こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。
- 「化粧品を製造するための許可はどう取ればいいの?」
- 「製造販売業とは何が違うの?」
- 「うちの施設でも許可は下りるのだろうか?」
このような疑問やお悩みを抱えていませんか。
本記事では、薬機法専門の行政書士が、化粧品製造業許可の仕組みをわかりやすく解説します。
この記事を読むことで、許可取得に向けた具体的なステップや必要な条件が明確になるかと思います。
ぜひ参考にしてください。

【この記事の執筆者】
- 事務所名:ほむら行政書士事務所
- 代表者:石川翔梧(イシカワショウゴ)
- 愛知県行政書士会所属
- 登録番号:第26192102号
化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。
難解な法律や複雑な行政手続きを分かりやすく噛み砕き、事業者様のリスク回避とスムーズな事業展開をサポートします。
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化粧品製造業とは?

そもそも化粧品製造業というのはどのようなときに必要になるのでしょう?
- そもそも化粧品製造業というのはどのようなときに必要になるのでしょう?
-
化粧品を実際に製造したいときに必要になります。
石川翔梧包装や保管だけでも薬機法上は製造業に該当します。



中身(バルク)の製造だけが製造ではないんですね!
ここでよく混同してしまいがちなのは、「製造販売業」です。
簡単にその製造販売業と製造業の違いを解説します。
製造業と「化粧品製造販売業」の違い


- 製造販売業とは
-
市場への出荷責任を負うために許可。
販売にあたってのブランド名は製造販売業を取得している企業となる。
また、製品になんらかの不具合が発生した際に回収等の責任を負う。
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化粧品製造販売業の許可取得方法は?要件やフローを分かりやすく解説! こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。 オリジナルコスメを販売したいが、必要な許可がわからない 化粧品製造業と化粧品製造販売業の違いが理解できない 法律の… - 製造業とは
-
製品を製造することができる許可。
この許可は製造はできても市場への出荷はできない。
また、許可の区分も2種類に分かれており製造所に応じた区分を取得する必要がある。
化粧品ビジネスに参入する際、最も混乱しやすいのがこの「製造業」と「製造販売業」の違いです。
言葉は似ていますが、役割が違います。
製造業を取得するだけでは市場の出荷はできないため、受託して製造することになります。
市場への出荷も行いたい場合は合わせて製造販売業の許可を取得する必要があります。


化粧品製造業許可の2つの区分


「化粧品の製造」と言っても、その作業内容は多岐にわたります。
薬機法では作業の実態に合わせて、製造業の許可を以下の2つの区分に分けています。
- 一般区分
-
化粧品の製造工程の全部又は一部を行うもの。
原料の調合から充填まで、化粧品をイチから作る本格的な製造工程を行える区分です。
- 包装等区分
-
化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの。
中身の製造は行わず、完成品に対するラベル貼りや箱詰め、保管に特化した区分です。
自社の事業内容に合わせて、適切な区分を選択することが重要です。
【例外】「保管のみ」の場合は許可ではなく「登録」で済むことも
なお、例外として、製造工程の途中で発生する「保管のみ」を行う施設については、製造業の「許可」ではなく「登録」を受けるだけで済む制度があります。
これは市場へ出荷するための最終製品の保管には適用されないなど細かい条件がありますが、自社の業務が製造工程における「保管のみ」に特化している場合は、要件が緩和される「登録」で進められないか検討してみる価値があります。
化粧品製造業許可の人的要件について


製造業という名称からして物理的な設備を整える必要がありますがそれだけでは不十分です。
その製造所の管理者となる「責任技術者」という責任者が必要になります。
ここでは、責任技術者になるための要件や、役員に求められる欠格条項について解説します。
責任技術者になれる要件(資格等)
化粧品の製造を実地に管理する責任技術者は、誰でもなれるわけではありません。
薬機法では、一定の専門知識を持つ者だけが就任できると定めています。
具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 薬剤師
- 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
- 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
- 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
自社のスタッフの中に、これらの条件を満たす人材がいるかどうか、まずは履歴書や卒業証明書を確認してみましょう。
この責任者となれる人材がいない場合は許可の取得ができません。



製造販売業の責任者と兼務できる場合もあります。


欠格条項への非該当
申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、以下に該当するときは許可等を得ることができません。
- 許可の取り消し履歴
-
薬機法に係わる”許可”(第七十五条第一項の規定)を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
- 登録の取り消し履歴
-
薬機法に係わる”登録”(第七十五条の二第一項の規定)を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
- 刑事罰の履歴
-
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者
- 薬事関連法令の違反
-
薬機法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの※又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者
- 薬物中毒
-
麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の障害
-
心身の障害により薬局開設者(又は各種許可業者)の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 知識や経験の不足
-
薬局開設者(又は各種許可業者)の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
※その他薬事に関する法令で政令で定めるもの
- 大麻草の栽培の規制に関する法律
- 覚醒剤取締法
- あへん法
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
- 薬剤師法
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
- 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律
- 臨床研究法
化粧品製造業の許可を取得するための「構造設備基準」


