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医薬部外品製造販売業の許可申請について!要件やフローを解説!

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医薬部外品製造販売業

こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。

  • 医薬部外品製造販売業の許可要件を知りたい
  • 医薬部外品製造販売業の総括製造販売責任者になれる人材の要件を知りたい
  • GMP適用の医薬部外品とそれ以外でなにか変わるのか知りたい

といった疑問をお持ちの方向けの記事となります。

医薬部外品製造販売業とは、製造業とは違い実際に製品を製造することはできず、市場への出荷責任を負う主体となるための許可です。

そのため、出荷前の製品の品質を担保するための体制や販売後の安全管理体制が求められます。

本記事では、薬機法を専門とする行政書士が、「医薬部外品製造販売業許可」の要件や手順を分かりやすく解説します。

これから医薬部外品の製造販売を始めたい方の参考になれば幸いです。

プロフ写真
ほむら行政書士事務所
石川翔梧

【この記事の執筆者】

化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。

難解な法律や複雑な行政手続きを分かりやすく噛み砕き、事業者様のリスク回避とスムーズな事業展開をサポートします。

\お問い合わせは24時間受付中!/

※「まだ依頼するか決まっていない段階」のご相談も大歓迎です。
無理な営業は一切しませんのでご安心ください。

目次

医薬部外品製造販売業の許可を取得するための要件

【根拠法令】薬機法第12条の2

「医薬部外品製造販売業」の許可を取得するには、一定の要件をクリアしなければいけません。

医薬部外品製造販売業許可は主に以下の3点から審査されます。

それぞれの要件について、概要を解説していきます。

欠格条項への非該当

根拠:薬機法 第5条

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、以下に該当するときは許可等を得ることができません。

許可の取り消し履歴

薬機法に係る”許可”(第七十五条第一項の規定)を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者

登録の取り消し履歴

薬機法に係る”登録”(第七十五条の二第一項の規定)を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者

刑事罰の履歴

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者

薬事関連法令の違反

薬機法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの※又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

薬物中毒

麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

心身の障害

心身の障害により薬局開設者(又は各種許可業者)の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

知識や経験の不足

薬局開設者(又は各種許可業者)の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

※その他薬事に関する法令で政令で定めるもの

根拠法令:薬機法施行令第2条

  • 大麻草の栽培の規制に関する法律
  • 覚醒剤取締法
  • あへん法
  • 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
  • 薬剤師法
  • 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
  • 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
  • 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
  • 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
  • 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
  • 再生医療等の安全性の確保等に関する法律
  • 臨床研究法

GQP省令への適合

市場へ出荷する製品の品質を担保するために、GQP省令というものがあります。

このGQP省令に基づいた体制や手順書を整備することが化粧品製造販売業の許可を取得するための要件となります。

品質保証責任者の責務や、出荷のための製品チェックが定められています。

特にこのGQP省令はGMP適用の医薬部外品とそれ以外とでは適用範囲が異なるため、自社が取り扱いたい医薬部外品がどれか要確認する必要があります。

また、後述するGVP省令とは表裏一体の関係であり、GVP省令の安全管理責任者とも相互に連携を取る必要があります。

\GQP省令詳しくはこちら/

GVP省令への適合

市場へ出荷した製品に不具合が発生した際の対応を定めたGVP省令というものがあります。

GQP省令同様このGVP省令に基づいた体制や手順書を整備する必要があります。

安全管理責任者の責務や、不具合発生時の対応が定めらています。

\GVP省令詳しくはこちら/

医薬部外品製造販売業許可に必要な総括製造販売責任者について

医薬部外品の製造販売業許可を取得するためには、”総括製造販売責任者”という責任者が必要になります。

役割と資格要件について解説します。

総括製造販売責任者等の役割

薬機法では、製品の品質と安全性を統括する最高責任者として、「総括製造販売責任者」を設置することを義務付けています。

先ほど簡単に説明しましたGQP省令とGVP省令を監督する最高責任者という位置づけです。

経営陣は、この総責の意見を尊重しなければならないと法律で明確に規定されているほど、企業運営において重要な役割を担います。

総括製造販売責任者の資格要件

【根拠法令】薬機法施行規則第85条の2

医薬部外品の総括製造販売責任者になるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  1. 薬剤師
  2. 旧大学令に基づく専門学校又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校(以下「大学等」という。)で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
  3. 旧中等学校令に基づく中等学校(以下「旧制中学」という。)若しくは学校教育法に基づく高等学校(以下「高校」という。)又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した後、医薬品又は医薬部外品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者
  4. 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

薬剤師資格を持つ人材がいればそれだけでクリアできます。

いない場合は学歴や実務要件を満たす人材を探すことになりますが、具体的にどの学校のどの学部であればOKかは自治体に確認する必要があります。

GMP適用の医薬部外品はなにが変わる?

