こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。
- 韓国コスメの輸入販売をしたいけど、なんの許可が必要か分からない
- 韓国コスメの輸入販売するまでの流れや手続きを知りたい
- 韓国コスメの輸入販売するにあたって専門家に相談したい
日本国内で韓国コスメを適法に輸入・販売するためには、薬機法に基づいた「許可」の取得が不可欠です。
万が一、無許可で販売してしまうと法律違反となるため、正しい知識と事前の準備が欠かせません。
本記事では、韓国コスメのビジネスを始めるために必要な2つの許可(化粧品製造業・化粧品製造販売業)を中心に、税関での手続きから成分チェックの注意点までを行政書士が網羅的に解説します。
安全にビジネスをスタートさせるためのガイドとしてご活用ください。
韓国コスメとしていますが、韓国に限らず他の国でも必要な許可や流れは同じです。

【この記事の執筆者】
- 事務所名:ほむら行政書士事務所
- 代表者:石川翔梧(イシカワショウゴ)
- 愛知県行政書士会所属
- 登録番号:第26192102号
化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。
難解な法律や複雑な行政手続きを分かりやすく噛み砕き、事業者様のリスク回避とスムーズな事業展開をサポートします。
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韓国コスメの輸入販売に必要な2つの許可

まずは韓国コスメの輸入販売を自社で完結したい場合に必要になってくる2つの許可について解説します。
必要となる許可は大きく以下の2つとなります。
名前が似ていて分かりにくいですよね。
両者の違いを踏まえながら、それぞれの許可の概要や要件について簡単に解説します。
化粧品製造販売業許可
韓国コスメの輸入販売をするにあたってキモとなる許可が、「化粧品製造販売業」許可というものです。
この化粧品製造販売業許可をひとことでいうと、製品を市場に出荷するための責任を負うための許可となります。
あくまでも、責任を負う主体となれる許可であるため実際に物を製造することはできず、製造したい場合は後述する「化粧品製造業」許可が必要です。
化粧品製造販売業許可を取得するための要件としては大きく分けると以下の4つになります。
- 責任者(総括製造販売責任者)の設置
- 欠格条項への非該当
- GQP省令への適合
- GVP省令への適合
このなかでもとくに責任者(総括製造販売責任者)となれる人材の確保に悩む方が多く、その責任者になれる要件としては、
- 薬剤師
- 化学系の学歴要件
- 化学系の学歴要件+実務経験
が挙げられます。
名義貸しといったことは不可であるため、許可取得を検討した際は社内に満たす人材がいるかどうか確認や新規人材採用を行う必要があります。
また、GQPやGVPといった専門的な要件を満たすための準備に苦労することも多くスムーズな許可取得のためには専門家への相談がかかせません。
化粧品製造販売業許可について詳しくは以下の記事をご覧ください。

化粧品製造業許可
次に必要となる許可が、「化粧品製造業」許可です。
製造業許可は実際に物を作るために必要な許可となります。逆に製造業許可だけでは、市場に製品を販売することはできません。
また、化粧品製造業許可は以下の2つの区分があり、必要に応じた区分の許可が必要となります。
- 一般区分
- 包装・表示・保管区分
薬機法では、単にバルク(中身)の製造だけではなく、包装や保管だけでも製造業に該当することには留意してください。
韓国コスメの輸入販売の場合、韓国側で日本国内の表示に適合するように製造してから輸入する場合であっても、少なくとも「保管」のための製造所が必要となります。
自社に必要な化粧品製造業許可の区分は、なにを・どこまで行うかで変わってきます。
また、もちろん化粧品製造業許可を取得するための要件もあります。
- 責任者(責任技術者)の設置
- 欠格条項への非該当
- 構造要件への適合
やはりここでネックになるのも責任者(責任技術者)の設置です。
責任技術者となれる要件は大きく以下のとおりとなっています。
- 薬剤師
- 化学系の学歴要件
- 化学系の学歴要件+実務経験
構造要件に関しては、文字量が多くなってしまうためここでは割愛しますが「薬局等構造設備規則」に定められています。
区分によって要求されている事項がことなったり、自治体によっては追加の要求事項もあるためまずは自治体や行政書士などの専門家にお問い合わせしましょう。
化粧品製造業許可について詳しくは以下の記事をご覧ください。

韓国コスメの輸入販売に必要な手続き(許可以外編)

