こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。
- 化粧品製造販売業許可の取得代行を依頼した場合の費用感が知りたい
- 化粧品製造販売業許可の取得に必要なスケジュールを把握したい
- 化粧品製造販売業許可の取得代行はそもそもどこへ頼めるの?
などなど、自身で化粧品製造販売業許可を取得しようと思ったものの難易度の高さから代行を依頼したいとお考えの方向けの記事となっています。
本記事では、「代行の費用」「スケジュール」「代行依頼はどこへ?」などを解説していきます。
費用やスケジュールについては個々の状況により大きく変動するためあくまでも目安としていただけますと幸いです。

【この記事の執筆者】
- 事務所名:ほむら行政書士事務所
- 代表者:石川翔梧(イシカワショウゴ)
- 愛知県行政書士会所属
- 登録番号:第26192102号
化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。
難解な法律や複雑な行政手続きを分かりやすく噛み砕き、事業者様のリスク回避とスムーズな事業展開をサポートします。
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化粧品製造販売業許可の取得代行はどこへ頼む?
費用やスケジュールの前に、そもそも取得代行はどこへ依頼すればよいのでしょうか。
結論:行政書士
と、なります。
許可申請書などの作成を報酬を得て代行するには行政書士でなければなりません。
もし行政書士でないものが報酬を得て許可申請書等を代理で作成した場合は行政書士法違反となり罰則の対象となります。
この行政書士以外の者が代理で行うことに関しては2026年1月の行政書士法改正を持ってさらに厳しく規制がされています。
例えば化粧品製造販売業許可でいうと、GQP・GVPの運用コンサル会社がコンサルのついでに許可申請書の作成まで代理で行うといった場合です。
(念のため補足すると、GQP・GVPの運用コンサルのみであれば適法です。)
詳しく話すと長くなってしまうため、ここでは「化粧品製造販売業許可の取得代行」を依頼するなら行政書士へ。と覚えておきましょう。
化粧品製造販売業許可の取得代行に必要な費用
それではこの記事の本題である「化粧品製造販売業許可の取得代行に必要な費用」を解説していきます。
代行を依頼するのであれば必須となるものと、ここの状況によって大きく変動するものの参考となる費用に分けて解説します。
必須:申請手数料
まず、許可申請をするにあたって必須となる申請手数料です。
念のため補足しておくと、申請手数料は代行をするかどうかにかかわらず必要となるものです。
となっています。
自治体によっては多少前後はするものの概ね似たような金額にはなっているかと思います。
必須:専門家(行政書士)への依頼費用
取得代行を依頼するのであれば、行政書士への報酬も必要になります。
事務所によって差はあるものの概ね15~30万程度のレンジを見ておくとよいでしょう。
当事務所の料金体系については以下のとおりとなっています。
| 項目 | 料金(税抜き) | |
|---|---|---|
| 製造販売業 | 200,000 | |
| GQP・GVP手順書作成サポート | 75,000 | |
| 製造業 (一般) | 200,000 | |
| 製造業 (包装・表示・保管区分) | 150,000 | |
| GMP手順書作成サポート※ | 50,000 | |
| 品目承認 | 要見積もり | |
| 化粧品外国製造販売(製造)業者届出 | 要見積もり | |
| 輸入確認証 | 要見積もり | |
※化粧品はGMP省令の規制対象ではありませんが、自主基準:ISO 22716(通称化粧品GMP)があります。
法令上義務ではありませんが、作成することが推奨されます。
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※お見積り後のキャンセルも可能です。
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参考:責任者の人件費
化粧品製造販売業許可を取得するために、「総括製造販売責任者」という責任者が必要になります。
(品質保証責任者・安全管理責任者も必要ですが、化粧品製造販売業の場合兼務可能となっているため省略します。)
この総括製造販売責任者は、薬剤師や化学系の学歴要件を満たす必要があるなど社内にその要件を満たせる人材がいなければ、新規で採用するしかありません。