ひとえに医薬部外品といっても、「GMP適用」と「それ以外」に分類されます。

GMP適用の医薬部外品の場合、製造販売業許可の要件であるGQP省令の適用範囲が変わります。

また、製品を上市するために承認が必要かどうかも変わります。

以下の表が、医薬部外品の一覧と、GMP適用を示した表となります。

番号医薬部外品GMP適用
1胃の不快感を改善することが目的とされている物
2いびき防止薬
3衛生上の用に供されることが目的とされている綿類(紙綿類を含む。)
4カルシウムを主たる有効成分とする保健薬(19に掲げるものを除く。)
5含嗽薬
6健胃薬(1及び27に掲げるものを除く。)
7口腔咽喉薬(20に掲げるものを除く。)
8コンタクトレンズ装着薬
9殺菌消毒薬(15に掲げるものを除く。)
10しもやけ・あかぎれ用薬(24に掲げるものを除く。)
11瀉下薬
12消化薬(27に掲げるものを除く。)
13滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給が目的とされている物
14生薬を主たる有効成分とする保健薬
15すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面等の消毒又は保護に使用されることが目的とされている物
16整腸薬(27に掲げるものを除く。)
17染毛剤
18ソフトコンタクトレンズ用消毒剤
19肉体疲労時、中高年期等のビタミン又はカルシウムの補給が目的とされている物
20のどの不快感を改善することが目的とされている物
21パーマネント・ウェーブ用剤
22鼻づまり改善薬(外用剤に限る。)
23ビタミンを含有する保健薬(13及び19に掲げるものを除く。)
24ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等を改善することが目的とされている物
25物品の消毒・殺菌の用に供されることが目的とされている物
26化粧品の使用目的のほかに、にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止又は皮膚若しくは口
くう腔 の殺菌消毒に使用されることも併せて目的とされている物
27浴用剤
286、12、16に掲げる物のうち、いずれか2以上に該当するもの

厚生労働省告示第25号(平成21年2月6日)、厚生労働省告示第432号(平成16年12月24日)、

医薬部外品製造販売業許可だけでは足りない?他に必要な許可や手続き

ここまで医薬部外品製造販売業許可の要件について解説しましたが、医薬部外品を上市させるためには製造販売業許可以外にも必要な許可や手続きがあります。

製造業許可

製造販売業許可では実際に製造することはできません。

そのため、実際に製品を製造するためには、製造業許可も必要となります。

逆に製造業許可では上市させることはできませんので、製造業と製造販売業は表裏一体の関係といえるでしょう。

品目承認・届出

許可さえ取得していれば、どのような製品を出してもよいわけではありません。

個別の製品毎に「承認」もしくは「届出」の必要があります。

なお、届出の対象とされているものは「清浄綿」であり、原則として承認手続きが必要になります。

医薬部外品製造販売業許可の有効期間

根拠法令:薬機法施行令 第3条

医薬部外品の製造販売業許可は、1度取得すればその効果が永遠と続くわけではありません。

5年ごとにその更新を受ける必要があります。

この更新の際、GQP・GVPの運用状況をチェックされます。

許可取得のときは、内容が適合しているか、理解しているかなどがメインでしたが、更新の際はその運用がされているかをメインに確認されます。

極端な話し、許可取得時に手順書は作成したけど、その後全く運用していない場合などは許可更新はかなり厳しいでしょう。

社内教育、自己点検などを通し、GQP・GVPの運用を適切に行える環境づくりをすることが大切です。

医薬部外品製造販売業許可申請からビジネス開始までのステップ例

ここまでの要件を理解した上で、実際に自社で医薬部外品の製造販売業許可を取得するためのステップを例にしてみます。

STEP
要件の確認と人材の確保

まずは、自社内で総括製造販売責任者になれる人材(薬学・化学の修了者や実務経験者など)がいるかを履歴書や卒業証明書などで確認します。

不在の場合は、新たな専門人材を採用するか、自社での許可取得を見送ってOEMメーカーに「製造販売元」を委託する(自社は発売元になる)か、経営上の重要な判断を下す必要があります。

また、品質保証責任者や安全管理責任者を誰が担当するのか、販売部門から独立した組織図を明確に決定しましょう。

STEP
GQP・GVP手順書の作成

品質管理(GQP)および安全管理(GVP)に関する自社専用の業務手順書を作成します。

これらの書類は、単なる行政のひな形の丸写しではなく、自社の実態や人員規模に合わせて細かくカスタマイズする必要があります。

STEP
都道府県窓口への申請と手数料の納付

手順書を含む全ての書類の準備が整ったら、主たる事務所が所在する都道府県の薬務課(または保健所など)へ許可申請を行います。(法的な許可権者は原則「厚生労働大臣」)

申請書には、役員の診断書や登記事項証明書、責任者の資格証明書類、事務所の平面図などの膨大な添付書類が必要です(薬機法施行規則第19条第3項)。

同時に、各自治体が定める申請手数料(一般的には数万円から十数万円程度)を県の証紙などで納付します。

STEP
行政による実地調査(または書面審査)