許可を取得するだけで韓国コスメは輸入販売できません。
許可以外にも必要な手続きが大きく以下の3つ存在します。
それぞれについて解説します。
化粧品製造販売届出

先ほどした、それぞれの許可のイメージは以下のとおりです。
- 化粧品製造販売業許可:法人などの”ハコ”に与えられる
- 化粧品製造業許可:製造所という”場所”に与えられる
しかし、以上の2つの許可だけでは足りず、さらに「個々の化粧品」に対する手続きが必要です。
それが「化粧品製造販売届出」というものです。
化粧品Aを販売するのであれば化粧品Aに対し必要で、化粧品Bを販売するのであれば化粧品Bに対して必要になります。
例外として”承認”が必要な場合がありますがほとんどの企業が手続きが楽な届出を行います。
税関への手続き
韓国コスメの”輸入”販売であることから、税関に対しても手続きが必要になります。
例えば以下のような書類を出しておかないと、最悪の場合廃棄や返品という可能性もあります。
- 化粧品製造販売業許可証の写し
- 化粧品製造業許可証の写し
- 化粧品製造販売届出の写し
外国企業への手続き
国内の企業の手続きだけではなく外国企業への手続きが必要になります。
化粧品の海外輸入の際に必要となるこの手続きは「化粧品外国届出」と呼ばれています。
既に完成された化粧品を輸入するのか、原料のみを輸入してさらに国内で加工(製造)するのかなどによって、「化粧品外国届出」の必要な範囲が変わってきます。

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韓国コスメの輸入販売の許可が自社で取得が難しい場合

ここまでで、韓国コスメを輸入販売するために必要な許可や手続きについて解説してきました。
しかし、手続きの多さや、許可を取得するための要件をクリアできそうにない。と思った方もいるかもしれません。
実際のところ要件をクリアできずに断念する方も多くいます。
ですが、だからといって諦めるのはまだ早いです。その理由は以下のとおりです。
準備できる要件から整えることはできる
今は難しくても将来的には許可を取得したいというのであれば少しずつ、できるところから準備をしていくことをおすすめします。
おそらく多くの方がネックになるポイントとしては責任者となれる人材の確保です。
しかしそれ以外にも時間を要したり、手間となるポイントが存在します。
個人的に時間を要する、手間となるポイントは以下の2つです。
業者コードの発行
薬機法に基づく許可の多くは、業者コードというものを発行しなければなりません。
ひとことで言うと、企業の管理番号です。
許可申請書を作成して、申請するためにこの業者コードというものが必要になります。
業者コードの発行は申請してから長い場合だと3週間程度かかることもあるそうなので、将来的に自社で許可を取得するのであればとりあえず業者コードの発行だけでもしておくとよいでしょう。
また国内の企業のみではなく、化粧品外国届出が必要な場合はその外国の企業の業者コードを発行する必要があります。
そのため、要件がそろってから業者コード発行だと、そこからさらに遅れる可能性があります。
あらかじめ業者コードを発行しておくことで、スムーズな許可取得に繋がるでしょう。
GQP・GVP手順書の作成(化粧品GMP手順書も作成は推奨)
本記事でも解説した「化粧品製造販売業」許可の要件として、GQP・GVPへの適合があります。
一言でいうと、品質保証や安全管理をするための体制・手順書を整備しなければならないものです。
GQP・GVPそれぞれの省令を理解しそれを反映した手順書や記録表を作成することに時間がかかります。
自治体によって、モデルは公開されてはいるもののそのままでは許可取得は難しいです。
なぜなら許可取得の際に審査があり、GQP・GVPの要求事項を網羅しているか、経営者や責任者がその内容を理解しているかが問われます。
手順書を作ること自体はもちろん、審査をクリアできるまで理解することも時間が必要なため早めの準備をしておくとよいでしょう。
製造販売業許可を取得している企業へ委託する(輸入を代行)
自社での許可取得は難しそうだがどうしても韓国コスメを輸入販売したい場合は、製造販売業許可を取得している企業へ委託するという方法もあります。
いわゆる輸入代行です。
既にノウハウを持っている企業へ委託することでスムーズな展開は望めますが、費用面など別の側面からの判断が求められます。
韓国コスメの輸入販売するうえでの注意点!

続いて、韓国コスメを輸入販売するにあたって注意すべき点を2つ解説します。
成分チェック
国内で流通する化粧品は「化粧品基準」というものの範囲内で成分を配合する必要があります。
化粧品基準には、配合が禁止されているもの、配合しても良いが割合が定められているものがあり、企業の責任のもと内容を確認しなければなりません。
特に韓国コスメなどの海外のコスメの場合、その国では化粧品としてOKだけど、国内では化粧品としては扱えない可能性もあります。
許可を取得して、いざ販売しようとなった際に「あれ?この成分ダメじゃない?」とならないためにも事前の成分チェックは必ず行った方がいいでしょう。
広告表現
化粧品を販売する際に特に注意が必要なものが広告表現です。
ガイドラインや業界の自主基準などで細かく内容は規制されており、違反した場合は刑罰の可能性もある非常に重たい内容になっています。
特に韓国コスメをはじめとした海外のコスメは、「海外で超人気のめっちゃ効果のある化粧品!」と謳いたくなるかもしれませんが、このような広告はガイドラインに照らすとNGです。
しかし、実際のところ特にSNSの個人のアフィリエイターなどの場合は薬機法違反の広告が後を絶ちません。
商品を売るためによりよい訴求をするための広告をすることはもちろんですが、ガイドラインを遵守して作成しましょう。
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韓国コスメの輸入販売するまでの大まかな流れ
専門家・行政等との事前相談
まずは自社の状況を整理するために、専門家や行政窓口に相談することをおすすめします。
自社に必要な許可の範囲の確認や、全体の流れを把握することでスムーズに進められるようになるでしょう。
事前の成分チェック
事前の化粧品の成分チェックは必ず行いましょう。
せっかく許可を取得しても、実は国内では化粧品基準の範囲外だった!なんてことになるかもしれません。
まずは輸入を検討している化粧品の成分チェックを必ず行い、化粧品として販売できるかの確認をおすすめします。
許可取得等を行う
化粧品として販売できるのであれば、化粧品製造販売業許可などの取得をしましょう。
化粧品外国届なども並行して行っていきます。
化粧品製造販売届出を行う
許可が取得できたら、その輸入したい化粧品の化粧品製造販売届出を行います。
これでようやく輸入する土台が完了しました。
輸入する
許可証の写しや、化粧品製造販売届出の写しなどを税関へ提出し、輸入を行います。
前述の資料を提出していないと、最悪の場合廃棄や返品の可能性もあるためスケジュール調整なども重要となります。
販売・広告する
輸入が完了したら、ガイドラインに即した広告を行い化粧品を販売しましょう。
韓国コスメを輸入販売するなら行政書士へ依頼がおすすめ

