こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。
- これから新しく自社で化粧品を販売したいけどどんな許可が必要?
- 化粧品をこれから販売するまでの流れがどんな感じか知りたい
という方向けの記事となります。
本記事では対話形式・ストーリー調で大まかな流れや要点・注意点を解説していきたいと思います。
もちろんすべての方に該当する流れではありませんので、あくまでも全体の流れを把握するための足掛かりとしていただければと思います。
\登場人物/
- 石川翔梧
-
- 当事務所(ほむら行政書士事務所)の代表
- 化粧品販売までの流れを解説
- ほむちゃん
-
- これから化粧品業界に新規参入したい人
- 当事務所のマスコットキャラクター


【この記事の執筆者】
- 事務所名:ほむら行政書士事務所
- 代表者:石川翔梧(イシカワショウゴ)
- 愛知県行政書士会所属
- 登録番号:第26192102号
化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。
難解な法律や複雑な行政手続きを分かりやすく噛み砕き、事業者様のリスク回避とスムーズな事業展開をサポートします。
\お問い合わせは24時間受付中!/
※「まだ依頼するか決まっていない段階」のご相談も大歓迎です。
無理な営業は一切しませんのでご安心ください。
化粧品販売に新規参入する流れ:相談編

ほむちゃん自社でこれから化粧品を出したいけどどんな手続きが必要なんだろう?
パソコンで色々調べ物をするほむちゃん、、、しかし、



製造販売?GQP?なにこれ?
全然わけ分かんない、、、



もう少し分かりやすく教えてくれるところないかな?
さらに追加で調べものをするほむちゃん。
どうやら「行政書士」という方が、化粧品の許可についてサポートをしてくれるらしい。
どこの行政書士に相談するのがいいのだろう?
さらに調べてみると、薬機法専門のほむら行政書士事務所というところがあるらしい。



薬機法専門のほむら行政書士事務所にお問い合わせしてみよう。
ということでさっそく薬機法専門のほむら行政書士事務所にお問い合わせしてみたほむちゃん。



お問い合わせありがとうございます。
どのような内容でしょうか?



これか自社化粧品を販売したいのですが必要な許可や専門用語が多くて分からなくて、、、



なるほど。
たしかに分かりにくいですよね。



でもその不明点を分かりやすく解説し、許可取得までサポートしていきますよ!
なにも分からかったほむちゃんは、不安はありましたがほむら行政書士事務所へ依頼することを決めました。
OEMの場合など許可が一部不要になるケースもありますが、今回は自社で完結するパターンで書いていきます。
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化粧品販売に新規参入する流れ:許可取得編





石川さん、まずはなんの許可を取得したらいいんですか?



自社で完結したいということですので、大きく以下の2つの許可が必要になります。
- 化粧品製造販売業許可
- 化粧品製造業許可



名前が似てて分かりにくいです。
この許可の違いはなんですか?



化粧品製造販売業許可は、化粧品の市場への出荷責任を負う役割ですね。
名前に”製造”と入ってはいますが、実際に化粧品は作れません。



化粧品製造業許可は、実際に化粧品を製造するための許可です。
製造のみでは、化粧品を市場へ出荷はできません。





自社で完結したい場合はこの2つの許可を取得する必要があるんですね!



そうですね!
これからそれぞれの許可についてもう少し詳しく解説していきます。
製造販売業許可取得編



まずは「製造販売業」について解説していきますね。
この製造販売業許可を取得するにあたって特に難しいポイントは以下の3つです。
- 責任者(総括製造販売責任者)となる人材の確保
- GQPへの適合
- GVPへの適合
\化粧品製造販売業許可についての解説記事はこちら/


それでは順に解説していきましょう。



石川さん、総括製造販売責任者ってなんですか?



化粧品の市場出荷などをするにあたって1番の責任者です。
経営者にも意見をいう必要があり、経営者もその意見を尊重しなければなりません。



すごい重要なポジションなんですね。
総括製造販売責任者にはどんな人がなれるんですか?



