こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。
- 化粧品をネット販売(通販)したいときになにか許可は必要?
- 化粧品をネット販売(通販)する際に気を付ける法律は?
などといった疑問に回答する記事となります。
化粧品を直接規制している法律は薬機法です。
薬機法に基づいて化粧品を販売する場合は許可が必要になるケース・不要になるケースがあります。
また、化粧品をネット販売(通販)するならほかにも注意しておきたい点が存在します。
この記事ではケース毎に分類し必要な許可などの解説を行います。

【この記事の執筆者】
- 事務所名:ほむら行政書士事務所
- 代表者:石川翔梧(イシカワショウゴ)
- 愛知県行政書士会所属
- 登録番号:第26192102号
化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。
難解な法律や複雑な行政手続きを分かりやすく噛み砕き、事業者様のリスク回避とスムーズな事業展開をサポートします。
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化粧品をネット販売(通販)に許可が必要・不要なケース
まずは、化粧品をネット販売(通販)する際に許可が必要なケース・不要なケースを解説します。
許可が必要か不要かの境界としては、「自社が元売りとして販売するか」です。
ケースとしては概ね以下のようなものが考えられます。
- 許可が必要なケース
-
- 自社が元売りとなり化粧品を販売したい
製造販売業 - 化粧品の製造を行いたい
製造業 - 海外から輸入販売したい
製造販売業+製造業に加えてその他手続き
- 自社が元売りとなり化粧品を販売したい
- 許可が不要なケース
許可が必要なケース
ここでは許可が必要なケースを解説します。
それぞれの許可や必要な手続きの詳細については、後の項にて解説します。
自社が元売りとなり化粧品を販売したい
自社が元売りとなって、化粧品を販売する場合は「化粧品製造販売業」という許可が必要になります。
化粧品製造販売業許可は、品質や安全管理の観点から市場へ出荷責任を負う許可です。
化粧品の製造を行いたい
上記の化粧品製造販売業のみでは実際に製品を製造することはできません。
自社で製造まで行った製品を販売したい場合は、化粧品製造業の許可も必要になります。
海外から輸入販売したい
海外から輸入した化粧品を販売したい場合は、上記で解説した「化粧品製造販売業」「化粧品製造業」のどちらも必要になります。
また、許可以外にも輸入特有の手続きがいくつか必要になります。
許可が不要なケース
続いて、許可が不要なケースを解説します。
完成された製品(市販品)をそのまま販売する(卸売・小売)
他の製造販売業者が製造販売した既に完成している製品、いわゆる市販品の化粧品を販売するのであれば許可は必要ありません。
つまり、卸・小売りといった販売形態の場合は許可が不要です。
医薬品や医療機器の場合は、製造販売業に加えて別途販売業の許可の区分が存在しますが、医薬部外品・化粧品には販売業は存在しません。
製造販売業を取得している企業へ製造販売を委託する
「化粧品製造販売業」を取得している企業へ製造販売を委託する場合は許可は必要ありません。
自社で許可の取得が難しい場合は、この選択肢を検討する必要があります。
化粧品をネット販売(通販)に許可が不要なケースでも注意する点
先ほどは許可が必要なケース・不要なケースを解説しました。
ここでは化粧品のネット販売(通販)を行うのであれば、許可の要否に関わらず注意すべき点があります。
広告責任は広告した人が負う
化粧品の広告規制は非常に厳しいもので、対象も何人(なんぴと)もとなっています。
つまり、製造販売業者(メーカー)だけではなく、化粧品を販売するのであればだれでもです。
もちろんネット販売(通販)の場合も例外ではありません。
違反した場合は刑罰の可能性もある非常に重たい内容となっているため、必ずガイドラインを遵守し適正な広告を行いましょう。
小分けを行わないようにすること
例えば、大容量の化粧品を仕入れて、小容器に移し替えたものをネット販売(通販)しないようにしましょう。
このような「小分け」は、製造行為として「化粧品製造販売業許可」が必要になります。
無許可で行った場合は当然罰則の対象です。
また、類似する行為に「分割」があります。この「分割」であれば問題ないですが境界は非常にあいまいです。
どのような形態で販売するのか事前に要チェックしましょう。
「小分け」と「分割販売」の詳細は以下の記事で解説しています。

化粧品を自社が元売りとなりネット販売する際に必要な許可・手続き
ここでは自社が元売りとなって、化粧品をネット販売(通販)する場合に必要な許可や手続きを解説します。
必要なケースでも少し触れましたがここではもう少しその許可の内容について詳しく解説します。
