こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。
化粧品の保管だけでも許可は必要なの?
という疑問をお持ちの方へ回答する記事となります。
結論を先に述べておくと、原則は化粧品の保管には許可が必要になります。
この記事では、「化粧品の保管で許可が必要になる境界」や「化粧品の保管をするならどの許可を取得したらよいかのか」などを解説していきます。
ぜひ参考にしてください。

【この記事の執筆者】
- 事務所名:ほむら行政書士事務所
- 代表者:石川翔梧(イシカワショウゴ)
- 愛知県行政書士会所属
- 登録番号:第26192102号
化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。
難解な法律や複雑な行政手続きを分かりやすく噛み砕き、事業者様のリスク回避とスムーズな事業展開をサポートします。
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化粧品の保管で製造業許可が必要・不要なケース
この記事の冒頭でも解説しましたが、基本的には化粧品の保管をする場合は許可が必要になります。
しかし、いついかなるとき・場所でも必要となるわけではなく、必要・不要になる境界線が存在します。
それは「化粧品製造販売業者による市場への出荷判定がされた製品かどうか」です。
※製造業者に市場への出荷判定を委託する場合もありますがこの記事では製造販売業者による市場への出荷判定で統一します。
簡単に言い換えると、市販された製品であるかどうかということです。
化粧品製造販売業者による市場への出荷判定がされていない製品は、まだ”製造工程が終わっていない”という扱いです。
化粧品を規制している薬機法では、化粧品の中身を調合したり、充填するような行為のみではなく、”保管”も製造工程のひとつという扱いです。
つまり、化粧品の保管でも製造業許可が必要になります。ここまでをまとめると、
- 化粧品の保管で許可が必要なケース
-
化粧品製造販売業者による市場への出荷判定が終わっていない製品(まだ製造工程中の製品)を取り扱う場合。
保管が化粧品の製造業に該当するため化粧品の製造業許可が必要になります。
※化粧品製造業の区分については後ほど解説します。
- 化粧品の倉庫で許可が不要なケース
-
化粧品製造販売業者による市場への出荷判定が終わった製品(いわゆる市販品)を取り扱う場合。
卸売りや小売りといった形態での保管の場合は不要です。
それでは次の項から、化粧品の倉庫で製造業許可が必要なケースについて詳しく解説していきます。
化粧品製造業許可の区分
続いて化粧品製造業許可の区分を解説します。
化粧品の製造業許可は以下の2つに区分されており、自社に応じた区分の許可を取得する必要があります。
3つに分類されていますが、バルクなどの調合や充填を行わず保管のみの場合は、「包装・表示・保管区分」の許可か、「保管の登録」を行うことになります。
個人的には「保管の登録」よりも、「包装・表示・保管区分」での許可の取得をおすすめしており、理由も該当の項で解説しております。
一般区分
該当の条項で「化粧品の製造工程の全部又は一部を行うもの」を定められており、一般区分と呼ばれています。
バルクの調合や充填などを行うことができます。
包装・表示・保管区分
該当の条項で「化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの」を定められており、包装・表示・保管区分と呼ばれています。
一般区分で可能なバルクの調合や充填は行えず、あくまでも包装や保管のみを行うことができます。
保管で化粧品製造業の許可を取得するとなった場合は、この「包装・表示・保管区分」の化粧品製造業許可を取得するケースが多いです。
例外:保管のみの場合は登録で済む
例外的なケースとして、「保管のみ」を行う場合は許可ではなく「登録」で済む場合もあります。
許可と比較し要件が緩和されますが、この場合表示や包装といった行為はできず、保管のみしかできません。
また、保管の”登録”の場合は、包装やラベル貼りといった流通加工ができないため、出荷前の最終調整を行う拠点としては不便です。
将来的な事業拡大や、登録の範囲でできる内容を考慮すると個人的には最初から許可の取得をしておいた方が良いかと思います。
化粧品製造業(包装・表示・保管区分)許可の要件
ここでは化粧品製造業許可の「包装・表示・保管区分」の要件を解説します。
化粧品の「包装・表示・保管区分」の製造業許可を取得するためには大きく以下の3つの要件をクリアしなければなりません。
欠格条項への非該当
申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、以下に該当するときは許可等を得ることができません。
- 許可の取り消し履歴
-
薬機法に係わる”許可”(第七十五条第一項の規定)を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
- 登録の取り消し履歴
-
薬機法に係わる”登録”(第七十五条の二第一項の規定)を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
- 刑事罰の履歴
-
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者
- 薬事関連法令の違反
-
薬機法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの※又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者
- 薬物中毒
-
麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の障害
-
心身の障害により薬局開設者(又は各種許可業者)の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 知識や経験の不足
-
薬局開設者(又は各種許可業者)の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
※その他薬事に関する法令で政令で定めるもの
- 大麻草の栽培の規制に関する法律
- 覚醒剤取締法
- あへん法
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
- 薬剤師法
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
