こんにちは、ほむら行政書士事務所の石川です。
- 医薬品を取り扱って売上を伸ばしたいけれど有資格者を雇う余裕がない
- 夜間や早朝の急な体調不良に応えて地域貢献と集客を両立させたい
- 2027年5月施行の薬機法改正で何が変わるのか情報を把握したい
- 登録受渡業を始めるための要件や手続きの流れを事前に知りたい
- 店舗販売業の許可をすでに持っている場合の法的な扱いがわからない
2027年5月に施行される薬機法改正により、医薬品流通に大きな変革が訪れます。
これまでは薬剤師や登録販売者がいなければ扱えなかった医薬品が、資格者のいないコンビニエンスストアでも受け渡し可能となります。
この新制度が「登録受渡業」です。
店舗における医薬品の取り扱いは、これまでハードルの高いビジネスでした。
しかし、登録受渡業を活用すれば、資格者を採用することなく医薬品の受渡拠点として機能できます。
本記事では、薬機法専門の行政書士が登録受渡業の仕組みやメリット・デメリット、具体的な登録要件をわかりやすく解説します。
ぜひ参考にしてください。

【この記事の執筆者】
- 事務所名:ほむら行政書士事務所
- 代表者:石川翔梧(イシカワショウゴ)
- 愛知県行政書士会所属
- 登録番号:第26192102号
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登録受渡業とは?
登録受渡業とは、薬局や店舗販売業者からの委託を受け、購入者に対して一般用医薬品の引渡しを行う事業形態を指します。
薬機法上の位置づけとしては、医薬品の「販売」そのものを行う業態ではありません。
販売行為はあくまで委託元の薬局やドラッグストアが行い、登録受渡店舗は「受渡し(引渡し)」のみを代行します。
この仕組みにおける最大の特徴は、現場に薬剤師や登録販売者といった専門資格者が常駐していなくても受渡しが成立する点です。
購入希望者は、事前にオンラインや電話などで委託元の薬剤師から服薬指導や情報提供を受けます。
その後に、近隣のコンビニ等の指定店舗で医薬品を受け取る流れとなります。
実務上のポイントを整理すると以下の通りです。
- 医薬品の販売契約を結ぶ主体は委託元の薬局または店舗販売業者であること
- 登録受渡店舗は委託に基づいて医薬品の保管と現物の引渡しのみを担当すること
- オンライン診療や服薬指導の普及に伴い地域住民のアクセス利便性を高めること
2027年5月の改正法施行により、身近なコンビニが地域医療を支える重要なインフラとして機能し始めます。

従来の店舗販売業との違い
従来の「店舗販売業」と新設される「登録受渡業」では、事業の法的な枠組みが根本から異なります。
最も大きな相違点は、店舗における専門資格者の配置義務と販売行為の有無にあります。
店舗販売業では、一般用医薬品を自店で仕入れて消費者に直接販売します。
そのため、店舗には店舗管理者として薬剤師または要件を満たした登録販売者を常駐させなければなりません。
これに対して登録受渡業では、自店で医薬品の仕入れや販売契約を行いません。
受渡しの現場に資格者を置く必要はなく、一般の従業員やアルバイトスタッフ※でも引渡し業務を担当できます。
※登録受渡店舗責任者が指定する当該登録受渡店舗の従事者である必要があります。
両者の相違点を明確にするため、主要な項目を比較表にまとめました。
| 項目 | 従来の店舗販売業 | 登録受渡業(新制度) |
|---|---|---|
| 行政手続き | 店舗ごとの「許可制」 | 店舗ごとの「登録制」 |
| 専門資格者の常駐 | 薬剤師または登録販売者が必須 | 常駐不要(一般従業員で対応可能) |
| 店舗の管理責任者 | 店舗管理者(薬剤師または登録販売者) | 登録受渡店舗責任者(資格不要・要件あり) |
| 医薬品の仕入れ・販売 | 自店で仕入れ、自店で販売契約を締結 | 販売契約は委託元が行い、受渡しのみ代行 |
| 在庫・廃棄リスク | 店舗側がすべてのリスクを負う | 店舗側の在庫・廃棄リスクは発生しない |
このように、登録受渡業は従来の店舗販売業に比べて参入ハードルが大幅に抑えられています。
資格者の採用難に悩む事業者にとって、合理的な選択肢といえるでしょう。

取り扱い可能な医薬品
登録受渡業において取り扱うことができるのは「一般用医薬品」に限定されます。
一般用医薬品とは、医師の処方箋なしに薬局やドラッグストアで購入できるいわゆるOTC医薬品のことです。
具体的には、以下の3つの区分が対象となります。
- 第一類医薬品
- 第二類医薬品
- 第三類医薬品
第一類医薬品であっても、受渡委託元の薬局等において薬剤師が適切な情報提供と確認を行っていれば、コンビニの店頭で受渡しが可能です。
一方で、以下の医薬品は登録受渡業の対象外となるため、厳重な注意を要します。
- 医療用医薬品
- 薬局製造販売医薬品
- 要指導医薬品