薬剤師や、化学系の学歴要件、実務要件などがあります。
ほむちゃんがこれを満たしていない、社内で満たせる人材がいない場合は、新しく採用しないといけませんね。



え~~~!!!
私ではその要件満たせそうじゃないので、まずは社内で探してみます!
と、自身ではクリアできそうではなかったほむちゃんは社内でクリアできる人材を探すことに。
そしたらなんとまさか「薬剤師」を持っている人材がいたではありませんか!



石川さん!薬剤師資格がある社員がいました!



おめでとうございます!
それなら総括製造販売責任者の確保はできそうです!



ただ先ほど説明したとおり総括製造販売責任者の責任は重いです。
その役割をこなせるよう職務上の位置づけを行う必要があります。
実際のところこの総括製造販売責任者の人材を確保できずに断念するケースが多いです。
今回ほむちゃんは社内に運よく薬剤師資格を持っている人がいましたがなかなかそうはいきません。
新しい人材確保が必要ということを念頭においておいた方がよいかと思います。
また学歴要件に関しては、具体的にどの学校のどの学部ならOKというリストを提示することは難しいです。
どの学部なら問題ないのか事前に自治体に確認し、採用を始めることがよいでしょう。



それでは次にGQP/GVPの体制を整えていきましょう。



そのGQP/GVPってなんですか?
- GQP省令
-
- 製品の品質を守るための決まり
- GQPの実務的な責任者として「品質保証責任者」が必要
あわせて読みたい
GQP省令とは?概要を初心者向けに分かりやすく解説! こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。 GQP省令の概要が知りたい という方向けの記事となっています。 医薬品や化粧品のビジネスへの新規参入を検討した際、唐… - GVP省令
-
- 副作用・不具合があったときなど対応の決まり
- GVPの実務的な責任者として「安全管理責任者」が必要
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GVP省令の概要を分かりやすく解説!販売後安全管理の徹底を! こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。 「製造販売業の許可を取りたいけれど、GVP省令の専門用語が難しすぎて読み進められない…」 「安全管理の手順書を作れと…





総括製造販売責任者と、GQPの品質保証責任者、GVPの安全管理責任者をまとめて”三役”と呼びます。



え?さらに責任者が必要なんですか、、、?
確保できるか心配です、、、



安心してください。
化粧品製造販売業許可の場合は、総括製造販売責任者が両者ともに兼務可能になっています。



兼務で始める方も多いですよ。



そうなんですね!
それならはじめは兼務にしようと思います!
化粧品製造販売業許可の場合、総括製造販売責任者が三役を兼務できます。
そのため小規模な事業者の方の場合は、兼務で始めることが多いですね。
ですが、兼務できるからといって安心ではありません。
合わせて大変なことがGQP/GVP手順書の作成です。



それではほむちゃん、GQP/GVPの手順書を作成していきましょう。



石川さん、そのGQP/GVP手順書っていうのがさっぱり分かりません。
GQP/GVP省令では、だれがやっても同じ品質を保つことを目的に手順書を作成する必要があります。
どのような手順書が必要かはそれぞれの省令にて要求されていますが、長くなるためここでは詳細は省略します。
そのGQP/GVPの手順書はそれぞれ自治体によってモデルは公開されているものの、そのまま流用するだけではNGです。
必ず自社に合わせてカスタマイズする必要があります。
そうはいわれても、なにも分からない状態ではどうカスタマイズしたらよいかも分かりません。



安心してください。
ほむちゃんの分からないところを答えながら一緒に作成していきますよ。



本当ですか?!
助かります。



ただこのGQP/GVP手順書は作成してOKというわけではないんですよね。
特に重要になるタイミングがあります。


まずは許可取得のタイミングです。
許可取得のタイミングでは、手順書の内容がGQP/GVPに適合しているか、経営層や責任者がその内容を理解しているかがポイントになります。
次に、許可更新のタイミングです。
許可更新のタイミングでは、手順書が運用されているか(記録が残っているか)が、特にチェックされます。
記録が残っていないと手順書が運用していないとみなされます。



内容を理解して作成すること、運用をしっかりすることがポイントなんですね。



難しいですが頑張ります、、、



不明点は気軽に聞いてくださいね
この後ほむちゃんは質疑応答を繰り返しながら、GQP/GVPに適合する手順書を作成し終わりました。
その後、化粧品製造販売業許可の申請を行い、いざ調査当日に、、、
行政の職員の方よりさまざまな質問・調査がありましたがなんとか切り抜けたみたいです。



かなり緊張して疲れましたが乗り切れました!