- 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律
- 臨床研究法
責任者(責任技術者)の確保
化粧品製造業許可では製造所ごとに常勤の責任者を設置しなければなりません。
その責任者は「責任技術者」と呼ばれます。
この責任技術者はだれでもなれるわけではなく以下のような要件を満たさなければなりません。
- 責任技術者
-
- 薬剤師
- 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
- 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
- 厚生労働大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
条文の引用では分かりにくいため簡単にまとめると、
- 薬剤師
- 化学系の学歴要件
- 化学系の学歴要件+実務経験
のいずれかをクリアしなければなりません。
多くの方でネックになりやすいポイントがこの責任技術者となれる人材の確保です。
名義貸しのようなことは認められず常勤で必要になります。
社内で上記の要件を満たせる人材がいない場合は新たに人材を採用するしかありません。
化粧品製造業許可の取得検討した場合はなるべく早くから責任技術者となれる人材を探し始めましょう。
包装・表示・保管区分の構造要件のクリア
一 製品等及び資材を衛生的かつ安全に保管するために必要な構造及び設備を有すること。
薬局等構造設備規則第13条の2(第10条を引用)
二 作業を適切に行うのに支障のない面積を有すること。
三 製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該製造業者の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて、支障がないと認められるときは、この限りでない。
要求されている事項自体が少ないことは分かります。
しかし、自治体によっては追加の要求事項がある場合もあるためまずは自治体に図面などを持ち込み相談しにいくとよいでしょう。
後から設備の見直しとなった場合、費用や時間損失が大きいため事前相談は必須といえましょう。
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化粧品製造業許可を取得するなら行政書士へ相談を。
化粧品の保管を事業として行うにあたり、最初のステップとなるのが「自社のケースで製造業許可が必要なのか、不要なのか」を見極めることです。
本記事の前半で解説したように、市場への出荷判定の有無などによって許可の要否は明確に分かれます。
この判断を誤ると、「不要な許可取得に多大なコストや時間をかけてしまった」あるいは「許可が必要なのに無許可で事業をスタートしてしまい、法令違反に問われてしまった」という重大なリスクを抱えることになります。
まずは正確な許可の要否を判断し、もし許可が必要となった場合には、人的要件(責任技術者の確保)や構造設備の要件をクリアするため、管轄の自治体との専門的な事前協議や複雑な書類作成を進めなければなりません。
「自社の保管スキームが許可の対象になるのか知りたい」「許可が必要そうだが、今の倉庫や人材で要件を満たせるか不安」という事業者様は、ぜひ薬機法を専門とする行政書士にご相談ください。
ほむら行政書士事務所がサポートできること
- 許可の要否判定と要件確認
現状のビジネスモデルをお伺いし、そもそも許可が必要か不要かを診断します。
必要な場合は、現状で不足している設備や人材要件を確認します。 - 自治体との事前相談・折衝
図面を持ち込んでの事前確認など、専門知識が求められる自治体(保健所等)担当者とのやり取りを代行します。 - 申請書類の作成と提出代行
煩雑な書類作成から提出までを一貫してサポートし、事業者様の手間を最小限に抑えます。
当事務所は化粧品に関する薬機法関連業務に特化しております。
「まだ構想段階で、とりあえず話だけ聞いてみたい」といったご相談でも問題ありません。
事業者様のリスクを回避し、スムーズな事業展開をサポートいたしますので、ぜひ一度お問い合わせください。
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ほむら行政書士事務所の料金体系
当事務所の化粧品に関する料金体系は以下のとおりとなっています。
相談は初回60分無料となっているのでお気軽にご相談ください。
| 項目 | 料金(税抜き) | |
|---|---|---|
| 製造販売業 | 200,000 | |
| GQP・GVP手順書作成サポート | 75,000 | |
| 製造業 (一般) | 200,000 | |
| 製造業 (包装・表示・保管区分) | 150,000 | |
| GMP手順書作成サポート※ | 50,000 | |
| 品目承認 | 要見積もり | |
| 化粧品外国製造販売(製造)業者届出 | 要見積もり | |
| 輸入確認証 | 要見積もり | |
※化粧品はGMP省令の規制対象ではありませんが、自主基準:ISO 22716(通称化粧品GMP)があります。
法令上義務ではありませんが、作成することが推奨されます。
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※お見積り後のキャンセルも可能です。
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化粧品の保管に関するよくある質問
化粧品製造業は保管のみでも許可は必要?不要なケースや要件などを解説のまとめ
- 許可の要否
出荷判定前の化粧品を保管する場合は「化粧品製造業許可」が必要(出荷判定後の市販品の保管なら不要)。 - 推奨する区分
保管のみの「登録」よりも、将来的な流通加工(ラベル貼りや箱詰め)にも対応できる「包装・表示・保管区分」の許可取得がおすすめ。 - 許可取得の3大要件
- 欠格条項(薬機法違反等の履歴)に該当しないこと
- 責任技術者を製造所ごとに確保すること
- 構造設備要件をクリアすること
化粧品の保管業務を始める際、「自社に許可が必要か」「今の倉庫や人材で要件を満たせるか」を自己判断で進めるのは、後からやり直しになるリスクがあります。
薬機法専門のほむら行政書士事務所では、要件の適否から自治体との事前確認、許可申請書類作成までを一貫サポートし、スムーズな事業展開を実現します。
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