要指導医薬品については、対面での詳細な確認が法律上義務付けられているため、登録受渡業での取り扱いは認められていません。
コンビニで登録受渡業を導入するメリット
コンビニエンスストアが登録受渡業を導入することには、数多くの経営上の利点が存在します。
店舗の既存設備や人的リソースを活かしながら、新たな価値を創出できる点が魅力です。
具体的なメリットを5つの視点から詳しく見ていきましょう。
有資格者の雇用が不要
登録受渡業(受託側)の最大の特徴は薬剤師や登録販売者を自社で雇用する必要がない点です。
現在、ドラッグストアや調剤薬局の増加に伴い、医薬品の専門資格者の採用コストは高騰を続けています。
資格者を確保できずに医薬品販売を断念していた小規模店舗にとって、登録受渡業は理想的な解決策となります。
店舗の運営責任者としては「登録受渡店舗責任者」を置く必要がありますが、これに国家資格は求められません。
店長などを指定すれば基準を満たすことができます。
人件費の高騰を防ぎつつ医薬品サービスを提供できる点は、大きなメリットです。
24時間営業の強みを活かせる
コンビニエンスストアが持つ24時間営業という特性は、登録受渡業と高い親和性を発揮します。
夜間や早朝に突発的な発熱や頭痛が生じた際、開いている薬局を探すのは困難です。
利用者は、事前にオンライン上で薬剤師の説明を受けて購入しておけば、深夜でも最寄りのコンビニで薬を受け取ることが可能です。
受渡し可能時間を店舗の営業時間に合わせることで、近隣住民にとって唯一無二のライフラインとなります。
「ついで買い」が見込める
医薬品の受取拠点となることで、店舗全体の売上向上に寄与する「ついで買い」が期待できます。
利用者は薬を受け取るためだけに店舗へ足を運ぶわけではありません。
薬を飲むための飲料水やゼリー飲料、冷却シートやマスクなどを一緒に購入する確率が高くなります。
受渡客の来店導線を工夫すれば、食品や日用品の併売率を高めることが可能です。
仕入れ・在庫リスクがない
小売ビジネスにおいて常に課題となるのが、商品の売れ残りや使用期限切れに伴う廃棄損です。
医薬品には使用期限が定められており、期限が切れた商品は廃棄処分せざるを得ません。
しかし、登録受渡業における医薬品の所有権は、受渡しの瞬間まで委託元の薬局や店舗販売業者に帰属します。
コンビニ側が商品の仕入れ代金を立て替える必要はなく、売れ残りのリスクを抱える心配もありません。
在庫管理の財務リスクを負わずに新しいサービスを展開できるビジネスモデルです。
地域への貢献度アップ
身近なコンビニで医薬品を受け取れる環境は、地域医療の充実と住民福祉の向上に直結します。
特に薬局が少ない過疎地域や、高齢化が進んで移動手段が限られる住宅街では、その価値が一層際立ちます。
「あそこのコンビニに行けばいつでも薬を受け取れる」という安心感は、店舗に対する信頼へとつながるでしょう。
単なる利便性の提供にとどまらず、地域になくてはならないインフラとしての存在感を確立できます。
社会的意義の高い事業への参画は、企業のブランド価値向上にも貢献します。
コンビニで登録受渡業を導入するデメリット・注意点
登録受渡業には多くのメリットがある半面、実務上の負担や遵守すべき法的規制も少なくありません。
事前の準備を怠ると、現場の混乱や行政処分の対象となるリスクを孕んでいます。
導入前に必ず押さえておくべき注意点を5つ挙げます。
施錠・管理の手間とスペースの確保
登録受渡店舗では、預かった医薬品を一般の荷物と同じように無造作に放置することは認められません。
医薬品の受渡しを行わない時間帯や保管中においては、鍵をかけた設備に収容する義務が課せられます。
バックヤードやカウンター周辺に、施錠可能な専用の保管スペースを確保しなければなりません。
限られた店舗面積の中で医薬品専用のスペースを割くことは、他商品の在庫管理を圧迫する要因となります。
保管設備の導入コストや鍵の管理体制も求められる点に留意してください。
自店単独では始められない
登録受渡業は、受渡しを委託してくれる薬局や店舗販売業者が存在して初めて成り立つビジネスモデルです。
自店が単独で都道府県に申請を出したとしても、事業を開始することはできません。
信頼できるドラッグストアチェーンや調剤薬局グループとの業務提携が前提となります。
委託契約書には、責任の所在や受渡手順、監査への対応など、法令で定められた細かな事項を漏れなく記載する必要があります。
アルバイトスタッフの負担増加
店舗で実際に受渡しを行うのは、現場のシフトに入っているパートやアルバイトのスタッフです。
受渡し時には購入者の本人確認を行い、品名や数量、受渡日時を正確に記録しなければなりません。
取り違えや渡し間違いなどの人為的ミスは、医薬品という性質上、事故につながる恐れがあります。
また、スタッフに対する定期的な法定研修の実施や、受渡業務手順書の徹底周知が事業者に義務付けられます。