お疲れ様でした
この行政の調査に関しては、県によって時間・内容の濃さなどは結変わるみたいです。
基本的には厳しめ・長めを想定しておくとよいでしょう。
当事務所では調査演習なども行いますので安心してください。
また、この結果によっては許可が取得できない可能性もあるのでしっかりと理解して挑みましょう。
そして許可更新の際は、この手順書の運用状況がチェックされます。
社内教育、自己点検を通じて体制を整え、強化していきましょう。
祝!製造販売業許可取得!
製造業許可取得編



次に製造業許可について解説していきます。
製造業許可のポイントは大きく以下の2つになります。
- 責任者(責任技術者)の設置
- 構造要件のクリア
となります。また、化粧品の場合は2つの区分に分かれています。
- 一般区分
- 包装・表示・保管区分
これらの区分を自社で行うか、外部委託することを検討しながら考えていきます。
ここでは両方とも自社で取得する方向で進めていきたいと思います。



包装や保管を行うだけでも製造業が必要なんですね。
てっきりバルク(中身)だけ必要と思ってました。



そうなんです。
一般区分を自社で取得したいということでしたね。



そうですね。でもまた責任者が必要なんですね、、、
社内にいるかどうか、、、



この責任技術者の要件も、薬剤師や化学系の学歴要件、実務要件などが必要です。



場合によっては、製造販売業許可の総括製造販売責任者と兼務できることもあります。
兼務の細かい条件などはこちらの記事をご確認ください。
製造販売業許可と同じ所在地の場合など、総括製造販売責任者と責任技術者が兼務できることもあります。
今回はすべての製造所が別の所在地でそれぞれの責任者を採用したとして進めていきます。



製造所の場所はもともと検討していた場所があるため、そこにしようと思います。
責任技術者に関しては、採用でなんとか確保しました。
場所のめぼしはついていたということで、構造設備がクリアできるか確認していきます。
薬局等構造設備規則にそれぞれの化粧品の製造業の区分の基準が定められていますが、自治体によっては追加の要求事項がある場合もあるため、まずは設計図などを持参し相談しにいきます。
これから新しく製造所を建てる場合は、立て直し・工事し直しを防ぐために先の確認は必須と言えましょう。
図面などで問題がなさそうであれば実際に工事に取り掛かります。
包装・表示・保管区分の場合で既存のスペースを使用したい場合でも、衛生面などの観点から必要な措置があるため、新規工事じゃなくても確認は必須です。



この設計図でOKみたいなので工事に取り掛かりましょう!



了解しました!



そういえば、製造販売業許可みたいに、「体制」に係わる審査ってないんですか?



良い質問ですね。
製造業の場合は、ハード面・物理的な構造基準の審査がメインになります。



医薬品や医薬部外品の場合、”承認”を得るために「GMP省令」に適合した体制も整え、審査をクリアする必要があります。



じゃあ化粧品の場合は特にルールはないんですか?



国の法令としてはありませんが、業界の自主基準があり「化粧品GMP」と呼ばれているものがあります。
化粧品の製造を行うのであれば事実上この化粧品GMPに適合した体制を整えることは必須といえましょう。
この化粧品GMPを加味した手順書のモデルや解説は「日本化粧品工業会(JCIA)」の会員に登録するとダウンロードできます。
その資料は会員登録しなかれば閲覧できないため細かい内容には触れません。
化粧品業界に参入するなら「日本化粧品工業会(JCIA)」への加入も事実上必須ともいえます。



なるほど!
化粧品GMPの確認や、JCIAに加入して内容を確認してみます!
そんなこんなしているうちに工場が完成しました。
今度は製造業の許可申請を行いその審査です。
事前に図面の確認を徹底し、施工も問題なかったため審査はスムーズに終わりました。



それぞれの製造所の許可も無事取得できました!
ありがとうございます!