人的要件をクリアしたら、次は施設の要件です。



やはり「製造」を行うため、許可を取得するためには物理的な基準が主となります。
化粧品を安全に、衛生的に製造するためには、工場が一定の「構造設備基準」を満たしていなければなりません。
許可申請後には都道府県等の担当者(薬事監視員等)による実地調査が行われ、主に以下のようなポイントがチェックされます。
- 区域の明確な区別:常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
- 防塵・防虫・防鼠(ぼうそ)対策:虫やネズミ、ホコリなどが外部から侵入しないための構造または設備を有すること。
- 作業室の床の材質:作業室の床、壁、天井が清掃しやすく、ホコリが溜まりにくい材質であること。
- 廃水・廃棄物の処理設備:製造過程で出る廃水やゴミを適切に処理できること。
一般区分か、包装・表示・保管区分かによって求められる設備の厳密さは異なりますが、いずれにしても「清潔な製品を作るための基本」が守られていることが大前提となります。
これから工場を設計する場合は、必ず事前に都道府県等の担当者(薬事監視員等)に平面図を持参し、レイアウトの相談を行うことを強くお勧めします。


化粧品製造業の製造管理の国際標準「化粧品GMP(ISO22716)」とは
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ハード面(施設)の準備ができたら、次はソフト面(運用ルール)の整備について理解しておきましょう。
化粧品を安定した品質で安全に製造し続けるために、薬機法では適切なルール作りと運用が求められています。
GMPとは「Good Manufacturing Practice」の略で、優良な製造管理および品質管理の基準という意味です。
医薬品及び医薬部外品については、「GMP省令」というものに則った体制を整備する必要があります。
しかし、化粧品の場合は「GMP省令」は適用されません。
その代わりに自主基準である「化粧品GMP」というものがあります。
取引先からの要請や品質保証の観点から、このGMPの考え方を取り入れた運用体制の構築は事実上必須と言えましょう。
品質管理と製造管理の手順書作成
自主基準とはいえ、その目的はGMP省令と似ています。
「誰が作っても品質管理と製造管理の質を保つこと」が目的となっています。
そのため、手順書を整備する必要があるなど要求されている内容・目的については似た内容となっています。
以下のような手順書を作成し、運用することされています。
- 衛生管理手順書:作業員の服装、手洗いの方法、設備の清掃ルールなどを定めます。
- 製造管理手順書:原料の受け入れから調合、充填、包装に至るまでの正しい作業手順を定めます。
- 品質管理手順書:原料や完成品が基準を満たしているか、どのように検査を行うかを定めます。
これらの手順書を文書化し、現場の作業員全員に周知徹底することが法令遵守体制の基本です。
「誰が作業しても同じ品質のものが作れる」環境をマニュアルによって作り出すことが、製造業者の重要な責務となります。
化粧品業界自主基準:JCIAの「化粧品の製造及び品質管理に関する技術指針」を参照すること
先ほど記載したとおり、化粧品には法令上GMP省令といったものがない変わりに業界の自主基準があります。
化粧品の製造業や製造販売業をお考えの方は会員登録は必須といっていいでしょう。
また製造業を行うにあたって参照すべき、「化粧品の製造及び品質管理に関する技術指針」は会員登録をしないと閲覧できません。
これから参入しようとする方は早めの加入をご検討ください。
また、JCIAのサイトを見てももらっても分かるととおり、先ほどの「ISO22716」についても採用が推奨されています。



当事務所も賛助員として加入しています。
化粧品製造業許可申請に必要な書類


もちろん許可の申請であることから、さまざまな書類を整備する必要があります。
具体的には以下のような書類が必要になります。
- 登記事項証明書
- 業務分掌表等の薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を示す書類
- 責任技術者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
- 責任技術者の資格を証する書類
- 構造設備の概要一覧表
- 製造所付近略図
- 敷地内建物配置図
- 製造所平面図
- 製造用機械器具一覧表
- 試験検査用器具一覧表
- 他の試験検査機関等の利用概要
- 無菌製剤作業所の構造設備の概要
- その他参考となる図面
- 製造しようとする品目の一覧表
- 製造工程に関する書類
- 申請者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあっては、当該製造業の許可証又は登録証の写し
- その他必要に応じ添付する書類



書類が多くて大変そうです、、、



安心してください。
これらの書類収集や作成を当事務所でサポート可能です。
また、申請書の作成自体はFD申請という特殊な方法で行います。
この操作方法の理解などの手間も、当事務所へ依頼していただくことによる削減できます。
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化粧品製造業許可の有効期間