既存のレジ業務や品出しに加えて新たなオペレーションが加わるため、スタッフ教育の負担は軽視できません。
「すぐその場で買えない」利用者の理解不足とクレーム対策
一般の消費者からすると「コンビニに医薬品が置いてあるならその場ですぐに買いたい」と感じるのが自然です。
しかし、登録受渡店舗は事前注文された商品の引渡しを行う場所であり、店頭での即時販売は違法となります。
仕組みを理解していない来店客から「なぜ今すぐ売ってくれないのか」とクレームを受ける場面が想定されます。
こうしたトラブルを防ぐため、店頭への分かりやすい法定掲示が義務付けられています。
「当店は受渡しのみを行う店舗であり店頭販売はできない」旨を周知し、スタッフにも適切な説明ができるようトレーニングしておく必要があります。
受渡時間中の人員配置・待機義務
医薬品の受渡しを行う時間帯として届け出た時間内は、常に受渡担当者を店舗に配置しておかなければなりません。
受渡責任者、または責任者が指定した従事者が常時勤務していることが登録の維持要件となります。
完全な無人店舗や、受渡業務に対応できるスタッフが誰もいない時間帯を作ることは許されません。
人員不足によって受渡担当者が不在となる時間帯が生じると、法令違反として改善命令の対象となります。
深夜帯を含めたシフト管理を安定して維持できるかどうかが、導入前の大きな検討課題です。
登録受渡業(受託側)の登録要件
登録受渡業を始めるためには、店舗の所在地を管轄する都道府県知事に対して登録申請を行い、要件をクリアしなければなりません。
審査においては「責任者」「構造設備」「体制」の3つの要素が必要です。
それぞれの具体的な登録基準を解説します。
責任者の設置
登録受渡店舗には、店舗の管理を実地で行う「登録受渡店舗責任者」を置く必要があります。
責任者は薬剤師や登録販売者である必要はありませんが、店舗運営に関して実質的な管理権限を持つ者でなければなりません。
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者
- ①に該当する者を除くほか、法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他法第5条第3号2に規定する薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者
- 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 精神の機能の障害により登録受渡店舗責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 登録受渡店舗責任者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
- ①~⑤の規定にかかわらず、法第29条の5第8項の規定により同条第1項の登録を受けたとみなされた薬局又は店舗の登録受渡店舗責任者は、当該薬局又は店舗の管理者が担うものとする。
店舗の店長やマネージャーなどを責任者として選任し、氏名や勤務体制を届け出ることとなります。
構造要件のクリア
医薬品を安全かつ衛生的に保管・受渡するため、店舗の構造設備に関しても基準が設けられています。
店舗の改装が必要になる場合もあるため、レイアウトの事前確認が不可欠です。
- 一般用医薬品を受渡しにより購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であること。
- 登録受渡店舗であることがその外観から明らかであること。
- 換気が十分であり、かつ、清潔であること。
- 当該登録受渡店舗が常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
- 面積は、おおむね6.6平方メートル以上とし、一般用医薬品の受渡しの業務を適切に行うことができるものであること。
- 一般用医薬品の受渡しを行う場所にあつては60ルックス以上の明るさを有すること。
- 開店時間のうち、一般用医薬品の受渡しを行わない時間がある場合には、一般用医薬品の受渡しを行う場所を閉鎖することができる構造のものであること。
- 受渡しを行う一般用医薬品の性質に応じて必要な貯蔵のための設備を有すること。また、当該貯蔵のための設備は鍵のかかるものであること。
- 冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要な一般用医薬品を取り扱わない場合は、この限りでない。
- 貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること。
- 一般用医薬品の受渡しを行うための設備を有すること。