韓国コスメの輸入販売には、ここまでで解説した薬機法に関する専門的な知識と複雑な行政手続きが欠かせません。
自社のみで進めることも可能ですが、行政書士に依頼することで多くのメリットが得られます。
ここでは、専門家を活用すべき主な理由を3つご紹介します。
行政機関との窓口対応を一本化できる

化粧品の許可取得には、都道府県の薬務課など複数の行政窓口とやり取りをする必要があります。
特に海外からの輸入となると窓口がそれぞれバラバラと存在します。
専門用語が飛び交う担当者との協議は、慣れていないと時間的にも精神的にも大きな負担がかかります。
行政書士に依頼すれば、これらの煩雑な行政とのやり取りをすべて一本化して任せることができ、お客様は本業であるビジネスの準備に専念していただけます。
国家資格者として書類作成を代理で任せられる

化粧品製造販売業などの許可申請には、専門的な書類の作成が求められます。
とくにGQPやGVPといった手順書の作成は、要件を正しく理解して自社の体制に落とし込む必要があり、非常にハードルが高い作業です。
国家資格者である行政書士であれば、これらの書類作成を適法かつ代理でおこなうことができるため、不備による差し戻しのリスクを減らせます。
スムーズな許可取得で早く事業をスタートできる
許可取得のための要件確認や書類準備を手探りでおこなうと、数ヶ月単位で余計な時間がかかってしまうことが珍しくありません。
行政書士はこれまでの経験とノウハウに基づき、最短ルートでの許可取得に向けたスケジューリングとサポートを行います。
いち早く韓国コスメの輸入販売ビジネスを軌道に乗せたい事業者様にとって、時間という大きなコストを削減できるのは大きな魅力です。
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ほむら行政書士事務所の料金体系
当事務所の化粧品に関する料金体系は以下のとおりとなっています。
相談は初回60分無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。
| 項目 | 料金(税抜き) | |
|---|---|---|
| 製造販売業 | 200,000 | |
| GQP・GVP手順書作成サポート | 75,000 | |
| 製造業 (一般) | 200,000 | |
| 製造業 (包装・表示・保管区分) | 150,000 | |
| GMP手順書作成サポート※ | 50,000 | |
| 品目承認 | 要見積もり | |
| 化粧品外国製造販売(製造)業者届出 | 要見積もり | |
| 輸入確認証 | 要見積もり | |
※化粧品はGMP省令の規制対象ではありませんが、自主基準:ISO 22716(通称化粧品GMP)があります。
法令上義務ではありませんが、作成することが推奨されます。
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※お見積り後のキャンセルも可能です。
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韓国コスメの輸入販売に関するよくある質問
韓国コスメを輸入販売するための許可のまとめ
- 韓国コスメを自社で輸入販売するには、主に市場へ出荷する責任を負う「化粧品製造販売業許可」と、実際に製造を行う「化粧品製造業許可」の2つが必要。
- 許可の取得に加えて、製品ごとの届出や税関・外国企業への手続きも必須。
- 自社での許可取得のハードルが高い場合は、業者コードの取得など少しずつ準備を進めるか、すでに許可を持つ代行業者へ委託する方法も視野。
- トラブルを防ぐため、輸入前の成分チェック(日本の化粧品基準への適合)と、販売時の広告表現(薬機法等の遵守)には十分注意。
- 要件の確認や煩雑な書類作成(GQP・GVP手順書など)は、行政書士へ依頼することで行政との窓口を一本化し、より早く安全に事業をスタートできる。
本記事では韓国コスメを輸入販売したい場合の方法を解説しました。
しかし実際のところかなり難しいかと思います。
「何から始めればいいか分からない」「自社の要件で許可が取れるか不安」といった、まだ依頼するか決まっていない段階でのご相談も大歓迎です。
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