お疲れさまでした。でも許可取得はゴールではありません。
設備の維持管理や化粧品GMPに即した体制を整え維持する必要があります。



了解です!
疑問点があればまた質問させてください!
事前の設計図面の確認不足や、施行不良などが追加工事が必要になり、許可取得まで大幅に遅れる可能性もあります。
事前確認については当事務所が行政と密に確認を行いますのでお任せください。
祝!製造業許可取得!
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化粧品販売に新規参入する流れ:成分チェック・表示編





製造販売業・製造業の許可も取れたし、さっそく化粧品を作ろ~



あの成分も入れたいし、この成分も入れたい、、、あ、あとあれも入れたな



ほむちゃん、ちょっと待ってください!
なんでもかんでも入れていいわけではないですよ!



そうなんですか!
社内で議題に挙がっていたものをとにかく混ぜようと思ってました、、、



それはダメですね。
化粧品は「化粧品基準」というルールの範囲内で製造する必要があります。
【化粧品基準とは】
ポジティブリスト・ネガティブリストとも呼ばれ、入れてもよいが割合制限のあるもの、全く入れてはいけないものなどがまとめられています。
化粧品基準をもとに各企業が自己の責任で成分を精査・確認し、化粧品を製造し販売を行います。



そうなんですね、、、
ありがとうございます。再度社内に持ち帰って配合する成分を検討します。



了解です。
あっあと、その成分なんですが化粧品の場合は原則全成分を”表示”する必要がありますので!



“表示”ですか?



化粧品の本体や外箱に記載してある商品名、成分名や注意書きのことですね。



この”表示”に関しても細かいルールがあるので、そのルールにのっとり作成する必要があります。
例えば以下のようなものを表示する必要があります。
- 販売名
- 製造販売業者の名称・住所
- 全成分
- 使用上・保管上の注意
- 内容量
などです。こちらを企業の責任のもと作成する必要があります。
消費者の安全のため、責任の所在や成分などを”表示”する義務があります。
本体だけではなく、ほんとに小さいサンプルでも同様です。



うぇぇ、、、難しいです。



この”表示”の作成に関してもサポートしてますのでご安心ください。
完!成分チェック・表示作成!
化粧品販売に新規参入する流れ:届出編





許可も取ったし、成分チェックもしたし、表示も適正に作ったし。
もう販売しても大丈夫ですよね?



まだ実はステップがあります。
「化粧品製造販売届出」が必要です。



化粧品製造販売届出?
ここで少し許可のおさらいです。それぞれの許可は、
- 製造販売業許可:法人などの”ハコ”に与えられる
- 製造業許可:製造所の”場所”に与えられる
です。ここでさらに「個々の製品に対する」手続きが必要です。
それが「化粧品製造販売届出」です。
化粧品A、化粧品B、化粧品Cと販売する場合、そのA・B・C毎に「化粧品製造販売届出」をする必要があります。





化粧品製造販売届出はどんな項目を記載するんですか?
- 製造販売業者
- 製造所
- 商品名
- 成分名
等を記載し届出を行います。
例えば、製造を外部に委託していた場合は、その製造所に関する情報も記載しなければなりません。



もちろんこの化粧品製造販売届出の作成・届出も行っております。
新製品を販売するときだけではなく、製造所を変更した場合など変更届が必要な場合もあります。
新製品のときだけではなく、「変更する必要があるのかな?」という際もご依頼ください。
【参考】
化粧品の成分を一部非開示にしたい場合は、”承認”という手続きが必要になります。
“承認”の場合は審査に時間を要することからほとんどの企業はすぐに販売できる届出にしています。
完!化粧品製造販売届出!
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化粧品販売に新規参入する流れ:広告編





ようやく化粧品販売できるようになったし、売上は伸ばしたい!



よし、「この化粧品を使えば、シワが消えて10歳若返った肌に見えます」と。



ほむちゃん、その広告アウトですよ。
下手したら逮捕されます。



えええ~~~!!!逮捕ですか?!