- 一般用医薬品を陳列する場合には、受渡しを行う一般用医薬品を、鍵をかけた陳列設備その他一般用医薬品を受渡しにより購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を受渡しにより購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて受渡しにより購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列すること。
- 一般用医薬品を受渡しにより購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を受渡しにより購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて受渡しにより購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が、当該登録受渡業者に受渡委託をする薬局又は店舗との連絡を行うための設備を有すること。
- 登録受渡店舗が、当該登録受渡業者に受渡委託をする薬局又は店舗との連絡を行うための設備を有すること。
体制要件のクリア
日々の業務が安全かつ円滑に行われるよう、人的な業務管理体制の整備が義務付けられています。
どれほど設備が整っていても、運用ルールが曖昧な状態では登録を受けることができません。
- 受渡しを行う時間内は、常時、登録受渡店舗責任者又は登録受渡店舗責任者が指定する当該登録受渡店舗の従事者が勤務していること。
- 受渡しを行う時間内は、一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者から相談があつた場合に、当該登録受渡業者に受渡委託をする薬局又は店舗の受渡管理者に連絡ができる体制を備えていること。
- 受渡業務手順書において定めた手順からの逸脱が生じた場合、保健衛生上の危害の発生の防止のために必要な場合その他の登録受渡店舗における一般用医薬品の受渡しに関し登録受渡店舗責任者から受渡管理者に対し連絡を行うことが必要な場合に、登録受渡業者に受渡委託をする薬局又は店舗の受渡管理者に連絡ができる体制を備えていること。
- 受渡しに関する業務に係る適正な管理を確保するため、登録受渡業者に受渡委託をする薬局開設者又は店舗販売業者との契約書及び受渡業務手順書に基づく業務の実施、受渡管理者への業務の実施状況に関する必要な報告の実施、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。
- 受渡しを機械のみの操作により行う設備を用いて受渡しを行う場合には、受渡しを行う時間内は、常時、登録受渡店舗責任者又は登録受渡店舗責任者が指定する当該登録受渡店舗の従事者が速やかに受渡機械設備の動作の不良に対処できる体制を備えていること。
- 登録受渡業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
- 受渡しを行う時間内に常時勤務する者その他の受渡しを行う従事者の特定並びにこれらの者の氏名及び勤務時間の記録
- 従事者から登録受渡店舗責任者への報告、登録受渡店舗責任者から登録受渡業者及び当該登録受渡業者に受渡委託をする薬局又は店舗の受渡管理者への報告並びに相談に係る体制の整備
- 受渡委託を受けて貯蔵する一般用医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者の特定
- 2以上の薬局又は店舗から受渡委託を受けた場合にあつては、受渡委託をする薬局又は店舗との契約ごとに、前項各号に定める体制に関する基準の遵守及び前三号に掲げる措置の実施
コンビニで登録受渡業を導入前に知っておくこと
実際に登録受渡業の導入を進めるにあたっては、法的な縛りや手続き上の要点が存在します。
後からのトラブルを避けるために、あらかじめ把握しておくべき2つの重要事項を解説します。
登録受渡業の「許可」を受けた薬局又は店舗販売業との委託契約が必須
受託側であるコンビニが登録を受けるためには、委託元となる薬局や店舗販売業者との事前契約が必須です。
委託元となる薬局や店舗側も、あらかじめ受渡委託を行う許可を得なければなりません。
業務委託契約書には、法で定められた事項を明記する義務があります。
契約書の内容や手順の作成にも時間を要すると見込まれるため早めに取り掛かるとよいでしょう。
委託契約を締結できるのは同一都道府県内のみ
事業展開を計画する上で見落としやすいのが「同一都道府県ルール」という地域的な制限です。
法令上、登録受渡店舗は、自店と同一の都道府県の区域内に所在する薬局または店舗販売業者としか委託契約を結ぶことができません。
たとえば、東京都内に所在するコンビニが、埼玉県や神奈川県にあるドラッグストアから受渡委託を受けることは法律で禁じられています。
全国展開しているコンビニチェーンであっても、都道府県ごとに委託元のパートナー企業を確保しなければなりません。
コンビニが既に店舗販売業の許可を取得している場合は?