まず、化粧品をネット販売(通販)する場合に必要な許可や手続きは大きく以下の5つとなります。
一部繰り返しの内容にはなりますがご了承ください。
化粧品製造販売業
自社が元売りとなって化粧品を販売したいのであれば「化粧品製造販売業」許可というものが必要になります。
化粧品製造販売業許可は、化粧品の品質や安全管理に対し、市場への出荷の最終責任を負うものになります。
なお、”製造販売”という名称になっていますが、この許可のみでは実際に製品を製造することはできず、後述する化粧品製造業許可が必要になります。
化粧品製造販売業許可を取得するために以下の要件を満たす必要があります。
- 欠格条項の非該当
- 責任者(総括製造販売責任者)の設置
- GQP・GVPへの適合
責任者となる要件として、薬剤師資格や学歴要件などが必要であり多くの企業がこの責任者の確保に苦慮しています。
またGQP・GVPへの適合も専門的であるため初めての方は特に難儀するでしょう。
化粧品製造販売業許可を取得を検討した場合は早めに準備に取り掛かることをおすすめします。
化粧品製造販売業許可について詳しくは以下の記事で解説しています。

化粧品製造業
化粧品を実際に製造するためには、化粧品製造業許可を取得する必要があります。
しかし、逆にこの化粧品製造業許可のみでは製造することができるだけであり、市場への出荷はできません。
市場への出荷をするのであれば先ほどの「化粧品製造販売業」許可も合わせて取得する必要があり、両者の関係は表裏一体ともいえます。
また、化粧品製造業許可は以下の2つの区分に分類されており、自社に必要な許可を取得する必要があります。
- 一般区分(バルクの調合や充填などといった工程)
- 包装・表示・保管区分(包装や保管のみが可能な区分)
もちろん化粧品製造業にも要件があり以下の事項を満たさなければ許可は取得できません。
- 欠格条項の非該当
- 責任者(責任技術者)の設置
- 構造要件のクリア
こちらも責任者となれる人材として、薬剤師資格や化学系の学歴要件などがあり、化粧品製造販売業同様に人材の確保に多くの企業が苦慮しています。
構造的な要件については、「一般区分」と「包装・表示・保管区分」では要求されるレベルが異なるうえ、自治体によって追加の要求事項があることもあるため、まずは事前の確認が重要となります。
化粧品製造業に関して、詳しくは以下の記事で解説しています。

化粧品製造販売届出
化粧品を世に送り出すには上記の2種類の許可では足りません。
- 化粧品製造販売業法人などの”ハコ”に与えられる
- 化粧品製造業製造所という”場所”に与えられる
上記の2種類に加えて「化粧品製造販売届出」という、個々の製品毎の手続きが必要になります。
この化粧品製造販売届出は、例えば化粧品A、化粧品B、化粧品Cと販売する場合、それぞれの化粧品に対して必要になります。
つまり新商品を出す都度など必要になるものです。
ここで小まとめを行うと、国内で化粧品を販売したい場合は、
- 化粧品製造販売業
- 化粧品製造業
- 化粧品製造販売届出
の3種類の許可や手続きが必要になります。
化粧品外国届(海外からの輸入販売の場合)
海外の化粧品を輸入販売したい場合はさらに国内で完結する場合に加えてさらに「海外の企業」に対する手続きが必要になります。
化粧品の場合は、化粧品外国届と呼ばれており、一言で言うとどの海外の企業から輸入しているのかを届出しなければなりません。
この化粧品外国届は、既に完成している化粧品を輸入するのか、複数の原料を輸入し国内で加工するのかなどによって異なります。
税関への手続き(海外からの輸入販売の場合)
海外からの輸入であるため税関に対しても手続きが必要になります。
例えば、以下のような書類を提出しなければなりません。
- 化粧品製造販売業許可証の写し
- 化粧品製造業許可証の写し
- 化粧品製造販売届出の写し
これらの書類を提出していない場合、輸入をしても税関で止められ、返品や廃棄のリスクもあります。
必ずスケジュールを立て、提出後に輸入を行いましょう。
化粧品のネット販売(通販)で薬機法以外の注意すべき点
ここまでで、化粧品を直接規制する薬機法に基づき、許可の必要・不要のケースや、必要な許可・手続きについて解説してきました。
しかし、化粧品をネット販売(通販)するのであれば薬機法にも注意すべき法律などが存在します。
ここでは以下の3つを例に紹介します。
特定商取引法
ネット販売(通販)であることから、特定商取引法の対象になります。
特定商取引法では、例えば以下のような表示をしなければならないなどが定めらています。
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
詳しくは、消費者庁の特定商取引ガイドをご参照ください。
個人情報保護法