一度許可を取得してもその効果は永続ではありません。
5年ごとに更新の手続きが必要になります。
極端な話し、許可取得の際は綺麗だったけど5年でものすごいボロボロになった場合は更新ができない可能性もあります。
日ごろから設備のメンテナンス等を徹底し、常に基準をクリアする状況を整えておきましょう。
化粧品製造業の許可申請から許可証交付までのスケジュール例
それでは、実際に化粧品製造業の許可を取得するまでの流れと、大まかな費用感について解説します。
申請手続きは各都道府県の担当窓口(薬務課など)に対して行います。
一番重要なステップです。
工場の図面ができあがった段階で、必ず保健所または薬務課に事前相談に行きます。
工事が終わってから「この構造では許可できません」と言われると、莫大な改修費用がかかってしまいます。
事前相談で図面のOKが出たら、工事を進めます。
同時に、責任技術者の要件を満たす人物を確定し、必要な証明書類(卒業証明書や実務経験証明書など)を収集します。
工事が完了し、備品等も配置できたら、申請書を作成して窓口に提出します。
この際、申請手数料を納付します。
法定手数料は自治体によって若干異なりますが、一般区分でおおよそ4万円弱、包装・表示・保管区分で3万円強が目安です。
申請後、日程調整の上で薬事監視員が工場にやってきます。
申請された図面通りに施設ができているか、衛生管理のルールは整っているかなどをチェックされます。
この際、責任技術者との面談も行われます。
実地調査で問題がなければ、およそ1ヶ月前後で許可証が交付されます。
事前相談から許可証取得までの全体のスケジュールとしては、順調に進んでも2〜3ヶ月程度は見込んでおくべきでしょう。
化粧品製造許可の取得は行政書士に依頼がおすすめ


化粧品製造業許可の取得には、複雑な行政手続きや専門的な知識が求められます。
初めての方が自力ですべてを進めるには非常にハードルが高いため、専門家である行政書士へ依頼することがおすすめです。
ここでは、行政書士を頼るべき具体的な理由を解説します。
行政等との煩雑なやり取り・窓口を1本化できる


化粧品製造業の許可取得では、都道府県の薬務課や保健所、さらには厚生労働省など複数の行政機関とやり取りが発生することがあります。
行政書士に依頼することで、これら複数の窓口との連絡や折衝をすべて任せることが可能です。
お客様ご自身が各窓口の担当者と専門用語でやり取りする手間が省けます。
本来の事業準備に専念できる環境が整うことは、大きなメリットといえるでしょう。
行政書士として複雑な申請書類の作成を代理してもらえる


許可申請には、専門的な図面やFD申請と呼ばれる特殊な形式での申請書類作成が必要となります。
行政書士は国家資格者として、お客様に代わってこれらの複雑な書類を作成し、提出を代理することができます。
見慣れないシステムの操作方法を一から覚える必要もなくなり、書類の不備による差し戻しリスクも大幅に軽減できます。
確実かつスムーズに手続きを進めるための最短ルートになります。
自社の状況に合わせた事前アドバイスが得られる
構造設備基準や人的要件など、許可を取得するためのルールは非常に厳格に定められています。
行政書士が介入することで、現在の施設や人材でどのようにすれば基準を満たせるのか、事前の図面確認を含めて的確なアドバイスが受けられます。
工事完了後に「実は基準を満たしていなかった」というような致命的なミスや追加工事を未然に防ぐことができます。
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ほむら行政書士事務所の料金体系
当事務所の化粧品関係の料金体系になります。
初回相談は60分無料としておりますのでお気軽にご相談ください。
| 項目 | 料金(税抜き) | |
|---|---|---|
| 製造販売業 | 200,000 | |
| GQP・GVP手順書作成サポート | 75,000 | |
| 製造業 (一般) | 200,000 | |
| 製造業 (包装・表示・保管区分) | 150,000 | |
| GMP手順書作成サポート※ | 50,000 | |
| 品目承認 | 要見積もり | |
| 化粧品外国製造販売(製造)業者届出 | 要見積もり | |
| 輸入確認証 | 要見積もり | |
※化粧品はGMP省令の規制対象ではありませんが、自主基準:ISO 22716(通称化粧品GMP)があります。
法令上義務ではありませんが、作成することが推奨されます。
\ 24時間受付中・お見積り無料 /
※お見積り後のキャンセルも可能です。
無理な営業は一切いたしませんのでご安心ください
化粧品製造許可のよくある質問
化粧品製造業とは?許可取得の条件や申請フロー例を分かりやすく解説のまとめ
- 製造業と製造販売業の違いを正しく理解し、自社の事業モデルを明確にすること。
- 責任技術者という専門人材を確実に確保すること。
- 薬機法の基準を満たす清潔で安全な施設を構築すること。
- 製造記録を残し、法令遵守のルールを社内に根付かせること。
これらの条件を一つひとつクリアしていく必要があります。
しかし、これらの厳しい基準は、すべて「消費者が安心して使える化粧品を世に送り出すため」に存在しています。
許可を取得し、ルールを守って運営される工場は、取引先や消費者から厚い信頼を得ることができるでしょう。
「自社の計画で本当に許可が取れるのか不安がある」 「手続きが複雑で、何から手をつければいいか分からない」
そのようなお悩みをお持ちの場合は、一人で抱え込まず、少しでもご不明な点があれば、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

