほむら行政書士事務所
石川翔梧

【この記事の執筆者

化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。

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目次

フリマでの手作り化粧品販売はNG!

まず、結論から答えますと、

フリマサイトでの手作り化粧品の販売はNG(違法)となります。

例えば、メルカリのヘルプセンターですと以下のように案内がされています。

手作りの化粧品類(小分けを含む)や海外から個人的に輸入した医薬部外品、化粧品類の販売等は、薬機法違反となるため禁止しています。

メルカリヘルプセンター

フリマサイトの細かい仕様までは分かりませんが、おそらく出品画像や情報などで化粧品と判断された場合は出品が不可となっているのでしょう。

仮に出品できたとしても違法なためすぐに出品を取りやめるようにしてください。

フリマサイトで手作り化粧品販売がNGな理由は?

それではフリマサイトで手作り化粧品の販売がNGな理由を解説していきます。

化粧品を販売するためには、薬機法に基づく化粧品を販売するための許可が必要となります。

具体的には以下の2つの許可および、届出が必要となります。

化粧品製造販売業許可

化粧品製造販売業許可とは、一言でいうと「市場へ流通させるための最終責任を負う会社・人」の許可になります。

この許可を持っていないと、製造した化粧品を市場に流通させることはできません。

また、名前からしてややこしいですがこの許可だけでは製造することはできず、別途製造許可も必要となります。

化粧品製造許可

化粧品製造業許可とは、一言でいうと、「製造してもよい」許可になります。

製造業許可は場所に対して与えられ、その場所でしか製造を行うことができません。

さらにいうと、製造業には区分が存在しているためその区分に応じた製造しかできません。

仮に製造業許可を取得していたとしても、その場所以外で製造を行った場合は違法となりますし、製造業のみでは市場に流通させることはできません。

化粧品製造販売届出

「化粧品製造販売業許可」、「化粧品製造業許可」を取得していたとしても、実際に市場に流通させるときには、さらに化粧品製造販売届出というものが必要となります。

製造しただけでは販売することはできず、さらに販売するときにその製品毎に届け出が必要です。

フリマサイトで手作り化粧品販売がNGな理由まとめ

化粧品を販売するためには許可を取得するだけではなく、販売する際にもさらに手続きが必要となります。

特に「製造販売業許可」の場合、GQP省令やGVP省令への適合が必要であったり、責任者として薬剤師などの人材が必要となるなど、現実的に一個人が取得することはハードルが高いです。

決して安易な気持ちで化粧品をフリマサイトで販売することは避けましょう。

フリマサイトで手作り化粧品を販売したときの罰則は?

フリマサイトで手作り化粧品を販売するときの罰則は基本的に先ほど解説した、許可を取得していない、届け出を行っていないことに対し科されます。

具体的には以下の内容となります。

製造販売業許可違反

根拠:薬機法第84条第2号

  • 3年以下の拘禁刑
  • 300万円以下の罰金
  • 又は、上記の併科
製造業許可違反

根拠:薬機法第86条第2号

  • 1年以下の拘禁刑
  • 100万円以下の罰金
  • 又は上記の併科
化粧品製造販売届出違反

根拠:薬機法第87条第3号

  • 50万円以下の罰金

両罰規定など一部は掲載しておりません。

見てのとおり拘禁刑も科される可能性があるなど非常に重たくなっています。

バレなければいいという安易な考えは捨てましょう。

よくある質問集

医薬部外品を手作りして、フリマサイトで販売しても問題ないですか?

NGです。化粧品と同様薬機法で、医薬部外品に関する許可が必要となります。

参考までに薬機法では、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等医薬品が触接の規制対象となっています。

例えばですが、コンタクトレンズは医療機器に該当するためフリマサイトでの販売はNGになっています。

フリマサイトを介さず、路上販売や友人・知人に販売はOKですか?

NGです。フリマサイトというプラットフォームだからNGというわけではなく、販売するという行為に対する規制であるためです。

たとえ無料だとしても、取り締まりの対象になる可能性もあるためさけておきましょう。

市販の化粧品をまとめ買いして、小分けしてフリマサイトで販売したいです。

NGです。

小分けして梱包することも「製造業許可」に含まれます。

許可を取得していない状態で、その作業を行った場合は違法となります。

海外から個人輸入した化粧品をフリマサイトで販売しても問題ないですか?

NGです。その行為に対しても「製造販売業許可」が必要です。

また、国内向けのラベルに変更するために「製造業許可」も必要になります。

雑貨であれば問題ないですか?

雑貨であれば薬機法の規制対象にはなっておりません。

しかし、例えば雑貨として販売していても、肌に塗って使用すると広告したり、実際の使用方法が肌に塗って使用するものである場合は、化粧品とみなされる可能性が高いです。

どうしても手作り化粧品のすばらしさを伝えたいなら

フリマサイトで化粧品を販売することは違法になります。

しかし、自分用に作って自分だけが使うだけなら違法にはなりません。

そのため、製品を製造して販売するのではなく、手作り化粧品を製造する楽しさを広めることはは問題ありません。

同じ趣味を持つ仲間を増やせるといいですね。

フリマで手作り化粧品販売はNG!理由を薬機法専門の行政書士が解説のまとめ

  • フリマサイトで手作り化粧品の販売はNG
  • 化粧品を販売するためには許可が必要
  • 無許可で化粧品を販売したときの罰則は重い
  • 自分自身で作って楽しむことは問題ない
  • 販売するのではなく、作る楽しさを広げましょう

ここまで読んでいただきありがとうございました。

フリマサイトで手作り化粧品を売ることがNGな理由、違反した場合の罰則について解説しました。

もし、今行っているのであればすぐにやめましょう。また、これから行おうと考えている場合は絶対にやめてください。

化粧品に限らず薬機法の規制になっているものは人体に使用するため、安全性や品質を保つため厳しい規制となっています。

もし、趣味の延長戦を超えて自社ブランドで製造していきたいという方がいましたら許可取得のためのサポートを行いますので、お気軽にお問い合わせください。

それでは。

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