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クリニック・サロンでの化粧品販売に許可は必要?ケース分けして解説!

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クリニック・サロン化粧品販売

こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。

  • クリニック・サロンで化粧品を販売したいけどなにか許可は必要?
  • クリニック・サロンでオリジナル化粧品を販売したいけど方法は?

など、クリニック・サロンを経営するうえで、さらにブランド力を高めるため化粧品販売を検討している方向けの記事となります。

クリニックやサロンで化粧品販売をするために許可が必要なケースや不要なケースをまとめていきます。

ぜひ参考にしてください。

プロフ写真
ほむら行政書士事務所
石川翔梧

【この記事の執筆者

化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。

難解な法律や複雑な行政手続きを分かりやすく噛み砕き、事業者様のリスク回避とスムーズな事業展開をサポートします。

\お問い合わせは24時間受付中!/

※「まだ依頼するか決まっていない段階」のご相談も大歓迎です。
無理な営業は一切しませんのでご安心ください。

目次

クリニック・サロンで化粧品販売に許可が必要・不要なケースまとめ

まずはじめにクリニック・サロンで化粧品を販売するのに、許可が必要なケース・不要なケースをまとめます。

ほむちゃん

自分がどのケースに当てはまるんだろう?

それでは許可などが必要なケースと、不要なケースをもう少し深ぼりしてそれぞれ解説していきます。

もし自分がどれに当てはまるのか分からない場合はお気軽に当事務所へお問い合わせください。

クリニック・サロンで化粧品販売するのに許可が必要なケース

化粧品販売で許可が必要なケース
化粧品販売で許可が必要なケース

まずは許可が必要なケースから解説していきます。

もう一度許可が必要なケースを振り返りましょう。

自社が元売りとなって化粧品を販売する場合

あなたのクリニック・サロンが元売りとして化粧品を販売したいと考えたときは、「化粧品製造販売業」という許可が必要になります。

この「化粧品製造販売業」という許可は、化粧品を市場に流通させる最終責任を負う非常に重要な許可です。

化粧品の品質をチェックしたり、もし副作用などがあった場合はその対応を行う義務があります。

「化粧品製造販売業」許可を取得するためには、薬剤師などの責任者が必要であったり、GQP・GVPといった省令に適合する必要があります。

ほむちゃん

この許可の取得は結構大変そうです、、、

また、「化粧品製造販売業」では、実際に化粧品の製造はできないため後述の「化粧品製造業」を取得する必要があります。

自社で製造はせずに製造業を取得している企業に委託している企業も多いですね。

さらに、実際に製造した化粧品を販売するには「化粧品製造販売届出」というものも必要になります。

自社が化粧品の製造を行う場合

先ほど解説した「化粧品製造販売業」に加えて、自社で化粧品の製造まで行いたい場合は「化粧品製造業」許可も取得する必要があります。

「化粧品製造業」許可がなければ実際に化粧品を製造することはできません。

また、「化粧品製造業」には区分が存在しているため、必要な区分を取得する必要があります。

「化粧品製造業」についても薬剤師などの責任者が必要となるなど、取得には一定のハードルが存在します。

クリニック・サロンで化粧品販売するのに許可が不要なケース

化粧品販売で許可が不要なケース
化粧品販売で許可が不要なケース

続いて許可などが不要になるケースを解説します。

まずは許可などが不要なケースを振り返りましょう。

完成している化粧品(既に市販されている製品)をお店で販売する場合

完成している化粧品(既に市販されている製品)をお店で販売する場合は許可が不要となります。

いわゆる“小売り”であれば化粧品には許可が必要ない(存在しない)ため、許可は不要になります。

医薬品や医療機器の場合は別途販売業が存在します。

そのため、クリニック・サロンのオリジナル化粧品ではなく、市販品をクリニック・サロンに並べるだけなら許可などは不要ということです。

「化粧品製造販売業」を取得している企業へ製造を委託する場合

先ほど許可が必要なケースで、「化粧品製造販売業」という許可が必要を解説しました。

その化粧品製造販売業を取得している企業に製造を委託する場合は許可が不要になります。

ほむちゃん

クリニック・サロンの場合、このケースが一番多いと思われます。

分割販売する場合

化粧品の小分け販売は製造業になる!
化粧品の小分け販売は製造業になる!