薬機法の広告に関する規制はものすごく厳しいです。
薬機法の目的に人体の安全を守ることがあるため、誇大な表現などはNGになっています。
薬機法の広告規制はかなり厳しいです。
法律の条文上はものすごくシンプルで少ないですが、その実務的に守るべき医薬品等適正広告基準(ガイドライン)があります。
また化粧品や医薬部外品の場合は、さらに業界自主基準である化粧品広告ガイドラインを遵守する必要があります。
例えば、
- 化粧品の効能の範囲はリストの56項目の範囲にしなければならない
- 医薬的な表現(疲労回復、○○薬など)のような表現はできない
- 個人の口コミでも効果効能に関する内容を使用してはいけない。
などなど、ここに書ききれないレベルで細かくルールが決まっています。
広告規制への罰則は刑罰の可能性もあるなど非常に重たい内容となっており、事業者も特に注意すべき点でもあります。
また薬機法にとどまらず、景品表示法における優良誤認についても注意する必要があり、化粧品広告は難しいものになっています。



化粧品の広告ってそんなに難しかったんですね、、
まずはガイドラインを読みこんでみます。



当事務所でのサポートはもちろん、広告チェックAIの作成支援も可能ですのでぜひご相談ください。
広告規制クリア!
化粧品販売に新規参入するには行政書士に依頼がおすすめ


初めて化粧品ビジネスに参入する際、複雑な手続きや見慣れない専門用語に戸惑う方も多いでしょう。
ここでは、自社で全てを抱え込まず、行政書士にサポートを依頼するメリットをいくつかご紹介します。
主な理由は以下のものが挙げられます。
窓口を1本化できる


製造販売業や、製造業を取得する際は実務的な窓口は都道府県の薬事課であることが多いです。
しかし都道府県によっては、市や保健所が窓口となっている場合もあります。
また許可申請に必要な業者コードの窓口は厚生労働省となっています。
まず窓口がどこか探すことも大変であり、その窓口に対してなんの手続きができるのか把握するのも一苦労です。


そこで行政書士への依頼がおすすめです。
行政書士へ依頼することでお客様自身は、その行政書士とのやりとりだけで済むようになり、大幅にストレスが軽減されるかと思います。



窓口を1本化できるのはいいですね!



行政との調整・確認作業もお任せください。
申請書作成・申請を代理してもらえる


化粧品の製造販売業や、製造業の許可申請は他の許可と比較しても特殊なものになっています。
代表的なものがFD申請です。
ソフトもクセがあり、申請する際はフレキシブルディスク(FD)に焼く必要があります。
(ゲートウエイシステム(オンライン)でも可能にはなりました。)


しかしこの面倒な書類作成・申請も行政書士に依頼することで代理してもらうことが可能です。
お客様が事業に集中するためにも申請ソフトの操作方法を覚える時間を事業に使った方が有意義となるでしょう。



申請書の作成自体もめんどくさいのですね。



そうですね。
でも行政書士であれば代理可能ですのでお任せください。
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無理な営業は一切しませんのでご安心ください。
ほむら行政書士事務所の強み


数ある行政書士事務所のなかでも、当事務所は化粧品や医療機器などの薬務行政に精通しております。
お客様のビジネスの立ち上げを強力に後押しする、当事務所ならではの強みをご紹介します。
薬機法関連業務に特化した事務所
当事務所は、化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックまで、薬機法関連の業務に特化してサポートを行っております。
専門分野だからこそ最新の法規制やガイドラインに対する深い理解を持っています。
他では対応が難しいニッチなご相談や複雑な事例に対しても、的確な解決策をご提案することが可能です。
不安を取り除く迅速なレスポンス
新規事業の立ち上げ時は、次々と生じる疑問や急なトラブルに対し、スピード感を持って対応することが求められます。
当事務所では、お客様の歩みを止めさせない「迅速なレスポンス」を徹底しており、ストレスのないコミュニケーションをお約束します。
いつでも気軽に相談できるパートナーとして、スムーズな事業展開を強力にサポートいたします。



疑問をすぐ解消できるのはいいですね!



