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薬局・店舗販売業・登録受渡業の違いとは?【2027年5月法改正対応】

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薬局・店舗販売業・登録受渡業

こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。

2027年5月の薬機法改正で「登録受渡業」という医薬品の取り扱いの形態が追加されました。

法改正の内容を含め、薬局・店舗販売業・登録受渡業の違いについて解説したいと思います。

ぜひ参考にしてください。

プロフ写真
ほむら行政書士事務所
石川翔梧

【この記事の執筆者】

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目次

薬局・店舗販売業・登録受渡業の違い

まずは薬局・店舗販売業・登録受渡業の違いについて表にまとめます。

それぞれの項目の詳細については、各見出しにおいて解説します。

比較項目薬局店舗販売業登録受渡業
(委託側)
登録受渡業
(受託側)
手続き許可許可許可登録
有効期間6年6年薬局/店舗販売業の残存期間6年
調剤の可否可能不可不可不可
取扱可能医薬品医療用医薬品
薬局製造販売医薬品
要指導医薬品

一般用医薬品
要指導医薬品

一般用医薬品
一般用医薬品
販売・相談応需自局で実施自店舗で実施自局/自店舗で実施実施しない
必要な責任者薬局管理者店舗管理者受渡管理者登録受渡店舗責任者
販売・受渡可能時間薬剤師の勤務時間帯資格者(薬剤師/登録販売者)の勤務時間帯受渡委託による販売・授与を行う時間開店時間(責任者等の常駐および通信体制が条件)
広告の実施可能可能可能原則不可
エリア制限全国全国同一都道府県内に限る

手続き

薬局や店舗販売業については、改正前から「許可」が必要となっています。

新設された「登録受渡業」については、委託側(薬局や店舗販売業)は、追加で許可が必要となっています。

受託側については、手続きが許可と比較し簡素化された登録で済むようになっております。

当然許可や登録において、それぞれの要件を満たさなければなりません。

有効期間

薬局、店舗販売業、登録受渡業(受託側)の有効期間は6年間となっています。

登録受渡業(委託側)のみ特殊な期限となっており、薬局や店舗販売業許可の残存期間とされています。

つまり、薬局や店舗販売業許可の残存期間が5年であれば、登録受渡業(委託側)の有効期間は5年であり、残存期間が2年であれば有効期間は2年となります。

調剤の可否

調剤については従前より薬局のみが行うことができます。

新設された登録受渡業においては調剤は不可となっています。

取扱可能医薬品

取扱可能医薬品においても、薬局や店舗販売業については従前と変化ありません。

新設された登録受渡業においては、一般用医薬品のみ取り扱いが可能となっております。

販売・相談応需

薬局や店舗販売業では、自局/自店舗で販売や相談を行います。

登録受渡業について特にここが一番特徴的なポイントであり、受託側においては販売・相談はできません。

あくまでも委託側が相談・販売したものについて受渡しを行うことのみとされています。

必要な責任者

薬局や店舗販売業、登録受渡業(委託側)においては、取扱う医薬品の範囲に応じた資格・経験を有する責任者を設置しなければなりません。

登録受渡業(受託側)においては、薬局のような資格要件は要求されておらず、薬機法の許可全般に適応される欠格条項の非該当のみとなります。

受託側においては、販売や情報提供、相談は行わずそれらの業務は委託側のものとされているため、資格要件は外されたと考えます。

販売・受渡可能時間

薬局や店舗販売業においては、販売する医薬品の種類に応じた有資格者がいなければ販売することはできません。

登録受渡業(受託側)においては、登録受渡店舗責任者又は登録受渡店舗責任者が指定する当該登録受渡店舗の従事者が存在する必要があります。

委託側においては、薬局や店舗販売業同様取扱う医薬品に応じた有資格者が対応しなければなりません。

広告の実施

薬局や店舗販売業において、医薬品の販売に関する広告は問題ないとされています。

しかし登録受渡業(受託側)においては、自ら広告を行うことは禁止とされています。

あくまでも、委託元の薬局や店舗販売業者から指示があった場合のみ広告が可能とされていることには十分ご注意ください。

エリア制限

薬局や店舗販売業においては、その許可において特に地域による制限はありません。

登録受渡業においては、その許可や登録を受けるにあたっては特に地域制限はありませんが、「登録受渡業の委託契約」を締結することは話が別です。

同一の都道府県のみが可能とされているため、県またぎでの委託契約は不可となっています。

薬局・店舗販売業・登録受渡業の違いに関する質問

薬局や店舗販売業、登録受渡業の違いはなんですか?

取扱い可能な医薬品の範囲、相談の応需などが特に異なります。

詳しくは表をご覧ください。

登録受渡業とはどのような制度ですか?

2027年5月の薬機法改正により新設される制度で、薬局や店舗販売業者から委託を受けて、購入者へ医薬品の受渡しのみを行う営業形態です。

受託側は自ら医薬品の販売や情報提供・相談応需を行うことはできません。

登録受渡業の手続きは、許可ですか?それとも登録ですか?

委託側(既存の薬局や店舗販売業者)は追加で「許可」が必要です。

一方、受託側(受渡店舗)は許可よりも手続きが簡素化された「登録」で済むようになっています。

登録受渡業者(受託側)には薬剤師や登録販売者の設置が必要ですか?

いいえ、不要です。

受託側では販売や情報提供・相談応需を行わないため、薬局などのような有資格者の要件は課されていません。

欠格条項に該当しない「登録受渡店舗責任者」またはその従事者を配置することで運営可能です。

県外の薬局や店舗販売業者から登録受渡業務を受託することはできますか?

いいえ、できません。

「登録受渡業の委託契約」を締結できるのは同一都道府県内の事業者に限定されているため、県を跨いだ委託・受託契約は不可となっています。

既存の店舗販売業の許可を持っていれば、申請なしで登録受渡業を始められますか?

いいえ、始められません。

既存の薬局や店舗販売業者であっても、新たに委託側として受渡業務を行う場合は、登録受渡業の「許可」手続きを別途受ける必要があります。

まだ依頼するか分からない段階でも、相談しても大丈夫ですか?

はい、大歓迎です。

まだご依頼を決定されていない段階でも気軽にご相談いただけます。

無理な営業は一切いたしませんのでご安心ください。

薬局・店舗販売業・登録受渡業の違いとは?【まとめ】

  • 薬機法改正により新設された登録受渡業を含め、薬局・店舗販売業の許可要件や有効期間に違いがある
  • 調剤の可否や取扱可能な医薬品の範囲が異なる
  • 登録受渡業における受託側の販売・相談応需の不可および広告・エリア制限のルールがある

2027年5月の法改正や新設される登録受渡業への対応など、医薬品の販売・受渡に関する手続きは事業計画や要件の整理が非常に重要となります。

「自社がどの許可・登録に該当するのか分からない」「申請手続きを進めたい」とお悩みの事業者様は、薬機法関連業務に特化したほむら行政書士事務所へぜひご相談ください。

「まだ依頼するか決まっていない」という段階のご相談も大歓迎です。

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