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動物用医療機器製造業登録について!区分や要件などを解説!

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動物用医療機器製造業登録

こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。

  • 動物用医療機器製造業に必要な手続きが分からない
  • 動物用医療機器製造業登録の区分を知りたい
  • 動物用医療機器製造業登録の要件を知りたい
  • 動物用医療機器製造業の登録要件以外に必要なことを知りたい
  • 名前が似ている「製造販売業」との違いが分からない

などといった疑問をお持ちの方向けの記事となります。

動物用医療機器を製造するためには、薬機法の基づく動物用医療機器製造業の登録をしなければなりません。

その登録を行わずに製造を行った場合は刑事罰などの対象になりかねません。

また、製造業登録を行っただけでは市場に製品を出荷することはできず、動物用QMS省令への適合が必要などのハードルも存在します。

本記事では、動物用医療機器製造業の区分、登録要件、動物用QMS省令との関係まで、実務に即して分かりやすく網羅的に解説します。

自社の計画がどの区分に該当し、どのような要件をクリアすべきなのかを明確にしていきましょう。

プロフ写真
ほむら行政書士事務所
石川翔梧

【この記事の執筆者】

化粧品・医療機器の許可申請から広告表現のチェックなど、薬機法関連業務に「特化」。

難解な法律や複雑な行政手続きを分かりやすく噛み砕き、事業者様のリスク回避とスムーズな事業展開をサポートします。

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※「まだ依頼するか決まっていない段階」のご相談も大歓迎です。
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目次

動物用医療機器製造業登録が必要な区分

根拠法令: 動物用医薬品等取締規則 第91条の8

まずは動物用医療機器製造業について、登録が必要な工程を解説します。

ひとえに「製造」といってもすべての工程で登録が必要なわけではありません。

登録が必要な区分については、動物用医薬品等取締規則において定められており以下のとおりとなっています。

医療機器プログラムを記録した記録媒体たる医療機器
  • 国内における最終製品の保管
上記の医療機器以外の医療機器
  • 主たる組立てその他の主たる製造工程(滅菌及び保管を除く。)
  • 滅菌
  • 国内における最終製品の保管

人用と比較するとかなりシンプルになっていますね。

また、人用とは違い「設計」区分が無いことも特徴といえます。

まずは自社がどの工程の製造を行いたいのかを整理し、登録が必要かどうかについて確認が必要です。

動物用医療機器製造業の登録要件

許可制から登録制に移行し、手続きが簡素化されましたが、動物用医療機器の製造業登録を行うためには一定の要件を満たす必要があります。

動物用医療機器製造業の登録を行うためには大きく以下の2つが要件となっています。

欠格条項への非該当

動物用医療機器製造販売業を取得するためには、欠格条項に該当してはいけません。

動物用の場合は動物用医薬品等取締規則第2条でも定められていますが、具体的な内容に関しては人用と同じです。

根拠:薬機法 第5条

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、以下に該当するときは許可等を得ることができません。

許可の取り消し履歴

薬機法に係る”許可”(第七十五条第一項の規定)を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者

登録の取り消し履歴

薬機法に係る”登録”(第七十五条の二第一項の規定)を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者

刑事罰の履歴

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者

薬事関連法令の違反

薬機法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの※又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

薬物中毒

麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

心身の障害

心身の障害により薬局開設者(又は各種許可業者)の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

知識や経験の不足

薬局開設者(又は各種許可業者)の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

※その他薬事に関する法令で政令で定めるもの

根拠法令:薬機法施行令第2条

  • 大麻草の栽培の規制に関する法律
  • 覚醒剤取締法
  • あへん法
  • 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
  • 薬剤師法
  • 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
  • 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
  • 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
  • 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
  • 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
  • 再生医療等の安全性の確保等に関する法律
  • 臨床研究法

