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地域連携薬局の認定基準は?4つの柱と更新期間などを分かりやすく解説!

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地域連携薬局の認定基準

こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。

地域連携薬局の認定を受けたいけどどんな基準があるの?

など、これからあなたの薬局をより良くするために、地域連携薬局の認定を検討している方向けの記事です。

この記事では、法令の根拠を基にどのような基準を満たせばよいのか、どのような更新期間なのかなどを解説していきます。

当事務所では地域連携薬局の認定を受けるサポートも行っておりますのでぜひお気軽にご相談ください。

プロフ写真
ほむら行政書士事務所
石川翔梧

【この記事の執筆者

化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。

難解な法律や複雑な行政手続きを分かりやすく噛み砕き、事業者様のリスク回避とスムーズな事業展開をサポートします。

\お問い合わせは24時間受付中!/

※「まだ依頼するか決まっていない段階」のご相談も大歓迎です。
無理な営業は一切しませんのでご安心ください。

目次

地域連携薬局とは

まず認定基準の前に、簡単に地域連携薬局とはを解説します。

【地域連携薬局とは】

入退院時や在宅医療の際に、医師やケアマネジャーなどの多職種、および他の医療機関と情報を密に共有し、患者の薬物治療を継続的かつ一元的にサポートできる体制が整備された薬局として、都道府県知事から認定された薬局のこと

念のため補足しますと、”地域連携薬局の認定”を単独で受けることはできず、あくまでも薬局の開設を行っていることが大前提です。

そのうえで、薬局のステップアップとして、”地域連携薬局の認定”を受けることができます。

薬局の開設の要件などについてはこちらの記事をご覧ください。

地域連携薬局の認定基準

地域連携薬局の認定
地域連携薬局の認定

根拠法令:薬機法 第6条の2

それでは、地域連携薬局の認定基準について解説していきます。

認定のためには大きく以下の4つの基準をクリアする必要があります。

それぞれの基準について、詳しく見ていきましょう。

薬局を開設していることが前提のため、”その体制に加えて”必要なものになります。

薬局の構造設備が、基準に適合していること

根拠法令:薬機法 第10条の2 第1項

  • 利用者が座つて情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口その他の区画並びに相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備を有すること。
  • 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。

簡単に言うと、プライバシーへの配慮のための個別相談ができる空間の確保や、高齢者でも利用しやすい設備を設けてあることです。

他の医療提供施設と情報共有体制が基準に適合していること

根拠法令:薬機法 第10条の2 第2項

  • 薬局開設者が、過去1年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師を地域包括ケアシステムを構築に資する会議に継続的に参加させていること。
  • 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して随時報告及び連絡することができる体制を備えていること。
  • 薬局開設者が、過去1年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して月平均30回以上報告及び連絡させた実績があること。
  • 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制を備えていること。

入退院時における他の医療機関との情報共有体制があることが必要になります。

薬剤の安定供給のための体制が基準に適合していること

根拠法令:薬機法 第10条の2 第3項

  • 開店時間外であつても、利用者からの薬剤及び医薬品に関する相談に対応する体制を備えていること。
  • 休日及び夜間であつても、調剤の求めがあつた場合には、地域における他の薬局開設者と連携して対応する体制を備えていること。
  • 在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供する体制を備えていること。
  • 薬局開設者が、麻薬の調剤に応需するために麻薬小売業者の免許を受け、当該麻薬の調剤の求めがあつた場合には、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に当該薬局で調剤させる体制を備えていること。
  • 無菌製剤処理を実施できる体制(他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を実施する体制を含む。)を備えていること。
  • 薬局開設者が、医療安全対策に係る事業に参加することその他の医療安全対策を講じていること。
  • 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当該薬局に継続して1年以上常勤として勤務している者であること。
  • 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、地域包括ケアシステムに関する研修を修了した者であること。
  • 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対し、1年以内ごとに、前号の研修又はこれに準ずる研修を計画的に受けさせていること。
  • 当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、過去1年間において、地域における他の医療提供施設に対し、医薬品の適正使用に関する情報を提供していること。

24時間いつでも相談や、調剤対応ができる体制を整える必要があります。

在宅対応の体制が基準に適合していること

根拠法令:薬機法 第10条の2 第4項

  • 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導について、過去1年間において月平均2回以上実施した実績があること。
    ただし、都道府県知事が別に定める場合にあつては、月平均2回未満であつて当該都道府県知事が定める回数以上実施した実績があることをもつてこれに代えることができる。
  • 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業の許可を受け、訪問診療を利用する者に対し必要な医療機器及び衛生材料を提供するための体制を備えていること。

在宅でも対応できる体制に加え、ここでまさかの医療機器の販売業が必要に!