申請が受理されると、都道府県の薬事監視員(検査官)が実際に事務所に訪問し、実地調査が行われます(自治体や時期によっては書面審査やオンライン審査となる場合もあります)。

調査では、手順書が法令通りに正しく整備されているか、各責任者が自分の担当する業務内容や関連法規を正しく理解しているか、書類の保管体制が整っているかなどが厳しくヒアリングされます。

専門家による事前の模擬面談などを通じて、想定される質問への回答を準備しておくことが、一発合格への近道です。

STEP
許可取得とビジネスの開始

実地調査で大きな問題がないと判断されれば、晴れて「医薬部外品製造販売業許可証」が手元に交付されます。

通常、申請から許可が下りるまでの標準的な処理期間は、およそ1ヶ月から2ヶ月程度を見込んでおきましょう。

許可を取得した後は、自社名義の医薬部外品を市場に出荷し、SEOやSNS広告、インフルエンサーマーケティング等を通じた大々的なプロモーションを開始することが可能になります。

医薬部外品製造販売業の許可申請を行政書士に依頼するメリット

行政書士事務所に頼むがおすすすめな理由
行政書士事務所に頼むがおすすすめな理由

医薬部外品製造販売業の許可申請は、要件が複雑で準備すべき書類も膨大になります。

自社で全ての手続きを行うことも可能ですが、専門家である行政書士に依頼することで、事業者様には以下のようなメリットがあります。

行政との窓口を1本化でき、やり取りの負担を軽減できる

窓口の1本化:依頼する場合
窓口の1本化:依頼する場合

許可申請にあたっては、都道府県の薬務課など行政機関との頻繁なやり取りが発生します。

専門的な用語での質疑応答や、追加書類の要求など、不慣れな方にとっては大きな負担となります。

行政書士に依頼することで、これらの行政との窓口を専門家に1本化することが可能です。

担当者様は行政対応に振り回されることなく、スムーズに手続きを進めることができます。

国家資格者として書類作成を代理できる

複雑な申請方法の代理:依頼する場合
複雑な申請方法の代理:依頼する場合

申請には法律に基づいた書類作成が求められます。

行政書士は国家資格者として、これらの複雑な行政手続きや書類作成を正当に「代理」することができます。

自社で見よう見まねで作成するよりも、不備のない正確な書類をスピーディーに準備できるのが大きな強みです。

結果として、行政からの差し戻しリスクを大幅に減らし、最短での許可取得に繋がります。

ほむら行政書士事務所では、レスポンスの速さを重視し、分かりやすい説明でビジネスの立ち上げに伴走します。

自社で要件を満たせるかどうかの確認や今後の進め方について、まずはお気軽にご相談ください。

\お問い合わせは24時間受付中!/

※「まだ依頼するか決まっていない段階」のご相談も大歓迎です。
無理な営業は一切しませんのでご安心ください。

ほむら行政書士事務所の料金体系

当事務所の医薬部外品に関連する料金体系は以下のとおりとなっています。

相談は初回60分無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。

項目料金(税抜き)
 製造販売業250,000
 GQP・GVP手順書作成サポート80,000
 製造業(無菌医薬部外品の製造工程)220,000
 製造業(非無菌医薬部外品の製造工程)220,000
 製造業(包装、表示、保管)150,000
 GMP手順書作成サポート80,000
 品目承認要見積もり
 外国製造業者認定等要見積もり
 輸入確認証要見積もり

別途申請手数料などがかかります。

\ 24時間受付中・お見積り無料 /

※お見積り後のキャンセルも可能です。
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医薬部外品製造販売業の許可申請に関するよくある質問

社内に薬剤師がいません。それでも許可を取得することは可能でしょうか?

はい、可能です。

薬剤師がいない場合でも、大学や高校などで薬学または化学に関する専門課程を修了している方や、一定の実務経験を持つ方であれば「総括製造販売責任者」になることができます。

要件に該当する方が社内にいらっしゃるかどうかの確認からサポートいたしますので、まずはご相談ください。

自社工場を持っていませんが、自社の医薬部外品を販売できますか?

はい、可能です。

「医薬部外品製造販売業」の許可を取得すれば、実際の製造は外部の工場(製造業の許可を持つ業者)に委託し、自社ブランド(発売元)として製品を市場に流通させることができます。

許可を取得すれば、どんな医薬部外品でもすぐに販売できますか?

いいえ、すぐに販売できるわけではありません。

「製造販売業許可」はあくまでビジネスの元締めとなるための業者としての許可です。

実際に製品を販売するためには、それに加えて販売する製品(品目)ごとに「品目承認」を受ける必要があります。

当事務所では品目承認の手続き等もサポート可能です。

医薬部外品製造販売業の許可申請のまとめ

  • 「製造販売業」と「製造業」の違いを正しく理解する
  • 許可取得のための要件、人材を確保する

要点をかなりかいつまんで解説しました。

実際には行政との調整等で苦慮する場面をあるかと思います。

医薬部外品製造販売業許可にあたって、相談したいことがあれお気軽にお問い合わせください。

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