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健康増進支援薬局の認定基準は?健康サポート薬局との違いも解説!

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健康増進支援薬局

こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。

  • 健康増進支援薬局ってなに?健康サポート薬局との違いは?
  • 健康増進支援薬局の認定制度はいつから始まるの?
  • 健康増進支援薬局の認定基準はなに?

などといった疑問をお持ちの方向けの記事となります。

2027年(令和9年)5月の改正にて、健康増進支援薬局の認定制度が新設されます。

新設というと少し違うかもしれませんが、従来の表示制度であった「健康サポート薬局」が認定制度に格上げされた形となります。

健康増進支援薬局の認定が追加されたことにより、「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」の認定と合わせて3種類の認定制度があります。

この記事では、健康増進支援薬局とはなにか基礎的なことから、健康増進支援薬局の認定基準などを解説していきます。

薬局の事業拡張として健康増進支援薬局の認定を検討している方はぜひ参考にしてください。

プロフ写真
ほむら行政書士事務所
石川翔梧

【この記事の執筆者】

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目次

健康増進支援薬局とは?健康サポート薬局との違いはなに?

健康増進支援薬局とは、利用者の薬剤使用状況を把握した上で、個人の主体的な健康維持・増進に向けた相談対応、情報提供、受診勧奨などを積極的に行う薬局として、都道府県知事から認定を受けた薬局です。

従来の「健康サポート薬局」が認定制度に格上げされたものです。

「健康サポート薬局」では、一定の基準を満たしたうえで届出を行うことで「健康サポート薬局」である旨を表示できる制度でした。

しかし、「健康サポート薬局」と掲げたはよいものの、他の薬局となにが違うのか、メリットがなにか分かりにくいなどといった運用上の問題点がありました。

この課題を解決するために、役割や機能を明確化した認定制度とすることで実効性の上昇が期待されています。

この「健康サポート薬局」から「健康増進支援薬局」の制度は、2027年(令和9年)5月の法改正にて変わります。

【簡単まとめ】

  • 「健康増進支援薬局」は従来の「健康サポート薬局」が認定制度に格上げされたもの

健康増進支援薬局の認定基準

根拠法令:薬機法第6条の4

健康増進支援薬局の認定を受けるためには、一定の要件をクリアしなければなりません。

その認定要件について以下の4点に分類して解説します。

それではそれぞれの条文を見ていきましょう。

見やすくするため、一部かっこ書きや但し書きなどは省略しています。

構造要件の基準

根拠法令:薬機法施行規則第10の4

  • 利用者が座つて情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口その他の区画並びに相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備を有すること。
  • 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。

連携機関の基準

根拠法令:薬機法施行規則第10の4 第2項

  • 医療提供施設
  • 市町村保健センター
  • 地域包括支援センター
  • 介護サービス事業者
  • その他健康の保持増進のための支援を行う行政機関

利用者における主体的な健康の保持増進の支援に関係する機関との連携が必要とされていますが、その期間はどこでもよいわけではありません。

主な機関として上記の4種類が挙げられています。

また、これらを総称して「健康増進支援薬局連携機関」とされています。

連携体制の基準

根拠法令:薬機法施行規則第10の4 第3項

  • 利用者から得られた情報を踏まえ、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が必要に応じて、当該利用者に医療機関の受診を勧奨し、又は健康増進支援薬局連携機関を紹介する体制を備えていること。
  • 前号の医療機関の受診の勧奨又は健康増進支援薬局連携機関の紹介を行つた後に、当該医療機関又は健康増進支援薬局連携機関に対し、利用者の相談内容並びに薬剤及び医薬品の使用に関する情報を提供し、その記録を保存した実績があること。
  • 関係行政機関、地域における調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体に、利用者に対する健康の保持増進に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の実施状況に関する情報を継続的に提供していること。

上記の健康増進支援薬局連携機関との連携方法に関する基準が定めらています。

情報提供・指導体制の基準

根拠法令:薬機法施行規則第10の4 第4項

  • 開店時間外であつても、利用者からの薬剤及び医薬品に関する相談に対応する体制を備えていること。
  • 利用者の求めに応じて当該利用者に対し健康増進支援活動を行うとともに、利用者からの相談の内容及び当該利用者に対する健康増進支援活動を記録し、保存する体制を備えていること。
  • 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に、利用者が自身の健康に関する情報を適切に理解し、健康の保持増進に活用できるよう必要な支援を行わせるための体制を備えていること。
  • 利用者の求めに応じて当該利用者における健康の保持増進に必要な要指導医薬品、一般用医薬品並びに衛生材料及び介護用品を提供するための体制を備えていること。
  • 過去1年間において、関係行政機関、他の医療提供施設又は地域における診療若しくは調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体と連携し、健康増進支援活動を実施した実績があること。
  • 地域の住民、関係行政機関、又は地域における調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体に対し、当該薬局の健康増進支援活動を利用する方法及び当該薬局が実施した健康増進支援活動の内容に関する情報を提供していること。
  • 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当該薬局に継続して1年以上常勤として勤務している者であること。
  • 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、薬事に関する実務に従事した期間が一定の期間以上ある者であつて、かつ、健康の保持増進の支援に関する研修を修了した者であること。