責任者(責任技術者)の設置

根拠法令:動物用医薬品等取締規則第91条の51

動物用医療機器製造業の登録を行うためには製造所毎に、責任技術者を設置しなければなりません。

責任技術者には誰でもなれるわけではなく、以下のとおりとなっています。

高度管理医療機器または管理医療機器を製造する場合
  • 大学等で物理学、化学、生物学、工学、薬学、医学、歯学又は獣医学の専門課程(以下、専門課程)を修了した者
  • 旧制中学若しくは高校等で専門課程を修得した後、医療機器の製造に関する業務に3年以上従事した者
  • 農林水産大臣が前二号と同等以上の知識経験を有すると認めた者
一般医療機器のみを製造する場合
  • 旧制中学若しくは高校等において専門課程を修了した者
  • 高校等において専門科目を修得した後、品質管理又は製造販売後安全管理業務に3年以上従事した者
  • 農林水産大臣が上記と同等以上の知識経験を有すると認めた者

医療機器の区分にもよって少し異なり、一般医療機器のみの場合は少し緩和されています。

また、人用の医療機器製造業と大きな違いは、獣医学という課程も追加されている点です。

製造業登録を行うために一番苦労する点はこの責任技術者の確保です。

動物用医療機器製造業の登録を検討した際は早めに責任技術者となれる人材の確保を進めましょう。

動物用医療機器製造業は動物用QMS省令への適合が必要

根拠法令:動物用QMS省令 第3章

動物用医療機器製造業の登録においては、製造業であるのに構造要件の審査は法令上規定されていません。

それでは、ものすごくボロボロな場所やマンションの一室で医療機器を製造してもよいのでしょうか。

答えはNOです。

登録の要件とはされていませんが、実務上クリアするべきものが存在しています。

それが、動物用QMS省令で要求されている事項です。

動物用の医療機器を上市するためには承認・届出を受けなければならず、承認されるための要件のひとつにQMS省令への適合があります。

例えば、動物用QMS省令の20条では構造設備の要件があったり、それ以外にも製品標準書の作成や苦情処理の手順書などを作成し、運用しなければなりません。

登録時の要件とはなっていませんが、動物用QMS省令への適合も逆算して準備しておくとよいでしょう。

混同しやすい「製造販売業」との違い

ここでひとつ「製造業」と混同しやすい「製造販売業」について簡単に解説します。

名前は似ていますが、両者の役割は大きく異なります。

製造業

実際に製品を製造するために必要。

製造業のみでは、上市させることはできない。

製造販売業

市場への出荷責任を負う主体となるための許可。

あくまでも責任を負う主体となるだけであり、製造販売業のみでは製品の製造はできない。

自社で製造から上市まで行いたい場合は、製造業登録に加えて製造販売業の許可を取得する必要があります。

動物用医療機器製造業は行政書士へ相談がおすすめ

動物用医療機器製造業の登録手続きは、要件の確認や書類の作成、関係機関との調整など、専門的な知識と時間が必要です。

自社のみで進めることに不安がある場合は、薬機法や許認可業務に精通した行政書士へ相談することをおすすめします。

ここでは行政書士へ依頼するメリットを紹介します。

要件判断や区分整理をスムーズに行える

動物用医療機器製造業の登録では、自社の製造工程がどの区分に該当するのかを正確に把握することが不可欠です。

専門知識を持つ行政書士に相談することで、責任技術者の要件確認や必要な区分の整理を確実かつ迅速に進められます。

申請時のミスマッチを防ぎ、無駄のないスケジュールで準備を進めることが可能です。

動物用QMS省令の運用まで見据えたサポートが受けられる

単に製造業の登録手続きを行うだけでなく、実際に製品を上市させるためには動物用QMS省令への適合など実務上のハードルが存在します。

行政書士のサポートを受けることで、体制整備や手順書の準備など、登録の先にある運用面まで考慮した全体像の設計が可能になります。

法規制を理解した上で、実務に即した運用体制を構築できます。

手続きの負担を軽減し本業に集中できる

申請書類の作成や添付書類の収集、行政窓口との事前相談には膨大な労力と時間がかかります。