化粧品を分割販売をする場合も許可は不要になります。この分割販売とは、

化粧品を個々の消費者の求めに応じて必要量をその都度分割充てんし、販売する行為。

を言います。

よく似たものとして、”小分け販売”がありますがこの”小分け販売”の場合は別途化粧品製造業が必要になります。

製造業を取得していない状況で小分け販売を行った場合は、「無許可で製造を行った」として刑罰の対象になる可能性があるため注意しましょう。

化粧品の分割販売と小分け販売についてはこちらで詳しく解説しています。

クリニック・サロンでの化粧品販売する際の注意点

化粧品をクリニック・サロンで販売するために許可が必要・不要なケースをまとめました。

ここまでの内容と重複するものもありますが、注意点についてまとめます。

無許可とならないようにすること

まず大前提として無許可で化粧品を製造販売したり、製造しないことに注意しましょう。

クリニック・サロンが元売りとなって販売するためには許可が必要になります。

自社の状況に合わせてまず許可が必要なのか不要なのかを判断しましょう。

また”小分け販売”にならないようにすることにも注意が必要です。

広告の内容に注意すること

許可が必要・不要な場合にどちらにおいても広告の内容には注意してください。

薬機法において広告規制は”何人も”となっており、すべての人が対象になっています。

例えばですが、「クリニックが厳選した化粧品」や「当クリニックが監修した化粧品」などと広告をうたった場合、保証表現とみなされ、広告違反になる可能性があります。

薬機法に関する広告規制は非常に厳しいため表現に迷った場合なども当事務所へご相談ください。

クリニック・サロンで化粧品販売するなら行政書士へ相談がおすすめ

行政書士事務所に頼むがおすすすめな理由
行政書士事務所に頼むがおすすすめな理由

オリジナル化粧品の販売やサロン専売品の取り扱いなど、化粧品ビジネスを始める際には、専門家である行政書士を活用することが成功の近道です。

ここでは、クリニックやサロンの経営者様が化粧品関連の手続きを行政書士に依頼するメリットを3つご紹介します。

行政との煩雑なやり取り・窓口を一本化できる

窓口の1本化:依頼する場合
窓口の1本化:依頼する場合

化粧品の許可申請や届出においては、保健所や都道府県の担当部署など、複数の行政機関とやり取りをする必要があります。

専門用語が飛び交う行政との協議は、経営者様にとって大きな負担となりがちです。

行政書士にご依頼いただくことで、これらの煩雑な行政への問い合わせ窓口をすべて一本化することが可能です。

本業であるクリニックやサロンの運営に専念しながら、スムーズに手続きを進めることができます。

国家資格者として書類作成の代理ができる

複雑な申請方法の代理:依頼する場合
複雑な申請方法の代理:依頼する場合

化粧品の製造販売に必要な許可申請書類や手順書などは、薬機法などの法律に基づいた記載が求められます。

国家資格である行政書士は、法律の専門家としてこれらの複雑な書類作成を適法に代理することができます。

万が一書類に不備があると許可が下りないなど事業計画に大きな遅れが生じますが、

専門家に任せることでそのリスクを回避できます。

スピーディに許可を取得するためには、プロのサポートが欠かせません。

状況に応じた許可の要否やビジネスモデルを整理できる

前述したように、化粧品の販売方法によって「化粧品製造販売業」が必要になるケースや不要なケースなど、要件が複雑に分かれています。

行政書士に相談することで、現在のビジネス構想において本当に許可が必要なのかを正確に判断することができます。

不要な許可取得の手間を省いたり、逆に無許可営業となるリスクを未然に防ぐことが可能です。

お客様の状況に応じた最適な事業スキームをご提案いたします。

\お問い合わせは24時間受付中!/

※「まだ依頼するか決まっていない段階」のご相談も大歓迎です。
無理な営業は一切しませんのでご安心ください。

ほむら行政書士事務所の料金体系

当事務所の化粧品に関する料金体系は以下のとおりとなっています。

相談は初回60分無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。

項目料金(税抜き)
 製造販売業200,000
 GQPGVP手順書作成サポート75,000
 製造業 (一般)200,000
 製造業 (包装・表示・保管区分)150,000
 GMP手順書作成サポート※50,000
 品目承認要見積もり
 化粧品外国製造販売(製造)業者届出要見積もり
 輸入確認証要見積もり

別途申請手数料がかかります。

※化粧品はGMP省令の規制対象ではありませんが、自主基準:ISO 22716(通称化粧品GMP)があります。
法令上義務ではありませんが、作成することが推奨されます。

\ 24時間受付中・お見積り無料 /

※お見積り後のキャンセルも可能です。
無理な営業は一切いたしませんのでご安心ください

クリニック・サロンでの化粧品販売に関するよくある質問

クリニック・サロンで化粧品販売する場合必ず許可は必要ですか?

ケースによります。

小売り・卸売りなどの場合は許可は不要です。

元売りとして販売したいのであれば「化粧品製造販売業」許可が必要になってきます。

「化粧品製造販売業」許可を取得する場合のハードルはなんですか?

  • 責任者(総括製造販売責任者)の確保
  • GQP・GVP手順書の整備

が、大きなハードルとなります。

また許可取得後も、GQP・GVPの運用を適切に行う必要もあり、ランニングのハードルもあります。

「化粧品製造業」許可を取得する場合のハードルはなんですか?

  • 責任者(責任技術者)の確保
  • 構造要件のクリア

が、大きなハードルとなります。

また、法令上義務ではありませんが「化粧品GMP」の順守も推奨されます。

広告規制はクリニック・サロンも対象なんですか?

はい、対象です。

薬機法の広告規制は、何人(なんぴと)となっており、製造販売元だけでなく、クリニック・サロンはもちろん、個人のアフィリエイターなども対象です。

全然分かっていない状態ですが相談しても問題ないですか?

もちろんOKです!

クリニック・サロンでの化粧品販売に許可は必要?ケース分けして解説のまとめ

  • クリニック・サロンで化粧品を販売するには許可が必要なケースと不要なケースがある
  • どちらにおいても広告の内容には注意が必要

オリジナル化粧品を販売するのはかっこいいですよね?

ですが、許可が必要な場合や不要な場合があり、必要なのに許可を取得していない場合は刑罰の可能性もあります。

また、薬機法の広告規制は非常に難しいです。

オリジナル化粧品にしろ、小売りにしろ広告規制にも十分注意が必要になります。

これからオリジナル化粧品を販売したいとお考えの方はお気軽に当事務所へご相談ください。

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