医療機器販売業に関してはこちらの記事で解説しています。

地域連携薬局の更新期間

地域連携薬局の認定の更新
地域連携薬局の認定の更新

根拠法令:薬機法 第6条の2 第4項

上記で説明した認定基準をクリアしても、その認定は永続ではありません。

一度認定を受けても、1年毎に更新しなければ期間を過ぎると効力がなくなってしまいます。

ちなみに薬局の開設の場合は、6年ごとに更新が必要です。

かなりの頻度で更新が必要ということが分かりますね。

体制の維持や、更新手続きなど非常に大変ですが、その反面他の薬局と大きく差別化できるでしょう。

地域連携薬局の認定を受けた効果は

認定基準更新をクリアしてもなにか新しく効果が生まれるかというとそうではありません。

極端な話し、”地域連携薬局”という名称を名乗れるだけなのです。

逆に言うと、認定基準をクリアしていても、別に名乗る必要がないと思えば認定を受ける必要はありません。

“地域連携薬局”の認定は、これからなにかするために受けるのではなく、あくまでも認定基準をクリアした体制を持っているという証明にすぎません。

認定基準を見ても分かるとおり認定の取得・維持は大変です。

経営者としての判断が求められるかと思います。

地域連携薬局の認定を行政書士に依頼するメリット

行政書士事務所に頼むがおすすすめな理由
行政書士事務所に頼むがおすすすめな理由

地域連携薬局の認定を受けるためには、構造設備の要件クリアや他機関との連携実績の証明など、乗り越えるべき高いハードルがあります。

専門家である行政書士に手続きを依頼することで、薬局の経営者様は以下のような大きなメリットを得ることができます。

行政(保健所等)との協議・問い合わせ窓口を1本化できる

地域連携薬局の認定基準を満たすかどうかの確認では、管轄の保健所など行政機関との専門的なやり取りが何度も発生します。

行政書士に依頼することで、これらの煩雑な問い合わせや事前協議の窓口を行政書士へ1本化することが可能です。

担当者との見解の相違や確認漏れを未然に防ぎ、スムーズな手続きを実現できます。

行政対応の手間を大幅に省くことで、経営者様や薬剤師の皆様は日々の業務に専念できる環境が整います。

国家資格者として申請書類の作成・提出を代理できる

行政書士は国家資格者であるため、法律に基づいて行政機関に提出する書類の作成や提出を代理で行うことができます。

地域連携薬局の申請に必要な書類は多岐にわたり、実績の証明などご自身で不備なく作成するには膨大な時間と労力がかかります。

専門家が正確な書類を迅速に作成し、窓口への提出まで一括して代行いたします。

手戻りのリスクを大幅に減らし、認定取得をサポートします。

\お問い合わせは24時間受付中!/

※「まだ依頼するか決まっていない段階」のご相談も大歓迎です。
無理な営業は一切しませんのでご安心ください。

ほむら行政書士事務所の料金体系

当事務所の薬局に関連する料金体系は以下のとおりとなっています。

相談は初回60分無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。

項目料金(税抜き)
 薬局開設200,000
 特定販売届出(通信販売等)50,000
 薬局製造販売医薬品 製造販売業・製造業100,000
 品目承認要見積もり
 地域連携薬局100,000
 専門医療機関連携薬局100,000

別途申請手数料がかかります。

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※お見積り後のキャンセルも可能です。
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地域連携薬局の認定に関するよくある質問

地域連携薬局とはなんですか?

入退院時や在宅医療の際に、医師やケアマネジャーなどの多職種、および他の医療機関と情報を密に共有し、患者の薬物治療を継続的かつ一元的にサポートできる体制が整備された薬局として、都道府県知事から認定された薬局のこと

地域連携薬局の認定の更新期限はどれくらいですか?

1年です。

薬局の開設や薬局製造販売医薬品製造販売業などの6年更新と比較し、かなり短いです。

地域連携薬局の認定基準は?4つの柱と更新期間などを分かりやすく解説のまとめ

  • 地域連携薬局とは、他の医療機関と連携し情報提供などを密にできる認定を受けた薬局のこと
  • 認定の基準には情報共有体制や、構造について求められる
  • 地域連携薬局の更新期間は1年
  • 高いハードルをクリアし認定を受けて得られるのは名称を名乗れること

地域連携薬局は薬局のステップアップ・差別化として魅力的ですが、情報共有体制など求められる内容は高くなっています。

地域への貢献性や、体制の確保の観点などから経営者としての判断が求められる内容かと思われます。

また、認定基準について解説しましたが規則のみでは抽象的な部分があることは否めません。

都道府県(保健所)などによっては、もう少し具体的に基準が定めれている場合もあります。

行政との交渉含め、認定の申請・更新などもトータルでサポートしておりますので、お気軽に当事務所へご相談ください。

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