健康増進支援薬局連携機関との連携方法だけではなく、利用者への情報提供・指導に関する基準もクリアしなければなりません。

健康増進支援薬局の更新期間

根拠法令:薬機法第6条の4 第4項

上記で説明した認定基準をクリアしても、その認定は永続ではありません。

一度認定を受けても、1年毎に更新しなければ期間を過ぎると効力がなくなってしまいます。

ちなみに薬局の開設の場合は、6年ごとに更新が必要です。

かなりの頻度で更新が必要ということが分かりますね。

体制の維持や、更新手続きなど非常に大変ですが、その反面他の薬局と大きく差別化できるでしょう。

健康増進支援薬局なら行政書士へ相談がおすすめ

健康増進支援薬局の認定取得をご検討中の薬局開設者様へ。

基準のクリアや行政との協議など、申請準備には多くの時間と労力がかかります。

ここでは健康増進支援薬局の認定なら行政書士へ相談がおすすめする理由を紹介します。

認定基準の整理と適合性の確認

健康増進支援薬局の認定を受けるためには、構造要件や連携体制、1年以上の常勤薬剤師の在籍実績など、多岐にわたる要件をクリアする必要があります。

まずは自社の薬局が現行の基準に適合しているかを正確に確認し、不足している体制や対応すべきポイントを分かりやすく整理いたします。

何から手をつければよいかお悩みの場合でも、スムーズに準備の第一歩を踏み出すことが可能です。

国家資格者による書類作成・行政手続き代行

申請にあたっては、関係機関との連携実績の記録や各種規定の整備など、多くの申請書類の作成が求められます。

行政書士は、許認可手続きの専門家として、法的書類の作成から行政窓口との事前協議までを代行いたします。

日々の薬局運営でお忙しいなかでも、本業に集中しながら効率的に認定取得の手続きを進めることができます。

ほむら行政書士事務所の料金体系

当事務所の薬局に関係する料金は以下のとおりとなっています。

相談は初回60分無料のためお気軽にご相談ください。

項目料金(税抜き)
 薬局開設200,000
 特定販売届出(通信販売等)50,000
 薬局製造販売医薬品 製造販売業・製造業100,000
 特定調剤業務(委託側・受託側)(2027年5月改正事項)要見積もり
 品目承認要見積もり
 地域連携薬局100,000
 専門医療機関連携薬局100,000
 健康増進支援薬局(2027年5月改正事項)要見積もり

別途申請手数料などがかかります。

\ 24時間受付中・お見積り無料 /

※お見積り後のキャンセルも可能です。
無理な営業は一切いたしませんのでご安心ください。

健康増進支援薬局に関する質問

健康増進支援薬局とはどのような薬局ですか?

利用者の薬剤使用状況を把握した上で、個人の主体的な健康維持・増進に向けた相談対応や情報提供、受診勧奨などを積極的に行う薬局として、都道府県知事から認定を受けた薬局です。

従来の「健康サポート薬局」の表示制度が、より実効性の高い認定制度へと格上げされたものになります。

従来の「健康サポート薬局」との違いは何ですか?

従来の健康サポート薬局は一定の基準を満たして届出を行う「表示制度」でしたが、健康増進支援薬局は法的根拠に基づいた「認定制度」へと変わります。

これにより役割や機能がより明確化され、他の薬局との差別化や制度の信頼性向上が期待されています。

健康増進支援薬局の認定制度はいつから始まりますか?

2027年(令和9年)5月の法改正により、本制度がスタートします。

制度開始に向けて、構造要件や実績づくりの準備を計画的に進めておくことが重要となります。

一度認定を受けたら、その資格はずっと続きますか?

認定は永続ではなく、1年ごとに更新手続きを行う必要があります。

有効期限を過ぎると効力が失われてしまうため、毎年の確実な実績管理と継続的な更新対応が不可欠となります。

認定取得に向けて、まずは何から始めればよいですか?

まずは自社の薬局が構造要件や常勤薬剤師の在籍実績、研修修了者の要件などを満たしているかの現状把握から始まります。

何から手をつければよいかお悩みの場合は、行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

健康増進支援薬局の認定基準は?健康サポート薬局との違いも解説【まとめ】

  • 2027年5月の法改正により、従来の「健康サポート薬局」の表示制度が法的根拠に基づく「健康増進支援薬局」の認定制度へ移行する
  • 認定を受けるためには、相談窓口の設置や連携機関の確保、1年以上の常勤薬剤師の在籍および研修修了などの厳格な要件をクリアする必要がある
  • 一度認定を受けた後も、資格を維持するためには1年ごとに更新手続きを行う必要がある
  • 自社の薬局が基準に適合しているかの整理や、行政窓口との事前協議への対応が求められる
  • 行政書士による書類作成代行や専門的なサポートを活用することで、日々の薬局運営の負担を軽減しながらスムーズな認定取得が可能

健康増進支援薬局の認定取得や基準への適合について、「何から手をつければよいか分からない」「日々の業務が忙しくて準備に手が回らない」とお悩みではありませんか?

ほむら行政書士事務所では、薬機法関連業務に特化した専門家が、要件の整理から煩雑な申請書類の作成、行政との事前協議までトータルでサポートいたします。

初回60分の相談は無料となっており、まだご依頼を決めかねている段階でのご相談も大歓迎です。

無理な営業は一切いたしませんので、まずはお気軽にHP問い合わせまたは公式LINEよりお問い合わせください。

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