これらの手続全般を行政書士へ一括して委任することで、事業者様は社内の体制構築や製品開発といった本来の準備業務に専念できます。

不備による補正や遅延のリスクを抑え、予定通りの事業開始を目指せます。

ほむら行政書士事務所の料金体系

当事務所の医療機器に関する料金体系は以下のとおりとなっています。

なお、表の区分は人用ではありますが、動物用も概ね類推する料金で承ります。

相談は初回60分無料のためお気軽にご相談ください。

項目料金(税抜き)
 製造販売業(第一種)350,000
 製造販売業(第二種)300,000
 製造販売業(第三種)250,000
 QMS・GVP手順書作成サポート100,000
 外国製造業者登録要見積もり
 輸入確認証要見積もり
 製造業 (各工程)200,000
 QMS手順書作成サポート75,000
 品目承認・認証・届出(クラスⅠ~Ⅳ)要見積もり
 販売業・貸与業 (高度管理医療機器・特定保守管理医療機器)200,000
 販売業・貸与業 (管理医療機器)150,000
 販売業・貸与業 (管理医療機器(管理者不要品目))75,000
 修理業 (全18区分)120,000

別途申請手数料などがかかります。

\ 24時間受付中・お見積り無料 /

※お見積り後のキャンセルも可能です。
無理な営業は一切いたしませんのでご安心ください

動物用医療機器製造業に関する質問

動物用医療機器の「製造業」の登録だけで、自社製品を市場に販売(出荷)できますか?

いいえ、製造業登録だけでは市場へ製品を出荷することはできません。

市場に出荷・流通させるためには「動物用医療機器製造販売業」の許可が必要となります。

自社で製造から出荷まで行う場合は、両方の許可・登録が必要です。

人用の医療機器製造業登録があれば、動物用医療機器も製造できますか?

いいえ、人用の医療機器製造業登録とは別に、農林水産省(都道府県等の管轄窓口)へ動物用医療機器製造業の登録申請を行う必要があります。

人用と動物用では管轄省庁や適用される細部規則が異なります。

動物用医療機器製造業にはどのような区分がありますか?

主に「主たる組立て等の製造工程」「滅菌」「国内における最終製品の保管」などの区分に分かれています。

なお、人用の医療機器製造業とは異なり、動物用には「設計」区分が存在しない点が大きな特徴です。

「動物用QMS省令」とは何ですか?製造業でも対応が必要ですか?

動物用QMS省令は、医療機器の製造管理や品質管理の体制に関する省令です。

製造業登録のみの段階では直接の要件になりませんが、製品を市場に出すための承認・認証審査において、製造所のQMS適合が必須となるため、手順書の作成や体制整備の準備が必要です。

※動物用医療機器において、法令上認証は存在しますが実務上は存在しておりません。

まだ具体的な準備が始まっていない、相談するか決まっていない段階でも行政書士に相談してよいですか?

はい、まだご依頼を決定されていない段階や、何から手をつければいいか分からない初期のフェーズでも気軽にご相談いただけます。

事前に方向性を整理することで、自社で進めるべきか外注すべきかの判断がつきやすくなります。

動物用医療機器製造業登録について!区分や要件などを解説【まとめ】

  • 動物用医療機器の製造には、管轄窓口へ薬機法に基づく製造業の登録が必須
  • 登録区分には主たる製造工程や滅菌、最終製品の保管があり設計区分は非該当
  • 登録要件として欠格条項への非該当と、専門課程修了等の責任技術者の設置が必要
  • 登録自体に構造要件はないが実務上は動物用QMS省令への適合や体制整備が不可欠
  • 製品の市場出荷には製造業登録に加えて製造販売業の許可取得も必要

動物用医療機器製造業の登録やQMS省令への対応でお悩みですか?

当事務所では、複雑な区分整理から責任技術者の要件確認、申請手続きまで一気通貫でサポートいたします。

「まだ依頼するか決まっていない段階」や、何から手をつければいいか分からない初期のフェーズからのご相談も大歓迎です。

初回60分は無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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