徹底した報連相こそが信頼関係を築けると思っています。
専門用語を使わない分かりやすい説明
法律用語や薬機法特有の難しい概念は、初めて参入される方にとって非常にハードルが高く感じられるものです。
当事務所では、難解な法律や複雑な行政手続きを極力噛み砕き、対話を通じて誰にでも理解できるよう丁寧にご説明いたします。
「何から始めればいいか分からない」という状態でも、ご納得いただけるまでしっかりサポートさせていただきます。



この記事をかなりかみくだてましたね!



でしょう?
GQP・GVP・GMP作成のサポート
少しここで製造販売業や製造業に必要な体制について振り返ってみましょう。
- 製造販売業
-
- GQP省令
- GVP省令
- 製造業
-
法令上必須ではないが、「化粧品GMP」の順守が推奨される。
本編中でも簡単に解説しましたが、これらの省令や自主基準を初めての方が0から理解するとなるとかなりハードルが高いです。
自治体にてモデルは公開されていますが、当然そのままではNGで自社に合わせてカスタマイズする必要があります。
このカスタマイズについて、行政書士に依頼することで許可申請書の作成・申請代理だけではなく、それぞれに必要な手順書作成のサポートもあります。



一番大変そうだったので安心しました。



質疑応答を繰り返し、カスタマイズを行います!
広告確認サポート
薬機法の広告規制はかなり厳しいです。本編でも解説しましたが最悪の場合逮捕される可能性もあります。
各ガイドラインを遵守し広告を作成する必要がありますが、内容も細かく覚えることは非常に大変です。
広告ガイドラインを遵守した広告を行うためには専門家のサポートは必須といえるでしょう。
相談から許可取得後まで見据えた一貫サポート
許可を取得して終わりではなく、日々の運用や新しい成分の確認、新製品の届出など、事業継続には様々な壁が待ち受けています。
当事務所は、初期の無料相談から許可取得までの伴走はもちろん、日々の疑問をすぐ解消できる顧問業務を通じたアフターフォローにも力を入れています。
お客様の化粧品ビジネスが軌道に乗るまで、長期的な視点で手厚くサポートさせていただきます。



許可取得後に限らず顧問業務も承っております。
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ほむら行政書士事務所の料金体系
当事務所の化粧品に関係する料金体系は以下のとおりとなっています。
相談は初回60分無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。
| 項目 | 料金(税抜き) | |
|---|---|---|
| 製造販売業 | 200,000 | |
| GQP・GVP手順書作成サポート | 75,000 | |
| 製造業 (一般) | 200,000 | |
| 製造業 (包装・表示・保管区分) | 150,000 | |
| GMP手順書作成サポート※ | 50,000 | |
| 品目承認 | 要見積もり | |
| 化粧品外国製造販売(製造)業者届出 | 要見積もり | |
| 輸入確認証 | 要見積もり | |
※化粧品はGMP省令の規制対象ではありませんが、自主基準:ISO 22716(通称化粧品GMP)があります。
法令上義務ではありませんが、作成することが推奨されます。
\ 24時間受付中・お見積り無料 /
※お見積り後のキャンセルも可能です。
無理な営業は一切いたしませんのでご安心ください
化粧品販売に新規参入するためによくある質問
化粧品販売に新規参入する流れのまとめ



石川さん、ありがとうございました。
おかげでスムーズに自社化粧品を販売することができました。



こちらこそありがとうございした。
お役に立ててよかったです。



日々の業務での細かな質問に回答できるよう顧問業務も承っていますのでぜひご検討ください。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
化粧品を販売したいと思ったときの流れを、相談~広告表現にいたるまでの例を紹介しました。
最後にもう一度簡単にまとめてみたいと思います。
- 手続き・体制に悩んだら専門家にご相談を
- 許可は大きく「製造販売業」「製造業」が必要
- 成分チェックと表示は企業責任のもと
- 個々の製品毎に届出が必要
- 化粧品広告の表現は要注意!
今回は全てを自社で行うパターンでお話ししましたが、一部を委託する場合などは特に大きく必要な許可が変わります。
その場合でももちろんサポートは行いますので、「化粧品を販売したい!」という方はお気軽に当事務所へご相談ください。