薬機法上この総括製造販売責任者というポジションは非常に重大ですので決して安価な給与形態では雇用できないと思った方がよいでしょう。
具体的な金額はここの企業の給与形態により変動するため一概には言えませんが、一般的に役付け職といわれるクラスの給与水準は必要となるかと思います。
参考:事務所の賃料
許可取得にあたって事務所が無い場合は新規にオフィスを用意する必要があります。
「製造業」とは違い、そのオフィスに関する構造的な要件はないもののオフィス自体は必要です。
既に他の事業で使用している事務所があれば別途追加で必要にはなりませんが、「これから事業を始める」「化粧品製造販売業用に新規でオフィスを構える」といった場合は、事務所の賃料がかかります。
地域や広さによって変動幅が大きいためこちらも一概には言えません。
自社が事務所を設ける地域や充分なスペースを確保できる相場を調べるとよいでしょう。
参考:法人化する場合
個人事業の方が法人化してから化粧品製造販売業許可を取得したい場合は別途法人化費用も掛かります。
登録免許税や、司法書士に登記等を依頼するのではあれば20万~30万は追加でかかるかと思います。
しかし将来的に規模を拡大していくのであれば最初から法人化しておいた方がよいです。
理由としましては、個人事業→法人へ許可の引継ぎは不可(廃止と新規取得)となったり、それに伴い化粧品製造販売届も処理が必要になります。
参考:その他事務機器等
特に新規で事務所を設営するのであれば新たに事務機器等が必要になります。
- PC
- デスク
- チェア
- 複合機
- 各消耗品
- etc
人数やスペックにより変動幅が大きいですが少なくとも50万円程度はみておくとよいでしょう。
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化粧品製造販売業許可の取得までのスケジュールの例
それでは次に化粧品製造販売業許可取得までのスケジュールの例を解説します。
結論を先にまとめると、2か月~半年程度を見ておくとよいでしょう。
2か月というのものすごくすべてが順調に行った場合と思っていただけると幸いです。
記事の都合上ステップとして順番の表記となっていますが、基本的には並行作業で進めていきます。
成分の確認
既に製造しようと検討している製品の目途が立っているのであれば成分の確認をしましょう。
もし化粧品ではなく医薬部外品に該当する成分を混合するのであれば化粧品製造販売業ではなく、医薬部外品製造販売業の許可が必要になります。
ちなみに医薬部外品製造販売業許可を取得したからといって化粧品の製造販売も可能となるわけではなくそれぞれが独立した許可となっているため注意してください。
業者コードの取得
化粧品製造販売業許可を申請するためには業者コードというものが必要になります。
申請をするための、その申請をするための管理番号(業者コード)が必要ということです。
1週間程度で発行されますが長い場合は3週間程度かかることもあるそうです。
他の要件がそろってもこの業者コードがなければ申請することができません。
許可取得を検討した時点で早めに業者コードだけでも取得しておくとよいでしょう。
責任者の人材採用
総括製造販売責任者となれる人材を確保しなければなりません。
おそらくこの採用が一番時間も労力もかかるでしょう。
許可申請後の実地調査ではこの総括製造販売責任者や経営層に対し質疑応答がされます。
GQP・GVPの教育期間も考慮したスケジュール調整が必要です。
申請書類、GQP・GVP手順書等の作成
許可申請書やその添付書類、GQP・GVPの手順書作成を進めていきます。
このなかでも特に時間を要するものがGQP・GVPの手順書作成です。
作成はもちろん理解するまでに時間を要します。
許可申請書の添付書類としては必要ない場合がありますが、自治体によっては手順書の写しをが必要になることもあります。
申請、実地調査の日程調整
許可申請書や添付書類を揃えたら申請します。
その後日程調整を行い、実地調査がされます。
実地調査
この実地調査では、GQP・GVP手順書の内容が問題ないか、責任者や経営層がその内容を理解しているかなどが調査されます。
自治体によっては差は大きいですが3時間程度で行うことが多いみたいです。
申請結果待ち
実地調査が終わればあとは結果を待ちます。
申請してからなにかしら結果がでるまでの期間を標準処理期間といいます。
この標準処理期間は自治体毎に公表されているので詳しくはその自治体を確認してください。
概ね化粧品製造販売業許可の場合は1~2か月の場合が多いです。
ただし、もちろん不備がなかった場合の期間ですので、申請書類に不備があったり、実地調査で指導があった場合は期間が延びる可能性もあります。
祝!許可取得!