ネット販売(通販)では、購入時に氏名や住所等を入力するため、個人情報保護法に基づく「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」も必要になります。
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)を作成し、サイト内へ掲載しましょう。
また、個人情報保護法に基づく事項ではありませんが、合わせて「利用規約」を掲載することも必要です。
景品表示法
景品表示法も広告において注意すべき法律です。
大きく、「優良誤認」「有利誤認」に分けられます。
両社とも”著しく”ということが重要な判断点になりますが、化粧品のネット販売(通販)の場合、例えば以下のようなことに気を付ける必要があるでしょう。
- 優良誤認
-
- 化粧水の広告で「シミが消える」といった標ぼう
- マスカラでまつ毛が伸びるといった標ぼう
※メークアップ効果によるものであれば問題ありません。
※優良誤認に該当する場合、薬機法の広告ガイドラインに違反している場合が多いです。
- 有利誤認
-
- ネット販売(通販)限定価格と謳いながら、値引き前の販売価格での販売実績がなく店頭での販売実績もない。
- 期間限定と謳いながら、実際には期間に関わらず同じ値段で販売している。
化粧品のネット販売(通販)なら行政書士へ相談がおすすめ
化粧品のネット販売(通販)は、自社の立ち位置(自社ブランドの立ち上げ、海外からの輸入、市販品の仕入れ販売など)によって、薬機法に基づく必要な許可や手続きが異なります。
そのため、事業をスタートするにあたって「まずは自社の状況を正しく整理すること」が重要であり、同時にハードルが高い部分でもあります。
薬機法などの許認可を専門とする行政書士にご相談いただければ、お客様の現状と「やりたいビジネス」をヒアリングし、状況整理から必要な手続きまでをお任せいただけます。
- 事業モデルの整理と必要な許可の診断
- 人的・構造設備要件をクリアするためのアドバイス
- 申請書類の作成と、行政(保健所や都道府県など)への窓口対応
「まだビジネスモデルが固まりきっていない」「何から手をつけていいか分からない」という段階からのご相談でも全く問題ありません。
専門家が現状を整理し、最短ルートでの合法的な事業立ち上げをサポートします。
専門知識が必要で手間のかかる行政手続きはお任せいただき、お客様は商品の企画やマーケティングといった、本来注力すべきビジネス活動に専念してください。
ほむら行政書士事務所の料金体系
当事務所の化粧品に関する料金体系は以下のとおりとなっています。
相談は初回60分無料となっているためお気軽にご相談ください。
| 項目 | 料金(税抜き) | |
|---|---|---|
| 製造販売業 | 200,000 | |
| GQP・GVP手順書作成サポート | 75,000 | |
| 製造業 (一般) | 200,000 | |
| 製造業 (包装・表示・保管区分) | 150,000 | |
| GMP手順書作成サポート※ | 50,000 | |
| 品目承認 | 要見積もり | |
| 化粧品外国製造販売(製造)業者届出 | 要見積もり | |
| 輸入確認証 | 要見積もり | |
※化粧品はGMP省令の規制対象ではありませんが、自主基準:ISO 22716(通称化粧品GMP)があります。
法令上義務ではありませんが、作成することが推奨されます。
\ 24時間受付中・お見積り無料 /
※お見積り後のキャンセルも可能です。
無理な営業は一切いたしませんのでご安心ください
化粧品をネット販売(通販)したいときの許可に関するよくある質問
化粧品をネット販売(通販)したいときの許可のまとめ
- 化粧品ネット販売における許可の要否は「自社が元売りとなるか」が一番の判断基準
- 完成品の仕入れ販売や製造委託なら許可不要、自社製造や輸入には製造販売業等の許可が必要
- 許可不要のケースでも、小分け販売の禁止や広告表現の責任に対する注意が必要
- 販売形態に応じて、製造販売業・製造業許可や製造販売届出、輸入手続き等の取得が必要
- 薬機法以外にも、特定商取引法や個人情報保護法、景品表示法などの関連法規への対応が不可欠
化粧品のネット販売は、お客様のビジネスモデル(自社ブランド、輸入、仕入れ販売など)によって必要な許可や手続きが大きく異なります。
「自社の場合はどの許可が必要なのか」「何から準備すればいいか分からない」とお悩みではありませんか?
当事務所では、複雑な状況整理から必要な行政手続きまでをトータルでサポートいたします。
まだビジネスモデルが固まりきっていない段階でのご相談も大歓迎です。
初回60分は無料でご相談いただけますので、合法かつスムーズな事業立ち上げのために、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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