コンビニの中には、すでに店舗販売業の許可を取得して登録販売者を雇用し、自店で医薬品を販売している店舗も存在します。
そうした店舗が新たに受渡業務も兼ねて行いたい場合、別途で新規の登録申請を行う必要があるのでしょうか。
結論として、既に店舗販売業の許可を受けている店舗は「登録受渡業者としての登録を受けたもの」とみなされます。
これを「みなし登録」と呼びます。
新規の登録申請手続きを行う必要はなく、既存の店舗管理者が登録受渡店舗責任者の役割を担うことが可能です。
受渡しを行う旨の変更届や手順書の整備、委託契約の締結は必要となるため、手続きの省略範囲を正確に把握しておく必要があります。
しかし、「店舗販売業」と「登録受渡業(受託側)」の共存は一考が必要かと考えます。
ひとつのコンビニで、「店舗販売業」と「登録受渡業(受託側)」が共存した場合、それはつまり利用者からすると「医薬品を買える時間帯」と「受取のみ可能」な時間が混在することになります。
一般の方はほとんどこの制度を理解していないでしょう。
つまり、相談や説明をめぐる店頭でのクレームが増加することは想像でき、従業員にとってもさらなる負担の増加が予想されるでしょう。
あくまでも個人的な意見にはなりますが、「店舗販売業」と「登録受渡業(受託側)」の共存は行わず、どちらか一方にするほうが利用者や従業員にとっても、よい環境が提供できると考えます。
コンビニで登録受渡業するなら行政書士へ相談がおすすめ
2027年5月の薬機法改正に伴い新設される登録受渡業をコンビニに導入するには、法制度への対応や行政手続きが求められます。
自社のみで運用を進めると、要件の誤認や申請の遅延といったビジネス上のリスクが生じる可能性があります。
薬機法に精通した行政書士のサポートを受けることで、スムーズに新事業をスタートさせることができます。
法改正の概要と要件の整理
登録受渡業を始めるには、従来の店舗販売業とは異なる規制や施設基準を理解する必要があります。
行政書士が法改正の全体像を分かりやすく整理し、自店舗のレイアウトや営業形態が基準を満たしているかをチェックします。
これにより、法令違反のリスクを未然に防ぎ、無駄のない事前の準備が可能になります。
国家資格者としての書類作成・申請代行
都道府県へ提出する登録申請書類や、求められる各種業務手順書の作成は法知識を要します。
行政書士が事業者様に代わって必要書類を作成し、行政窓口との事前協議や申請手続きを円滑に進めます。
書類の不備による再提出や開業遅延のリスクを削減し、スムーズな事業開始を実現します。
実務に即した法務サポート
同一都道府県内の委託元薬局との契約締結や、法務面の確認作業は事業の成否を分ける重要なポイントです。
行政書士が法的観点から委託契約の内容や日々の運用体制をバックアップします。
専門的な法的トラブルを防止し、安心して継続できる強固な店舗運営の土台作りをトータルでサポートします。
ほむら行政書士事務所の料金体系
当事務所の医薬品に関連する料金体系は以下のとおりとなっています。
相談は初回60分無料となっていますのでお気軽にご相談ください。
| 項目 | 料金(税抜き) |
|---|---|
| 製造販売業 (第一種) | 450,000 |
| 製造販売業 (第二種) | 350,000 |
| GQP・GVP手順書作成サポート | 100,000 |
| 製造業 (生物学的製剤等・放射性医薬品・無菌医薬品・一般) | 300,000 |
| 製造業 (包装、表示、保管) | 250,000 |
| GMP手順書作成サポート | 100,000 |
| 販売業 (店舗販売業) | 200,000 |
| 販売業 (配置販売業) | 150,000 |
| 販売業 (卸売販売業) | 200,000 |
| 登録受渡業の許可(委託側)(2027年5月改正事項) | 要見積もり |
| 登録受渡業の登録(受託側)(2027年5月改正事項) | 要見積もり |
| 品目承認 | 要見積もり |
| 外国製造業者認定等 | 要見積もり |
| 輸入確認証 | 要見積もり |
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コンビニで医薬品の受渡し(登録受渡業)に関する質問
コンビニで医薬品の受渡しが可能に!資格者不要の登録受渡業とは?【まとめ】
- 2027年5月の薬機法改正により新設される資格者不要の新たな事業形態である登録受渡業
- 従来の店舗販売業とは異なり、在庫リスクがなく有資格者の常駐や仕入れが不要であるメリット
- 構造設備要件のクリアや同一都道府県内の薬局との委託契約など導入時の注意点がある
- 都道府県知事への登録申請における責任者設置や体制・構造要件などの具体的な登録基準
- 法改正の概要整理から申請代行、法務サポートまでを網羅した行政書士への相談がおすすめ
登録受渡業の導入には、複雑な法的要件のクリアや委託元薬局との条件調整など、多岐にわたる準備が必要です。
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