- 人材採用
- GQP・GVP手順書の整備
- 実地調査
などのハードルを越えて問題がなければようやく許可取得です。
しかしここからがスタートラインです。
日々のGQP・GVP運用はもちろん、個々の化粧品毎に化粧品製造販売届出であったり、販売にあたって広告規制に注意する必要があります。
許可取得後も顧問契約といったかたちで、日々の不安点・疑問点の解消をサポートできますのでお気軽にお問い合わせください。
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化粧品製造販売業の取得なら行政書士への依頼がおすすめ

化粧品製造販売業許可の取得には、これまで解説したように多くの時間と労力がかかります。
取得代行を検討されているのであれば、コンサルティング会社等ではなく「行政書士」へのご依頼がおすすめです。
ここでは、行政書士に手続きを依頼すべき具体的な3つの理由を解説します。
行政とのお問い合わせ窓口を1本化できる

許可申請を進める中では、都道府県の薬務課など行政機関と事前の相談や調整を何度も繰り返すことになります。
行政書士を代理人に立てることで、こうした行政との煩雑なやり取りやお問い合わせ窓口をすべて1本化することが可能です。
担当者様が行政の対応に追われることがなくなり、事業開始に向けたコア業務に集中できる環境を作れます。
行政書士の独占業務である「書類作成の代理」を任せられる

許可取得には、申請書類の作成やGQP・GVPの手順書作成が必要です。
無資格のコンサルタント等は許可申請書類作成を代行できませんが、国家資格である行政書士であれば、適法に許可申請書の作成も代理でおこなうことができます。
法令遵守の観点からも、書類作成まで丸ごと任せられる行政書士への依頼がもっとも安心で選択です。
スケジュール管理とリスク回避
許可取得までには数ヶ月を要するため、代行業者には正確なスケジュール管理能力が求められます。
許認可の専門家である行政書士であれば、手続きの全体像を把握しているため、手順の抜け漏れや書類不備によるな審査遅延を未然に抑えることができます。
無駄のない最短ルートでの許可取得を目指せるため、事業開始の遅れによる機会損失の回避に繋がります。
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ほむら行政書士事務所の料金体系
記事内でも一度掲載しましたがあらためて当事務所の料金体系を掲載します。
化粧品に関係する料金体系は以下のとおりとなっています。
まずは一度お気軽のご相談ください。
| 項目 | 料金(税抜き) | |
|---|---|---|
| 製造販売業 | 200,000 | |
| GQP・GVP手順書作成サポート | 75,000 | |
| 製造業 (一般) | 200,000 | |
| 製造業 (包装・表示・保管区分) | 150,000 | |
| GMP手順書作成サポート※ | 50,000 | |
| 品目承認 | 要見積もり | |
| 化粧品外国製造販売(製造)業者届出 | 要見積もり | |
| 輸入確認証 | 要見積もり | |
※化粧品はGMP省令の規制対象ではありませんが、自主基準:ISO 22716(通称化粧品GMP)があります。
法令上義務ではありませんが、作成することが推奨されます。
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※お見積り後のキャンセルも可能です。
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化粧品製造販売業許可の取得代行の費用やスケジュールに関するよくある質問
化粧品製造販売業許可の取得代行の費用やスケジュールを解説のまとめ
- 取得まで2ヶ月〜半年程度
- 事前準備から実地調査まで長期間にわたるスケジュール管理が求められます。
- 事前の資金計画が必須
- 申請手数料や行政書士への報酬のほか、責任者の人件費や事務所費用などを見込んでおく必要があります。
- 代行依頼は「行政書士」へ
- 申請書類の作成を適法に代行できるのは行政書士のみです。
- 専門家活用のメリット
- 行政とのやり取りを1本化でき、自社の負担軽減と審査遅延のリスク回避に繋がります。
化粧品製造販売業許可の手続きは要件が複雑で専門用語も多く、自社のみで手探りで進めるには多大な時間と労力がかかります。
「要件をクリアできているか不安」「事業開始を遅らせず、確実・最短で許可を取りたい」とお考えであれば、薬機法関連業務に特化したほむら行政書士事務所へお任せください。
当事務所では、難解な法律や手続きを分かりやすく噛み砕いてご説明し、事業者様が本来のビジネス立ち上げに専念できるよう全力でサポートいたします。
初回のご相談(60分)やお見積りは完全無料です。
「まだ代行を依頼するか決めていない」「まずは費用感だけ知りたい」といった段階でも大歓迎ですので、ぜひお気軽に無料相談をご活用ください。

