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中古の医療機器を販売するために必要な許可を分かりやすく解説!

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中古医療機器販売許可

こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。

  • 中古の医療機器を販売したいけどどのような許可が必要なのか分からない

このようなお悩みを持つ方への分かりやすく端的に解説したいと思います。

これから中古医療機器の販売をお考えの方はぜひ参考にしてください。

プロフ写真
ほむら行政書士事務所
石川翔梧

【この記事の執筆者

化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。

難解な法律や複雑な行政手続きを分かりやすく噛み砕き、事業者様のリスク回避とスムーズな事業展開をサポートします。

\お問い合わせは24時間受付中!/

※「まだ依頼するか決まっていない段階」のご相談も大歓迎です。
無理な営業は一切しませんのでご安心ください。

目次

中古医療機器の販売に必要な許可は?

まずは端的に中古医療機器の販売に必要な許可を解説します。

大きく分けると以下の2つが必要になります。

医療機器販売業許可

医療機器の販売業許可は薬機法において定めらています。

医療機器のクラスにおいて販売業の種類も区分されており、自社が中古販売したい医療機器に応じた許可の取得が必要になります。

具体的には以下のように分類されています。

大項目GHTF分類薬機法の分類許可等
販売業・貸与業クラスⅣ高度管理医療機器許可
クラスⅢ許可
クラスⅡ管理医療機器届出
クラスⅠ一般医療機器不要

薬機法上、新品と中古という分け方はされておらずあくまでも医療機器の区分に応じた許可の取得が必要です。

また、一般医療機器の販売は許可等は不要とはなっていますが、薬機法上必要な体制は定めらているため注意してください。

参考①

医薬品の場合は、卸売り、小売り(店舗販売)を分かれていますが、医療機器の場合は卸売りと小売りは区別されておらず、販売業で卸売りも小売りも可能です。

参考②

動物用医療機器を取り扱う場合は、動物用の許可を取得する必要があります。

動物用の場合、管轄は農林水産省となります。

古物商許可

古物営業法において、古物商許可の取得も必要となります。

こちらは医療機器に限らず中古品を販売するのであれば広く適用されます。

新品の医療機器の場合は必要ありませんが、中古の医療機器を販売する場合は追加で必要になるためご注意ください。

まとめ

中古の医療機器を販売するために必要な許可を薬機法上、古物営業法上必要なものを以下のとおりまとめます。

GHTF分類薬機法の分類薬機法古物営業法
クラスⅣ高度管理医療機器許可許可
クラスⅢ
クラスⅡ管理医療機器届出
クラスⅠ一般医療機器不要

医療機器のクラスを確認し、自社に必要な許可を把握しましょう。

【コラム】

中古の医療機器をさらに修理まで行って販売したい場合は、医療機器の修理業許可も必要になります。

修理業許可も18区分に細分化されており、自社に必要な区分の許可取得が必要です。

中古医療機器販売に必要な特殊な対応とは?

中古医療機器を販売する場合は新品とは違い追加で必要な特殊な対応が必要です。

製造販売業者(新品を販売している企業)に対し通知が必要になるなど、特殊な対応が必要になります。

許可さえ取得すれば自由に行っていいわけではありません。

その製造販売業者との連絡体制の確保なども中古医療機器の販売業者には必要なことになります。

中古医療機器の許可取得は行政書士への依頼がおすすめ

中古の医療機器を販売する際は、新品にはない手続きが求められます。

許可申請を自社で行うか専門家に依頼するか迷う方も多いでしょう。

ここでは、行政手続きの専門家である行政書士へ依頼するメリットを解説します。

行政窓口を一本化できる

中古の医療機器を取り扱うには、保健所と警察署の両方で手続きを進めなければなりません。

行政書士に依頼すれば、これらの窓口対応をすべて任せることが可能です。

担当者が何度も窓口へ足を運ぶ手間を省けます。

結果として、事業の準備や本来の営業活動に集中できます。

国家資格者として書類作成の代理ができる

行政書士は国家資格者として、法律に基づいた正確な申請書類の作成を代理で行うことができます。

許可申請には見慣れない専門用語や細かいルールが多く、自社で作成すると書類の不備で何度も出し直しになるケースも珍しくありません。

行政書士であれば、要件を満たした書類を迅速かつ正確に作成し、スムーズな受理へと導きます。

書類作成のストレスから解放され、許可取得を目指せます。

医療機器の許可取得でお悩みならご相談ください

当事務所は薬機法関連の業務を専門としており、中古医療機器の販売に関する手続きもサポートしております。

専門用語を使わず、分かりやすい言葉で現在の状況や次に必要なステップをお伝えします。

まだ依頼を決めていない段階でのご相談も歓迎しております。

事業のスタートに向けてお困りごとがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

\お問い合わせは24時間受付中!/

※「まだ依頼するか決まっていない段階」のご相談も大歓迎です。
無理な営業は一切しませんのでご安心ください。

ほむら行政書士事務所の料金体系

当事務所の医療機器に関連する料金体系は以下のとおりとなっています。

相談は初回60分無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。

項目料金(税抜き)
 製造販売業(第一種)350,000
 製造販売業(第二種)300,000
 製造販売業(第三種)250,000
 QMSGVP手順書作成サポート100,000
 外国製造業者登録要見積もり
 輸入確認証要見積もり
 製造業 (各工程)200,000
 QMS手順書作成サポート75,000
 品目承認・認証・届出(クラスⅠ~Ⅳ)要見積もり
 販売業・貸与業 (高度管理医療機器・特定保守管理医療機器)200,000
 販売業・貸与業 (管理医療機器)150,000
 販売業・貸与業 (管理医療機器(管理者不要品目))75,000
 修理業 (全18区分)120,000

別途申請手数料がかかります。

\ 24時間受付中・お見積り無料 /

※お見積り後のキャンセルも可能です。
無理な営業は一切いたしませんのでご安心ください

中古の医療機器を販売に関するよくある質問

すでに別のビジネスで古物商許可を持っています。そのまま中古医療機器を販売してもいいですか?

いいえ、すぐには販売できません。

古物商許可を持っていても、薬機法に基づく「医療機器販売業許可(または届出)」は別途取得する必要があります。

買い取った中古医療機器の調子が悪いため、自社で修理してから販売することはできますか?

機器の分解や性能に影響する修理を行う場合は、販売業や古物商の許可だけでなく別途「医療機器修理業許可」が必要になります。

中古医療機器を販売する際に必要な「製造販売業者への事前の通知」とは何ですか?

中古の医療機器は使用状況によって品質が変化している可能性があるため、製品の安全性を確保する目的で、販売前にその機器の製造元(製造販売業者)へ通知することが義務付けられています。

これは新品の販売にはない、中古医療機器特有の重要なルールです。

製造販売業者からの指示があれば、それに従う必要があります。

中古の医療機器を販売するために必要な許可を分かりやすく解説のまとめ

  • 中古医療機器の販売には、医療機器の販売業許可と古物商許可が必要
  • 修理も合わせて行いたいなら合わせて取得が必要
  • 製造販売業者への通知が必要になるなど特殊な対応も必要

ここまで読んでいただきありがとうございます。

医療機器の中古販売について、薬機法上に許可取得について解説している記事は多くあってもなかなか古物証許可まで解説している記事がないところが落とし穴ですよね。

また、行政の場合は管轄が違うとHPに掲載していないなど不親切な部分もあり、、、

当事務所では薬機法に関係する許可取得のサポートを行っていますのでお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

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